正々堂々blog

衆議院議員川内博史の日記。

電気用品安全法 その5

2006年02月28日 | Weblog
明日、予算委員会分科会での質疑が決定しました。

午後5時から午後5時30分までです。

二階経済産業大臣に対して、電気用品安全法のことだけお聞きします。

インターネット中継でもご覧いただけますので、質疑を踏まえたご意見をまたお聞かせ下さい



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118 コメント

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Unknown (消費者)
2006-02-28 17:02:56
遂にその機会が来ましたね!

期待してます!!

頑張ってください!!!!
古物関係者への通達 (新品・中古音響製品小売店主)
2006-02-28 17:30:24
本日、当方から警察署へ確認をとりました。



「一応、電安法の知らせはきていますが詳しい内容が無い状態で、

古物商へのお知らせは、3月中頃になりそうです。

詳しくは、管轄の産業局内、産業部 消費経済課 製品安全室までお願いします。」



とのことでした。

これが経済産業省の言われる通達(告知?)でしょうか?



民の時間感覚と、官の時間感覚が違うのでしょうか?

急を要する対応とは思えないのですが・・・。
PSEについて質問の形にまとめました (長作)
2006-02-28 17:30:39
現状問題となっているところ、曖昧なままであるところを質問の形にまとめました



明日の質問または質問趣意書にお役立ていただければ幸いです





2006年4月以降、PSEシールがない電気用品は、販売できなくされなくなります、つまり安全基準に適合していたとしても2001年までに作られた電気用品と、PSEシールのない2001年以降に作られた電気用品は、基本的には二度と買うことができないですよね。売られていないのだから。おそらく買い取ってももらえないですよ。それを売ることはできないのだから。そして、廃棄される。どれほどの費用がかかるとしても、どれほど環境に影響を与えるとしても。事業用の大型機械も、電気洗濯機も、8mm映写機も、高価なオーディオも、貴重なヴィンテージ・シンセサイザーも、対象となります。現在使っている機械を担保にしている人も、買い取ってもらって買い換えの資金にしようとしている人もいるでしょうし、経済的な理由、創作表現上の要請や資料としての保存といった文化・芸術的な理由、あるいはごく個人的なこだわりや思い入れのために、古いものを買わざるを得ない人もいるでしょう。こうした事態に国民はとまどっている。新聞やテレビでも報道されているけれど、いまだ十分な説明をしていない、見解を示していないようです。



質問1



当初よりPSEマークなしの電気用品の販売禁止が中古販売にもおよぶとの認識があり、また法改正以前は特に電気用品取締法と縁の薄い業界へ規制対象が広がるということも踏まえれば、法改正によって最も影響を受けるはずの中古販売業者への周知・説明がなされるべきであるというのはごく自然な発想だが、質屋組合、古物商組合、主な大手中古事業者など、および関係するはずの警察省などへ中古販売に規制について明確な説明を行ったのがいつかを教えて欲しい。



質問2



PSEマークなしの販売を禁止する理由はITmediaの小寺氏の取材に経済産業省 商務情報政策局 消費経済部 製品安全課 課長補佐が答えた「これまで『特定電気用品以外の電気用品』のほうには、安全検査済みを表わすマークがなかったんです。以前はあったんですが、一時期なくした時期がありまして。今回の法改正では、規制緩和の流れの中で政府の関与を極力減らすということで、自己責任に基づく製品流通という方向に変わったわけですが、マークもないのでは自主規制にも齟齬があるということで。今回の法改正で、この表示と法律が合うことは、我々にも消費者にもメリットがあると考えています」(福島氏) および『電気用品安全法関係法令集』(2002年度版p44、2004年度版も同様の記述)の解説「法律改正内容の解説及び経過措置/(9)経過措置/ii 流通に係る経過措置」にあるように「なお旧法における適法品に製造や流通期限を定める理由については、多数の品目で新旧の表示品の混在が長期間続くことが効果的な事後規制を行う上で好ましくないこと、また新法の施行にあたり速やかな移行が求められることから、製造流通実態等を考慮し事業者等にとって影響を最小限とする範囲で用品ごとに製造流通期間の上限を定めることとしたものである。」ということであって、安全性の確保を目的としたものではないという認識でよいか。安全性の確保を目的として中古販売を規制するのであれば、法改正以前に販売された電気用品が中古で販売されることで国民の安全を脅かすという調査や事例を元に判断されたのであろうから、法改正当時の議論に用いられた資料等を開示して頂きたい。



