97 コメント コメント日が 古い順 | 新しい順 Unknown (hiro4) 2006-02-23 21:57:35 すばやいご返答ありがとうござます。米国産牛肉も大きな問題です。世の中問題だらけですね(苦笑それにしても官僚のプレゼン能力の高さには脱帽です。輸入権の時も多くの議員さんたちもそうだったのかなとふと思いました。風邪が流行っています。健康だけはお気をつけください。 返信する Unknown (質問者) 2006-02-23 22:04:09 お疲れ様です。民主党も大変ですね。メールの件とかところでPSEマークの無い中古品も検査すれば、申請を出した製造者(中古販売屋)が自分でマークを付け、販売しても大丈夫なのですね?それは商品ごとに申請とかしないで認定さえされていれば(店が認定されてる)検査して売ってしまってよいと考えてよいでしょうか?その製品が漏電事故起こしている場合、中古販売者の責任となるわけですね?そして、なぜ1億円という高額な罰金なのでしょうか?人命に関わる姉歯氏やヒューザー、国家機密を漏らした隊員等らの処分がかなり軽いですよね?さらに〒マークが付いている製品も十分商品として使えるはずです。なんで検査の質が劣るPSEマークではなくてはならないのでしょうか?早いうちに国会や党などへぶつけて欲しいです。生活かかってる方も多いはずです。 返信する 製造とか検査とは? (古物愛好家) 2006-02-23 22:05:17 製造業者となるためには、自覚だけでは不十分で実際に製造しないといけません。その際、8条1項に適合していることの確認が必要で、中古業者には無理です。比較的簡単な検査で済むのは8条2項の場合ですが、これとて、たとえば通電検査で「正常に動作」は、異常な温度上昇がないとかそういった細かな基準に基づいた検査が必要です。通常の中古業者には1項どころか2項の検査は無理というか、どんな検査が必要なのかも理解できないでしょう。 返信する Unknown (顔の大きい黄色い猫) 2006-02-23 22:14:13 はじめまして。電気用品安全法を現行法規総覧でちらっと見てみたのですがほとんどの条文に「(くわしくは)省令で定める」と書いてありました。これって経産省が勝手に決められるってことですよね?そんなんでいいんでしょうか??経産省のHPでは,問題が起こったときは司法判断にゆだねると書いてありました。悪法(あえて言い切ってしまいます)のために,原告となった市民が身銭を切って裁判費用(印紙代・郵券代・弁護士費用,必要があれば証人旅費日当や鑑定人報酬も)を払うのも不当なことだと思いますが,被告となった国(経産省)も弁護士を付けますし,また反訴を起こした場合その分の裁判費用は…すべて「税金」なんですよね。判決が出たら判決文に「訴訟費用は被告の負担とする」なんて一文が入りますが,原告(市民)が負けたら踏んだり蹴ったりですし被告(経産省)が負けたらすべて「税金」から払うことになります。これって,結局誰が得をするんでしょうか??ちなみに,裁判所は絶対的に法律に縛られます,「悪法も法なり」です。法律がマトモでないと世間一般の納得できる(=正義)判決は出せません。 返信する お疲れ様です。 (某地方公務員) 2006-02-23 22:21:52 お忙しいところ、この問題(電気用品安全法)について早速更新してくださり、ありがとうございます。職場では予算上複写機などを再リースしなければならず、5年経過したものもこれからも使うようになります。この「レンタル」に「リース」は含まれないとなると、このケースはアウトになるのでしょうか?賃借ですから所有権はリース業者の方だと思うのですが...。それから地方自治体で心配なのは、法人からの税収が落ち込むことや、差し押さえができなくなることです。その点お調べいただけましたら幸いです。米国産牛肉輸入問題も重要な問題ですね。お疲れ様です。 返信する ヴィンテージ (Unknown) 2006-02-23 22:22:25 たとえば1台しかない100万円のヴィンテージオーディオ機器があったとして、それに絶縁耐力検査などできるでしょうか?この検査はあくまで大量生産品に向けたもので一点物の中古品に適用できるものではありません。 返信する ケイサン省に騙されてますよ (BBQ) 2006-02-23 22:30:30 ・補足の1、2について。中古業者は、製造業者になれません。と言うより、なる事は違法です。ソニーのPSE剥がして、私が製造者ですと言って中古を販売する事はソニーが許しません。ケイサン省も出来ないであろう事を認めています。つまり事実上、メーカーによる修理以外の中古販売禁止と言う事です根本的に、前規格とPSEに安全基準の違いはありません。メーカー自主検査となった分PSEの方が劣ると見るのが妥当です。その前規格品の中古を財産権を侵害してまで販売禁止にするのはおかしいです。マークが2つ有ると混乱するので、前規格をPSEに切り替える、なら判りますが、前規格品の中古を財産権を侵害してまで販売禁止にするのはおかしいです。製造事業者が新たに前規格品を販売してはならないのは問題ありませんが、前規格品を現在所有する者が、販売を禁止されるのは、明らかにおかしいです。 返信する この法律は... (ジミ) 2006-02-23 22:32:04 この国ではたとえばあのジミ・ヘンドリックスが愛用していたマーシャルのアンプが売りに出されても査定額は¥0ということなんですよ。3月来日するローリングストーンズの機材も多くはヴィンテージ品ですからもし査定したら評価額は¥0、ゴミ処理費としてマイナス査定になってしまいます。石原某をして「民度の低い国」とは我が日本に他なりませんょ...トホホ 返信する Unknown (KINNTA) 2006-02-23 22:43:20 経済産業省の不手際で混乱が生じた結果、既に廃業した業者もいます(納品のキャンセル等により)。業務規模を縮小することを決定した業者もいます。今回の告知期間はなかったも同然です。4月から猶予期間が切れますが、もう被害は生じているのです。今回の行政のやりかたはあまりに酷い。 返信する 問題は中古だけでなく・・・ (電取派) 2006-02-23 22:47:45 この法律の別な問題点として、中古だけでなく、家内製手工業のようなハンドメイドで作られた照明器具や、オーディオ機器(真空管アンプ等)も全数の検査が必要という点があります。従来の電取では、事業場単位で安全規格を守っている旨の届出を出せばよかったものを、あくまでも全数検査にこだわる事で、生産者の手間もコストも大変な事になります。