質問3



2月20日の朝日新聞が伝えることによれば(http://www.asahi.com/business/topics/TKY200602200084.html

)、「電安法では、経産省に届け出るだけで「製造事業者」になれる。資格も要らない。製造事業者は(1)商品の外観に問題がない(2)電源が入る(3)1千ボルトの通電試験で漏電しない、の3点を点検すれば中古品にも新しいPSEマークをはれる」とあり、ITmediaの小寺信良:電気用品安全法は「新たなる敵」か (Side B) (3/4) [http://plusd.itmedia.co.jp/lifestyle/articles/0602/27/news009_3.html ]にも「経産省に取材した中では、この製造業の届け出に関する手続きは、それほど煩雑ではないということであった」 とあるが、この3点によって容易に新しいPSEマークが貼れるという認識は、条文が求める要件および経産省のホームページにある「電気用品安全法 手続の流れ 」[http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/tetsuduki_annai/index.htm] とは大きく食い違う。中古業者については3点を点検することでマークを貼れるという運用をするということでよいか。それともあくまで一般的な中古業者には煩雑かつ困難と思われる正規の手続を踏まねばならないと言うことか。



質問4



3点を点検することあるいは非常に煩雑な手続を経て中古販売業者がPSEマークを貼れるようになった。これは電安法上は製造者になると言うことです。その場合、例えば「YAHAMA」という商標と中古販売業者の表示の二重表示になってしまい、悪くすると元のメーカーから商標違反で訴えられる可能性も出てくるという商標上の問題、特許法上許容される「修理」と特許法上許容されない「再生産」があり、電気用品安全法における「製造」は、「修理」とみなせるのかという特許法上の問題が生じます。また、製造物責任法における、損害賠償の対象となる『製造物』とは、「製造又は加工された動産」であり、「修理」「修繕」「整備」は、「製造又は加工」には当たらず、製造物責任法は適用されないが、「再生品」とは、「劣化、破損等により修理等では使用困難な状態となった製造物」であり、これは、当該製造物の一部を利用して形成されたものであるので、基本的には「製造又は加工」に当たる。電気用品安全法における「製造」は、「修理」とみなせるのかというPL法との兼ね合い。

さらには、既にいくつかの業者はPSEマークのない電気用品の買い取りをしないことを明らかにしていますが、中古業者が買い取りをしなくなることによって電気用品を使用している業者の税制上の問題や一部機関が対応している動産担保の扱いなどの問題も生じます。

これらの影響について明らかな説明がなければ中古業界および電気用品を使用しているほとんどの事業主は混乱するだけです。関係省庁との連絡・調整がどのようになっているか、どのような見解が得られているかをご説明頂きたい。





よろしくおねがいします (エンドユーザとして)
2006-02-28 17:43:56
消費者の立場としては

PSEマークのない中古電気製品を販売してはならないというのなら、

我々は自分の財産を守るために

旧来からの法に則り現在市場に出回っている電気製品について、

無料でPSE適合検査を受けることができるよう要求します。



そして、

中古はご老体ですので健康診断で息絶えるようなことがないよう、

細心の注意義務をお願いします。

PSEマークの製造事業者をどうするかは当局でお考えください。

ただし、裁判沙汰になって税金が使われることのないように

日本国にはしないでください。





「老人(中古電気製品)は死ね」という行政判断は間違いだと思います。



時間との戦いでもある (BBQ)
2006-02-28 17:44:32
試合にが行われていた事に気が付いた時には、敗色濃厚の9回裏だった。

と言った所でしょうが、まず同点の延長戦に持ち込んで下さい!

・4/1までに中古販売の猶予期間延長

これだけを一転突破で勝ち取って下さい!!