工場等のラインを持っている大メーカーとそういったハンドメイドのガレージメーカーを同じ俎上に乗せて語ってしまうというのもまた無茶な話ではないでしょうか。 返信する 見解の齟齬について (電取派) 2006-02-23 22:56:44 連続投稿ですみません先生が挙げられた基準の>② 通電検査とは、「通常の使用状態」において「正常に動作」することを確認することである。という項目ですが、以前、経産省は電話で問い合わせた消費者に対して、「今回の安全規格は電源部に対する物だから、電源が入りさえすれば、他の商品性に関わる部分には言及されない。」と答えたようです。つまり、電源さえ入ればジャンクでもOKというわけです。今回先生が出されたその基準ですと「正常動作」という項目が入っている点で、早くも以前の見解と齟齬が出てきています。これは、経産省内部でも全然方針が固まってない証拠ではないでしょうか?5年間の猶予期間がある と彼らは強弁していますが、その間彼らは自分たちの方針や見解すらまとめていないのです。ましてや法の存在そのものを告知されてもいない事業者や消費者が方針や対策を取れるはずがないではありませんか。彼らの主張は全くの詭弁です。先生にはこの法律に対して、経産省に断固たる態度で望んでいただける事を期待してやみません。よろしくお願いします。 返信する 本日 (町工場) 2006-02-23 23:02:39 コピー複合機入れ替えませんか? と セールスがありましたが 「下取りするの?」 「電安法知ってる?」 ・・・(多少の説明)・・・という会話の後 大慌てで電話切ってくれました。 機械 電気製品のほとんどが 中古品購入 新品も当然規制前 資産価値 0 ですね。差し押さえかぁ 何も無いてことになっちゃいますね。 返信する ↑ (↑) 2006-02-23 23:15:45 コピー機は定格1200W以上の業務用は対象外だそうですよ。パソコン以外にも電話機、FAX、モデム、ワープロなどのOA機器も対象外だそうです。理由を訊いても事故の可能性が少ないから等と言われました。 返信する 明らかにおかしいですよ? (b.) 2006-02-23 23:19:06 1、 製造事業者の申請は、自分が製造事業者であると「自覚」し、「届出」をすれば「製造事業者」となる。との事ですが、私がいくら「自覚」して「届出」をしても、私がソ●ーやナ▲ョ■ル製品の製造者になれる訳がありません。(商標法などの問題もありますし)そして、電安法第10条第2項はこう規定しています。『届出事業者がその届出に係る型式の電気用品について前項の規定により表示を付する場合でなければ、何人も、電気用品に同項の表示又はこれと紛らわしい表示を付してはならない。 』こんな危うい運用でしのいでくれというのなら、やはり政府の責任ある書面を裏付けとして取っておく必要があるかと思います。書面があっても商標法がらみの裁判になったら勝てないかもしれませんが… 返信する 「販売」だけが規制対象ではありません。 (Unknown) 2006-02-23 23:20:56 >経済産業省としては、本法の対象は事業としての「販売」が規制対象であり、>所有権が移転しない「レンタル」は、規制対象にはならない、という見解は確認しました。「修理」も規制対象です。修理についての見解は、平成15年5月26日に経産省の製品安全課と電力安全課が連名でこう答えています。------------------------------------------------------------------------------「電気用品に電気的加工を伴う改造・修理を行った場合は、元の電気用品と電気的・機械的条件が異なるものとなりますので、新たな電気用品の完成行為に当たる」とし、「改造・修理後の電気用品について、技術基準適合等の電安法上の義務を履行する必要がある。」------------------------------------------------------------------------------さて、地方の小さな電気店が古い電気用品を修理するために、『自分が製造事業者であると「自覚」し、「届出」をすれば「製造事業者」となる。』と、川内さんは思いますか?ここで今以上に一歩踏み込んで、冷静に想像力を働かせてみて下さい。この電気用品安全法が歯止めがかからずにこのまま行けば。一例ですが、北海道で生活保護を受給している世帯はどうなるのでしょうか。川内さんもご存知でしょうが、生活保護受給世帯が住宅設備等が故障した際には、住宅扶助によって修理することは許されますが、新たに購入することは許されません。そのような世帯の電気温水器が壊れたらどうなるのでしょうか?そのような世帯の水道管凍結防止凍結防止帯用ヒ-タ線が壊れたらどうなるのでしょうか?どうも川内さんはAV機器を中心として、電気用品安全法を考察しているようですが、事はそう単純なものではありませんよ。 返信する 連投申し訳ありません (b.) 2006-02-23 23:26:56 先に引用した第10条第2項と直接矛盾する個所は、むしろ↓の個所でした。=====================================2、 中古品であり、かつ「何らの手を加えず」とも自主検査をし、PSEマークを貼れば、販売可能である。=====================================何らの手を加えずとも製造した事になるなら話は別かもしれませんが、これは経産省の従来の見解と真っ向から対立するかと存じます。第10条第2項に違反すると「一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金」(又は併科)が待っています。 返信する 頼りにしています (ken) 2006-02-23 23:29:21 川内さん、お忙しいとは思いますが皆があなた様の行動に期待しています。経済産業省の課長さんの仰ることが正しいのであれば、川内さんのブログやここ(経産省消費経済部長さんのブログ)http://blogs.dion.ne.jp/tanimidori/archives/2846299.html?reload=2006-02-23T00:37:06によせられているような疑念は生じないはずです。なんとか国民の声を立法府・行政府にお届けください。お願いします。 返信する 大変な法律と思いますので (物は大事に使いたいです) 2006-02-23 23:33:52 しっかりとした対応をなさる事は大変と思いますが、頑張って下さい。我々、国民はこうやって議員さんに訴える程度しか出来ないので、感心を持って下さっているだけでも、一筋の光明のように思われます。