・中古販売も法の網に掛ける解釈が妥当かどうかとか

・中古品の製造者に販売業者がなる事が可能か?また妥当かどうか

・財産権侵害とか

・中古販売にまで解釈を広げた官僚は誰かとか

・天下りとか

・えとせとら、エトセトラ、エトセトラ・・・

これらは猶予期間にじっくりやる事、後回し。



4/1デットライン前にどうにか同点!延長戦に!!がんばって下さい!!!
Unknown (Unknown)
2006-02-28 17:47:24
何よりも問題なのは、この問題で生活に行き詰まる人が多数出る事です。



連想したくないですが、自殺者も増えるでしょう。





経産省の役人は逃げ切るつもりでしょうが、人間として許せません。

自分たちのエゴで何万人もの国民を不幸に突き落としても、彼らは身分保障をされているというのだからあきれます。



残念ながら2001年以降に製造されたPSEマーク無しの製品は救済されないと思いますが、それ以前に製造されたテ(電取)マークの製品に限っては電安法の対象外とするべきです。



頑張ってください。よろしくお願いします。
Unknown (あげは)
2006-02-28 17:56:11
私は自民支持者でしたが

今は川内議員の活動を応援している者です。

お疲れさまです。

民主党は今大変な時期ですが、がんばってください!



私は個人的に経済産業省に電話で問い合わせしましたが



「経済発展のために苦しむ人が少数出るのは仕方ない」

「古い家電を使わせないのは国民の安全のため」

「ナショナルの事故があったのだから古い家電は危険」

「PSEは簡単に取れるのだから問題ない」

「大企業は前からこの法律を知っていて対処してきた。

 官報にも載せて勉強会も開いていたのに知らないでいて

 対処していない中小企業にも責任がある」

「この法律で影響があるのは少数だけ」



ということをオウムのように繰り返されるだけでした。

ナショナルの事故を水戸黄門の印籠のように言われるのには

まいりました。



日本で使えなくなった家電が海外に流れて

日本の技術が海外に流れることの危険性、

環境破壊、不法投棄、

産業機械も対象商品になっていること↓

http://freett.com/ymbbwsid/k3shou/kisei-sangyou.htm

(農業や漁業や医療や工業などの中小企業や

 大企業の下請けは中古の機械を買うことが多いのです)

まで問えなかったのが残念でした。



民間で安全マークをつけられる

この法律そのものが姉歯を連想させるので問題あると思いますが、

せめて

PSEマークがなかった頃の商品も日本国内で業者が流通できるように

修理を製造行為と見なされないようになるよう

願っています。
まとめてみました (あげは)
2006-02-28 17:57:47
経済産業省・電気用品安全法のまとめ

http://freett.com/ymbbwsid/



全部ではないのですが

電気用品安全法のマスコミの発表や

経済産業省の発表などを

まとめてみました。

Unknown (後輩(法学部ですが…))
2006-02-28 18:08:08
初めまして、早稲田大学出身の後輩です。私自身は今回のPSE法問題で直接的な影響を受けるわけではありません(間接的には受けるでしょう)が、川内先輩の奮闘を陰ながら応援しております。先輩の所属政党でもあり、私自身の支持政党でもある民主党は、現在政界では劣勢に立たされておりますが、こういった地道な活動が必ずや実を結び政権奪取に結びつくと信じております。

 先輩は雄弁会のご出身だったのですね。でしたら、何の不安もありません。どうぞ、明日はご雄弁を振るってきてください。
期待いたしております (にれのき)
2006-02-28 19:01:03
 実際、わたしもリサイクルショップに電化製品を売りに行ったところ、「電気用品安全法により買取できない」と言われ、呆然とした経緯があります。



 そのときまで、まったくその法律の存在は知りませんでした。「法の不知」と言われればそれまですが、地上波デジタル放送とくらべると雲泥の差のある周知活動では、知らない国民がいるのは必然といえます。



 他のコメントを寄せている方同様、明日の議員の質問に強く期待いたします。ご奮闘を祈念たします。