私は趣味程度にですが音楽をやっています。ビンテージ機器でしか出せない音の素晴らしさに惹かれていたのに、電安法により、憧れていたそれらの楽器を手に入れる機会を失ってしまう、とても困った、と、この法案について調べ出したのですが、本当に、このまま四月に売買禁止になってしまえば混乱は必至だと思います。現に、先日リサイクルショップを覗いた所、PSEマークの付いていない電気製品の投げ売りを行っていました。その値段で売っても、利益など余りない(もしかしたら買い取った値段より安くしている物も有るかもしれません)し、それが四月まで売れなければ前日までは商品だったものが粗大ゴミと化してしまうのです。業者さんに取っては、大変な負担だと思います。国民にとって少しでも良い方向に進んで行くように、川内先生には頑張って頂きたいと思っております。 返信する Unknown (小沢一郎の選挙区の者) 2006-02-23 23:36:12 この問題についてコメントしてくださってる先生はさすがですね。ですがまだ問題の重要性に気づいていないように思われます。この問題を取り上げた先生がこれくらいの認識だということは他の議員の先生方はさらに認識不足なんでしょうね・・先生のがんばりに期待してます。 返信する Unknown (のへ) 2006-02-23 23:36:38 なんでこんな回りくどい法律にしちゃったんでしょうね。この法律って、メーカーが製造販売するときに、一定年数間、保証をつけた保険をかければすむ問題だったんじゃないですか?家電火災・事故はたまたま松下で騒がれましたが、あれも電気的な欠陥ではありませんでしたよね?つまり旧検査でもPSE検査でも松下の欠陥はわからなかったということですよね?企業に保険を払わせれば、不祥事が起これば保険料があがりますので、企業は一生懸命、安全なものをつくるようになるでしょうに。保険屋さんだって厳しくチェックするでしょう。それに家電事故などは、旧法の頃にはあまり問題になったためしがありません。むしろPSEが施行され、多くの家電の検査が官から民間に移ったた5年前からの方が増えているんじゃありませんか?また、中古品やアンティークや大工場の売リ物の資産価値を損なわせたんだから、憲法上の財産権の侵害ですよぜひ、業者の方々はめげずに、経産省から損害賠償を勝ち取っていただきたいです。官僚は自分たちだけ天下り検査機関を手に入れ、家電製造の企業は買い替えを促すような法律で美味しいでしょうけど、あまりに消費者をバカにした法律です。そして買い替えでゴミが増え、せっかく根付いてきたリサイクル意識・環境意識にケンカを売ってるような法律です。 返信する 興味深いです。非常に驚いています (Legal-Maxim) 2006-02-23 23:39:28 > 中古品であり、かつ「何らの手を加えず」とも自主検査をし、> PSEマークを貼れば、販売可能である。これは驚きですね。今までの経産省の説明とまるで食い違っています。役人が議員に直接聞かれて、正式な運用方針としてそう答えていると考えてよいのでしょうか。非常に驚いています。担当の役人の名前と役職とやりとりを一言一句知りたいところです。あと、以前説明していた「電気的加工」が要らなくなった理由も。- 火消しのために経産省が無理な解釈で要件を緩和しているのでしょうが 大変見ぐるしいです。 PSE法施行前の製品をPSE法で縛るという法律の構造が問題なのですから。 一時しのぎの救済策ならば、猶予期限を延長する政令を 経済産業省が出せばすむことです。- 補足しますが、とにかく販売店が一連の作業をしてPSEを貼れたとします。 (電気的な加工の有無の問題は別として) しかしこれで問題が解決するわけではありません。 1.中古販売店が松下やソニーの製品の「製造者」を名乗ることによる 商標権等の問題 2.PL法の製造物責任を誰が負担するかの問題 他にもメーカーの環境義務や修理部品保存義務などいくらでも問題が などがあります。 販売店に製造者を名乗らせることに元々、無理があるのです。法改正しない限り、こうした問題はクリアできません。また、このような問題をかかえたまま、実際に中古の買取や流通が完全回復するでしょうか?中古市場の維持が保証されない限り、財産価値に関する問題は解決しません。この問題は、まず猶予期限を延長して現状維持をはかり、その間に議論を深めてきちんと法律を改正すべきです。 返信する 2006-02-23 23:20:56の件。 (Unknown) 2006-02-23 23:45:15 修理についての、経産省の製品安全課と電力安全課の見解は、経済産業省のHP上にあるpdfファイルから確認できます。http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/kaishaku/q&a/20030526/kaizou_denkiyouhin.pdf『「販売」が規制対象であり、所有権が移転しない「レンタル」はOKであっても、レンタル期間中に故障すれば、「修理」で規制対象となってしまう。』ということについてもご一考下さい。@2006-02-23 23:20:56の件で修正箇所×そのような世帯の水道管凍結防止凍結防止帯用ヒ-タ線が壊れたらどうなるのでしょうか?○そのような世帯の水道管凍結防止帯用ヒ-タ線が壊れたらどうなるのでしょうか? 返信する Unknown (マシュマロ) 2006-02-23 23:46:12 >この法律って、メーカーが製造販売するときに、>一定年数間、保証をつけた保険をかければすむ>問題だったんじゃないですか?保険料の払えない零細事業者は死ねと言う話ですかのへさんは経産省の工作員のようですね 返信する Unknown (Unknown) 2006-02-23 23:49:18 自主検査ですから、名目上は検査したこと(検査偽装)も可能です。しかし、再発行したPSEマークは再発行した側(登録業者である必要があります)に、賠償責任が移ります。つまり、元製造メーカーは製造物責任法の責任者から逃れることが出来るのです。これもこの法の狙いです。官僚とメーカーがつるんでるんではないですか? 返信する Unknown (Unknown) 2006-02-23 23:53:17 旧製品にPSEマークを貼るには経参省はhttp://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/keikasochi/keikasochi_q&a.htmの9にあるようにまず、「技術基準に適合していることを確認する」ことを要求しています。「中古品に「何らの手を加えず」とも自主検査をし、PSEマークを貼れば、販売可能である」ということではありません。まだ、現状認識が甘いですね。私が経参省に問い合わせた時も9の内容と同様のことを言われました。赤の他人が設計・製造した機械が厳密に技術基準に適合しているか確認することは現実的にはほとんど不可能です。壊れた時の危険がないかを調べなければならないのですから。 返信する Unknown (惑う者) 2006-02-23 23:53:36 聞く者によって経済産業省の方の見解が二転三転してる様です。ぜひ証拠が残る文書で回答してもらっていただけますでしょうか?役人の口約束ほど信用できない物は無いですから。あと、行政裁量を産まないような厳密な誤解のしようもない文章で書いてもらって下さい。どうかよろしくお願いします。口八丁で逃げ切られないように頑張ってくださいませ。 返信する 二転三転するこの法の意義 (電取派) 2006-02-24 00:07:49 この不可解な法律の意義についてですがまず最初に経産省側は「消費者の安全」を前面に打ち出していました。しかし、電取時代の安全基準に何か欠ける所が有ったのか?という指摘や、この法律下で生産された商品の発火事故などの例が取り沙汰されたせいかわかりませんが、彼らはその意義を「表示の混在をやめ、消費者の混乱を避けるため」と説明し直しました。ところが、それも説得力がなくなったのか、彼らはまた「消費者の安全のため」という以前の説明を繰り返すようになりました。先日、関西で放映された"move"という番組に出ていた課長補佐の福島某という人物は「この法律は消費者の安全を守るためです。でも、電取時代の商品が安全でないかというとそうではない、でも新法の規格のほうが安全だと思います。」等と何の根拠も示さず、訳のわからない弁明をしていました。コメンテーターの勝谷氏も、何を言ってるのかわからないと大変怒っておられる様子でした。いい加減自分たちが意義もわからないような法律を自分たちの利益のためか面子のためかはわかりませんが、国民に押し付けるような事はやめていただきたいと思います。 返信する Unknown (のへ) 2006-02-24 00:16:16 マシュマロさんへ保険料分、家電の値上がりは覚悟です。安全と保証がつくのですからいいじゃないですか。いまだって検査料分は上乗せされている価格なのだから。学校で使われる器具などには保険がかけられていますよ電化製品じゃなくてもです。それもたしか数百円くらいで、大した額ではなかったと記憶します。 返信する 技術基準適合確認 (古物愛好家) 2006-02-24 00:17:49 先生が担当課長に説明されたという「技術基準適合性に合致している(もともと商品として存在しているのだから合致していると思われる)中古品」が、8条1項を満たすと推定できるなら、同2項の検査も「マークが付いてる」かどうかの検査だけで済むはずですが、なぜ2項の検査だけ要求されるのか、理解不能です。 しかし、半田づけなどの「電気的加工」をすると電気的性質が変わるというのが経済産業省の主張なので、その場合「もともと商品として存在しているのだから合致していると思われる」という前提は、電気的性質が変わっている以上崩れ、8条1項の適合の再確認が必要となりますね。中古屋には絶対に不可能ですが。 また、平成7年以後しばらくは、まったく何のマークもない電気用品が合法的に流通してましたが、それらについては「技術基準適合性に合致している(もともと商品として存在しているのだから合致していると思われる)」という仮定は成立しませんね。 そもそもパソコンや通信機器には今もPSEマークは不要なので、法を平成7年の状態に戻しても、パソコンや通信機器を含めた家電製品の安全性は、何も変わらないはずです。PL法が怖いメーカーはそれなりの措置をしますし、そうでないメーカーは電安法の罰則も怖くないでしょうから。 返信する Unknown (のへ) 2006-02-24 00:20:16 マシュマロさんへ保険料は価格に上乗せされますよ。それにリースだってレンタルだって保険かけてますよね?いくらになるかは保険屋じゃないので不確かですが、熱を出さない器具なら、大した額にはならないんじゃないでしょうか? 返信する ULも (電取派) 2006-02-24 00:23:41 確か保険業界が主導となって出来た安全規格のはずです。本来「官から民へ」というのはこういうことを言うのではないでしょうか。 返信する Unknown (Unknown) 2006-02-24 00:29:30 環境問題にさらに追い討ちをかけるような法案ですね。私は認めたくないです。高度経済成長期に電化製品が普及し、生活が便利になった分、至る所に捨てられる大量の粗大ゴミ。もしこの法案が可決したら、悪い業者が山などに粗大ゴミを捨てるかもしれません。仮に見つけたとしても、同じことをする業者が続々と現れ、結果、いたちごっこになってしまう可能性があります。もう1つは、珍しい物の価値がゼロになること。自分は学生なのですが、スーパーファミコン等のゲーム機が価値ゼロのガラクタになるなんて許せません。だから、私はこの法案には反対です。もし可決させたいのなら、有害なものだけを無価値にするようにしてください。 返信する 古い機器の修理について (理系大学の住民) 2006-02-24 00:31:20 私は大学の研究室で働いているものですが身の回りにある機器は、2001年以前に製造されたものが大半を占めます。これまで何度もそれらの機器を修理しましたがこの4月から、修理が出来なくなることを危惧しています。修理に伴って、新しくPSEシールを貼ることが、その時点で新規の製造として扱われるのなら、どんなメーカーでも、もしもの場合のリスクを考えると修理はしたがらないでしょう。私たちが古い機器を用いるのは、もはや同機能の現行機種が存在しない場合や、古い機種の方が、現行機種より都合が良い場合もあります。私は、これまで欧米の大学にも年単位で滞在した経験がありますが皆、古い機器でも大切に補修しながら使っていました。今回、経済産業省のやろうとしていることは国民の安全を守るというより、私たちの先人の築いた文化そのものを破壊しようとしているようにさえ感じています。 返信する できるかな? (民主党の挽回策) 2006-02-24 00:34:49 この際、電気用品安全法に関して、テレビの中継時間に大々的に民主党が質問するしかないんじゃない?質問するネタは、ここのコメント欄でも炎上閉鎖したブログにでも山程あるわけだし。偽メールで自爆したライブドアで時間使うよりも余程国民の支持を得られると思うけどなぁ・・・ 返信する Unknown (経済産業省 > 消費者政策 > 製品安全のページ > 電気用品安全法のページ > 経過措置(Q&A)) 2006-02-24 00:37:46 Q9 旧法表示の付してある電気用品についても、電気用品安全法の技術基準に適合させた上で、PSEマークを付すことは可能ですか?A9 電気用品安全法に規定する製造事業者であれば、旧法表示の付してある電気用品について、電気用品安全法上の技術基準への適合確認等、電気用品安全法上の義務を履行した上で、新たに電気用品安全法の表示を付すことは可能です。 なお、製造の事業を行う場合の電気用品安全法上の義務は以下のとおりです。①氏名・住所、製造する電気用品名及び製造する事業場の名称・住所等に関する「事業の届出」を行う②製造する電気用品の技術基準に適合していることを確認する③特定電気用品については、登録検査機関の適合性検査を受検し、適合性証明書を入手し、保存する④完成品について自主検査を行い、その検査記録を保存する→詳細は以下のアドレスの「電気用品安全法 手続きの流れ」をご覧下さい。 http://www.meti.go.jp/policy/consumer/seian/denan/tetsuduki_annai/index.htm この場合、製造事業者として電気用品安全法を遵守する必要があり、製造事業者としての立入検査等の対象ともなり得ます。更に、消費者・使用者に対して当該電気用品の製造物責任を負うこと、事故等が発生した際の賠償責任が生じ得ること等、製造事業者としての責務が伴います。 また、製品によっては、例えば新たに電気用品安全法に基づく表示を付す行為について商標権等の権利者等に承諾を得る等、関連する他の法律(不正競争防止法、商標法等)への対応が必要となる可能性があります。 返信する Unknown (AR) 2006-02-24 00:43:33 例として上げます。・販売会社であるソニースタイルジャパン株式会社が・自分が製造業者であると自覚し、届出をして・アップルコンピュータ株式会社のiPodを買い・何の手も加えずに自主検査をしてPSEマークを貼ったら「ソニースタイル製iPodになる」と言っているようなものです。おそらく誰も認めないと思いますが。#これは例です。#ソニー製テレビに松下がPSEシール貼って、でもかまいません。先生のご活躍に心より期待いたします。 返信する Unknown (Unknown) 2006-02-24 00:44:58 これだけのいい加減な法で、もし猶予期間が切れた製品を使い続け、事故・火災などが起こったとします。ここで危惧するのは製造物責任法(PL法)との兼ね合いです。売ることが出来なくなった製品は、事実上無価値(0)=ゴミと判断されたものの災害の損害賠償は、製造物責任法に基づいてしていただけるのでしょうか?この法が4月から施行され、松下は相変わらずCMで警告を促すのでしょうか? 返信する Unknown (天下り先の温存) 2006-02-24 00:46:32 届出事業者が製造または輸入する電気用品が特定電気用品(112品目)である場合、販売するときまでに、国に登録された検査機関による適合性検査を受検し、適合性証明書の交付を受け、これを保存しなければなりません。で、国に登録された検査期間に天下っているのが、JQAの場合 理事長上田全宏 常勤 (元国土庁長官官房審議官)副理事長三上義忠 非常勤 (元中小企業庁次長)専務理事大隅正憲 常勤 (元特許庁審査第一部長) とか、http://www.allforsp.co.jp/jet/data/disclose/pdf/jouhou_2.pdfに記載されていて、その報酬はhttp://www.allforsp.co.jp/jet/data/disclose/pdf/jouhou13_1511.pdfhttp://www.allforsp.co.jp/jet/data/disclose/pdf/jouhou14_2.pdfとなっています。 返信する Unknown (いっちゃったぞ) 2006-02-24 00:53:12 たしか7年前、自民だけでなく民主も社民も賛成したんですよね?見識が無さ過ぎる政治家さんたちに脱帽です。wここで答えている方々は一般の方ですよね。ほとんど。それなのに、これだけの問題をあげることが出来るのに、法の立法者である先生方が何故お気づきにならなかったのでしょうか?広報も意図的に隠蔽と思われてもしょうがない経産省にも立腹しますが、賛成した政治家の方にも不甲斐ない気持ちで一杯です。もっと、しっかりしていただきたいものです。 返信する 問題は、中古家電だけでは・・・ (えたひにん) 2006-02-24 01:02:27 K3省のサイトで、対象製品をよく見ればわかると思いますが、家電品だけではないのです。配線、ヒューズ、スイッチ、灯火類等が入っています。つまり、中古住宅の販売なども、建物の中にある配線、スイッチ関係を全て取り替えないと売買できないのです。電気用品安全法の概要の第一に、電気用品の製造、輸入、販売等を規制するとともに、電気用品の安全性の確保につき民間事業者の自主的な活動を促進することにより、電気用品による危険及び障害の発生を防止する。と、あります。消防庁のサイトにある火災原因の比率のデータ中、電気火災の中の配線からの比率の高さを見たらわかると思いますが、中古家電はアウトで、建物の配線はOKと言う屁理屈は通用しないことになります。K3省は、当にいい加減で無責任な法を国民に無理強いしています。 返信する 廃業の危機 (業務用中古業者) 2006-02-24 01:13:03 業務用中古機器を扱っている販売業者です。当社の扱う機器は業務用商材のためか、メーカーサイドにも電気用品安全法の理解が進んでいなかったようで、2001年以降に製造されたものでもPSEマークがない商品が多く存在しています。もちろん2001年4月以前の製造商品はすべてNGですので、結果として当社在庫の約1億円の資産価値が4月にはほとんどゼロに等しい結果となる驚愕の事態を迎えようとしています。このままではたくさんの社員を抱えているわけにもいかず、相当数の社員を解雇せざるをねなくなり、廃業の危機すら感じています。すでに商品の買取を停止しました(お客様からは大ひんしゅくですが)が、買取停止はほとんど営業停止に等しい事態であり、恐怖心すらいだいています。この法律の猶予期間切れの事実を知ったのはほんの一週間まえのことです。経済産業省ものらりくらりと逃げてきちんと答えてくれません。自社でのPSE取得の道も研究/検討中ですが、調べれば調べるほどあまりのその障壁の高さに無力感すら感じています。せめて告知さえしっかりしていてくれれば対策の立てようもあったのです。官報や省のHP告知なんてだれも気づくはずもありません。国として、あまりに矛盾点が多く、その運用もめちゃくちゃな、まさにありえない法律であるのは明白ではないでしょうか。 返信する 中古もそうですが (kai) 2006-02-24 01:15:43 中小とか個人の工場が作るような電気製品でも一々全数チェックしなけりゃならんっていうのがイタイです。規制緩和だというならば、以前のチェック法ででもOKなようにすればいいのに。あと、検査に関しては実質破壊しないと無理な項目もあると聞いてますがどうなんでしょう。費用が不透明なのも個人にとってはデカイです。今のとこ法律自体には規定がないけど、登録時にとられるようなニュアンスです。一点もので一つ一つ高い金取られても商売になりませんしね…。検査に関しては、基準を満たしていると合理的に判断できればOKとすれば、中古屋でも可能になるのではないでしょうか?(旧規制適合だとか) 返信する 何が知る権利だ (ただのギター好き) 2006-02-24 01:15:47 この法案が可決されると、ヴィンテージアンプ等の楽器が売買できなくなるようですね。確かに安全面を考慮すれば必要な法案かもしれませんが、この法案で楽しみを奪われる人がたくさんいるのも事実です。何が権利だ。ギターをより良い機材を使って弾くことすら許されない国にするつもりですか?自分は勉強して海外で暮らそうと思ってます。この国はいつか汚い人間どもによって潰れるだろうし… 返信する 国家の品格すら問われるでしょう。 (うなまん) 2006-02-24 01:23:41 新聞などで家電だけの印象が強いのは、やはりマスコミも含めて十分に情報を咀嚼しきれていないからなのかもしれませんね。それほどPR不足です。消費者にいたってはもちろん寝耳に水ですし、販売店はたまったものじゃないでしょう。工作機械や業務用の電気設備も、担保価値が一瞬で消滅し保守もままならないとすれば、影響はきわめて甚大でしょう。法律で中古を規定していないから、中古も包括しなければならないというのは、立法時点で予見されていたんでしょうか? PSE法は、明らかに安全性の規制緩和ですが、なぜそれが安全でないからPSE以前の文化をも含む電気製品を、日本では全否定する根拠になるのか、はなはだ理解に苦しみます。個人的にはリサイクル業者でも販売店でもないですが、一国民として、心情的にどうにもやりきれない。経済的な影響のほうが懸念されるところですが、心理的にもよくないですね。古いビデオもオープンリールもLPレコードも、思い出の品々です。それらの文化をこんなに安易に、法によって、台無しにしてよいものか? まさしく国家の品格が問われる事態と懸念しております。 返信する Unknown (Unknown) 2006-02-24 01:28:03 日本共産党 しんぶん赤旗を読むと家庭用電気製品の事故が電安法施行前の二〇〇〇年度は六百四十七件だったのが、〇四年度には千二十四件に増加したと調査結果が出ています。ということは単純に電安法施行前の型式認可の政府認証の方が電気用品安全法などの自主検査・適合性検査より国民にとって安全と言えるのではないでしょうか。国民の安全を守ると言うならパソコンやFAXなどが他の家庭用電気製品とどう違い、安全なのかを経済産業省はハッキリと説明すべきです。 返信する 環境破壊法 (環境を守れ!) 2006-02-24 01:30:33 この法律によって、中古家電製品等の大量投棄が起こり、環境破壊が起こるのは必然です。環境破壊法とでも名付けるべきではないでしょうか? 返信する 中古住宅の場合 (hiro4) 2006-02-24 01:30:41 >えたさん中古住宅に取り付けられている旧〒マーク家電についてはPSEの収得は不要との経産省側から回答がでているようです。問い合わせに対して即答出来ず後日の返答になったそうですが。ちなみに、同じ家電が建物から取り外され中古市場に流す場合はPSE収得が必須です。どうやら建設省に勝てなかったようです(笑ちなみに、家屋の配線関連での出火は4.7%を占めます。http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/statistcs/h17_9.html#3 返信する 私も同意です。 (jsi) 2006-02-24 01:54:31 真偽のハッキリしないメール問題より、実害が起こる事が判っていて差し迫っているだけに、此方を強く取上げて欲しいです。「無策・行き当たりばったり」こんな馬鹿げた法案も無いと思います。中古品売買での品質管理と、設計段階での電気安全性とを同一視して、本来メーカー側にある責任を個人レベルにまで転嫁・強制する事を行ってはならないと思います。百歩譲って、チェックするとしましょう。正直な話、電熱器やモーターばかりの時代ならともかく(笑)動作させない状態での絶縁耐力だけをチェックすると言うのも変な話なのではないかと思います。今の電気器具の売買に対しては、「製品の持っている機能として十分果たす事」が問題のはずですし、静止時より、動作させて異常が発現しない事の方が重要なはずです。そこで、総合的に判断できる技能者の出番となるのですが…国家資格の家電修理士資格は、「店でそこまで修理・診断する必要がないから」と、過去の物と消滅しています。つまり、国家認定での修理診断制度自体が既にありません。財産関係以上に…このままでは、見た目とテスターで計るだけの、「しろうと判断」でのPSEマークを乱発し、結果過信しての取り扱いを促進させてしまう事で、診断内容が原因でのトラブルや、事件・事故の件数は増えてしまい、制度の信頼性自体が著しく低下する物と思います。 返信する Unknown (Unknown) 2006-02-24 01:58:02 環境を守れ!さん>環境破壊法とでも名付けるべきではないでしょうか?環境だけでなく、経済活動も破壊、文化も破壊、産業も破壊、倫理も破壊、ありとあらゆるものを破壊しつくしています。最悪の人災ですね。阪神大震災がもう一度起こるよりも、被害は酷くなるかと思います。 返信する 並行輸入撲滅? (ZON) 2006-02-24 02:11:39 国内に輸入代理店の存在しない海外製品(電気用品)をショップで購入出来なくなるのも問題だと思いますが如何でしょうか。小規模のショップではPSEマークを付けるのは困難だと思います。輸入まで規制する事で外国との貿易問題にまで発展しないでしょうか。 返信する Unknown (○) 2006-02-24 02:13:41 川内先生日ごろの先生のご活躍に敬意を表します。話は違いますが、先生が扶桑社教科書の教科用図書検定規則実施細則違反を追及したご質問には感服いたしました。さて、本件電気用品安全法についてですが、この法律の第3条は次の通り規定しております。「電気用品の製造又は輸入の事業を行う者は、経済産業省令で定める電気用品の区分に従い、事業開始の日から三十日以内に、次の事項を経済産業大臣に届け出なければならない。」経済産業省は、川内先生に対して中古販売業者でも検査を行えば「製造事業者」として認められると回答した模様ですが、先生は中古販売が「製造又は輸入の事業」に該当するとお考えでしょうか。これは、官僚が法律を「どこまで解釈できる」のかという問題です。この法を制定した国会の意思として、中古販売が「製造又は輸入の事業」に含まれると考えておりましたか。違うのではないですか。官僚が、立法権者である国会の意思を無視して勝手な法解釈を創造するようになったら、この国は民主国家ではなく官僚支配国家であるということになります。官僚の意見も参考程度の重要性はありますが、何より大切なのは国権の最高機関たる国会の意思ではないでしょうか。国会がこの法律を制定したとき、中古販売に適用することを考えていなかったのなら、その方向で官僚を指導するのも国会議員の任務であると考えます。先生のご健闘に期待いたします。 返信する よくわからないんですが (どうも・・) 2006-02-24 02:21:46 PSEマークを取得した販売業者(法人)が、その瑕疵によって国民の安全性を害した場合、その販売業者(法人)が破産して1億円を支払うことができない場合、または、被害者が損害賠償請求をできないとなった場合、もちろん姉歯さん関係のように処理していただけるんですよね。国が許可したわけですから。 返信する Unknown (jsi) 2006-02-24 02:26:14 PSEに対してはメーカーでの検査結果を参照するような形で、不可能ではないとは思いますが…事故時の責任の所在が現状より不明確な事によるリスクのために販売自粛に走る可能性が高いと思います。 返信する 世論を盛り上げましょう。 (hiro4) 2006-02-24 02:33:44 PSE法中古適用問題は、リサイクル店、オーディオ店、楽器店などどちらかと言うと趣味的なところに影響が出ると報道されがちで問題が矮小化されがちです。それ以外の、事業形態、事業資金など会社の運営=社会に影響を及ぼすことを広く世間に訴える必要があると考えます。実際に被害を受けているる方々はその窮状を各方面に訴えてください。そうなる懸念が有るだけでは、こういうのも何なのですが、ニュースのネタとして弱いですし、当事者が出ることにより強い説得力を持つようになります。この問題は法律そのものよりも、解釈(運営)の問題が大きいので世論が問題視すれば、それが改善される可能性が有ります。新聞、テレビ局などに投書するのも良いですし、下記の番組では専用窓口を設けています。日本テレビ・ニュースプラス1、身の回りで起きている不安なこと、危険な場所、気になる事件など、どんな小さなことでも結構です。プラス1まで情報をお寄せ下さい。 https://www.ntv.co.jp/plus1/form2/entry.html・ご意見・ご感想 (総合受付) https://www1.ntv.co.jp/staff/form.htmlTBS・News23、NEWS23 ご意見・ご感想・情報募集 http://www.tbs.co.jp/news23/onair/mail/index-j.html・報道特集、ご意見募集 http://www.tbs.co.jp/houtoku/info/info.html・みのもんたのサタデーずばッと、ご意見募集 http://www.tbs.co.jp/zubatto/iken/iken.html・サンデーモーニング、ご意見&ネタ募集 http://www.tbs.co.jp/sunday/iken.html・噂の!東京マガジン、くちこみメール http://www.tbs.co.jp/uwasa/mail.htmlあと、地元を初め、それ以外の国会議員の方々にも訴えてください。川口先生でさえ当初何も問題が無いように思ってしまうほど官僚のプレゼンテーション能力は高く、選挙民に何も問題は無いと考えている先生方も多数いらっしゃるのでは無いでしょうか?その考えを変えさせるのは、実際に困っている人の生の声です。最後に、PSE法中古適用の反対署名を行っているサイトを貼っておきます。電気用品安全法(PSE法)に対する署名https://www.jspa.gr.jp/pse/index.cgiPSE問題を考える会http://members.aol.com/pse20060401/pse.improve.htmPSE法(電気用品安全法)の改正を求めます。http://sound.jp/pse/ 返信する 性能規制と仕様規制 (古物愛好家) 2006-02-24 02:35:14 電気用品安全法の技術基準も変で、性能規制の面と旧態依然とした仕様規制の面とが混在してます。性能規制というのは例えば「1000Vに一分間耐える絶縁体」とかで実現手法はなんでもいいです。一方、仕様規制は「厚さ0.5mmのポリエチレンもしくは厚さ1mmのビニール」という具合です。仕様規制は不必要な細部まで規定するため、その細部に合理性がないまま別の実装手段を排除するだけでなく、規制が不必要に複雑怪奇になります。その結果、今の電気用品安全法の技術基準http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F03801000085.htmlも、ある程度性能規制にはなっていますが、複雑怪奇になってます。実際問題は、PL法があれば、性能規制としてごく単純に「欠陥が無いこと」だけあれば十分なわけです。 返信する Unknown (静岡5区住民) 2006-02-24 03:01:50 今回のPSE法に関して、地元の民主党代議士2名にメールいたしましたが(1週間以上前)ガセメールの対応で忙しいらしく、返事はありません。この法律の問題点に関しては十分他の方が述べておられます。今回の民主党の危機を乗り切るためには、このPSE問題で、官僚の暴走を止め、それをアピールすることが最後のチャンスだと思います。よろしくお願いいたします。 返信する Unknown (K斉藤) 2006-02-24 03:28:56 この問題、NHKの「きざし」という投票サイトや、様々なブログへの浸透を見ていると非常に多くの関心を集めている問題なのですが、マスコミの報道が実に不十分です。私も最近ネットでこの問題を知りました。TVや新聞だけでは分からないですが、非常に多くの方に問題視されている状況のようです。私もこの法律で近所のハードオフに家電をもっていけなくなって困っています。まだ使えるものをリサイクル料を払って処分しなくてはならないのは実に不可解です。 返信する ネットオークションも経産省が監視 (しがない音楽関係者) 2006-02-24 05:18:45 不躾な書き込みをお許しください。PSE法そのものの問題点は沢山の方が挙げられていますが、経産省がPSEマークの無い品物の売買をネットオークションでも監視するという事にもかなりの問題があります。まず、この監視の件が明確化されたのは今年に1月30日。通達が遅すぎるばかりか、ザル法の穴を慌てて塞いだとしか考えられません。また、実際に出品されている商品を試し買いしたりするとの事ですが、これは経産省職員の私的利用に繋がる恐れがあります。また、オークションの公正さを破綻する恐れもあり、試し買いされた品物のがその後どうなるかも明文化されておりません。さらに、家電商品は5点以上出品している場合は業者として判断される事になっていますが、一般的な一人暮らしを終え、その際の家電をオークションで処分しようとすれば5点を超える事は不思議ではありあません。しかし、これも業者として判断されてしまい、疑問を感じざるをえません。長文・乱文で大変申し訳ございませんが、ご検討いただきたいと思います。家電用品のPSEマーク、ネットオークションも経産省が監視http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2006/02/20/10945.html経産省、ネットオークションにおける「事業者」の判断基準を明確化http://internet.watch.impress.co.jp/cda/news/2006/02/01/10714.html 返信する PSEとBSE (Unknown) 2006-02-24 07:35:23 アメリカ人はアメリカの牛肉は安全だと言ってます。アメリカで普通に流通してる。だから輸出もさせてね。日本人は日本の家電は危険だと言ってます。日本では流通禁止にしてる。でも輸出はさせてね。 返信する Unknown (Unknown) 2006-02-24 08:01:17 アンティーク物、ビンテージ物と言われる機材は極力オリジナルの状態を保つ様維持しなければなりません。電安法に適合しない部分があったとしても該当部分の部品を今様の部品に替えることは文化財の破壊行為です。PSEマークを貼るなどは原作者に対する冒涜です。レオナルドの「最後の晩餐」、ミケランジェロの「最後の審判」の修復にあたっては修復を始めた時の状態よりもオリジナルの状態に近づけるように時間を掛け慎重に行われました。「最後の晩餐」は未完ですがこれに何かを付け加える様なことをしたら世界中が非難をしたことでしょう。オリジナルを極力そこなわないようにすることが極めて重要なのです。アンティーク物の照明機材、ビンテージ物のオーディオ機材は20世紀の貴重な文化遺産です。経産省の役人ごときが口出しできる領域ではありません。思い上がりも甚だしい。 返信する 問題点 (中古電気店アルバイトです) 2006-02-24 08:44:11 おはようございます。この法律での問題点として「業者も知らない」「五年前に本当に中古も範囲内だったのか」「中古も範囲内な事を古物商の管轄の警察、資産価値、税務担当の財務省が知っていたのか」「このまま施行されるとどれだけの被害が起こるか」の3点が非常に危険だと思います。第一真空管アンプやオープンリールデッキもっと言えばガレのランプとかそういった貴重なものに1000v架けろなど正気の沙汰とは思えません。中古は除外するべきです。世界が日本語の「もったいない」を使う時代です。時代に逆行した使い捨て法を見直さなければ習いのではないでしょうか? 返信する ごめんなさい (中古電気店アルバイトです) 2006-02-24 08:52:23 上の記事寝ぼけ頭で書いたのでところどころ間違ってます読みづらくてすみません 返信する Unknown (Unknown) 2006-02-24 08:53:36 この問題のやっかいなところは、大手のリサイクル業者の被る損害が軽微だということです。ハードオフで数千万円の単位だろうと言われています。 今のところ、悲鳴を上げているのは中小、零細な業者に限られています。しかも、これらの業者は全くと言っていいほど横のつながりがありません。しかし、踏みつぶす対象が小さいからといって、この法の理不尽が許されるものではありません。中古を扱う業者に与えられた猶予期間は、実質2ヶ月にすぎません。もし、5年の猶予があったなら、その間に法の改正に向けて団結して行動することができたかもしれません。マスコミもようやく取り上げるようになってきましたが、政治家の方が声を上げていただくことが、なにより重要だと考えております。よろしくお願いいたします。 返信する Unknown (Unknown) 2006-02-24 09:00:02 http://news19.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1140630143/140議員の方に突きつけられれば官房長官も動きそうです。 返信する もったいない (電気店主) 2006-02-24 09:02:49 川内議員様電気店を経営している者です5年の猶予期間があったので市場にはPSEマークのない電気製品は存在しない、これが経済産業省の担当者たちの想定のようですが、現実には4月1日現在で多くのマークのついていない電気製品が残りそうです。メーカーの営業担当者たちも昨年暮れになって「そういえばこんな法律が云々」と言い出したレベルです「4月1日以降マークのない電気製品はゴミとして廃棄してください」と言い切れればそれなりに見上げたものだと思いますが「もったいない」が評価される風潮の昨今、国がそのようなことを指導できるはずもありません。どうかマークのついていない(しかし3月31日までは安全であると認定されていた)電気製品も4月1日以降併売できるよう、立法府での措置をお願いします。いくら経済産業省に電話しても彼らの立場では解決が出来ないことがよく判りました。よろしくお願いします。 返信する Unknown (うーん、色々) 2006-02-24 09:51:55 やはり、再検査するにしても、商標権の問題など、基本的な部分で今ごろになって矛盾が生じるのは、やはり土壇場になって「中古を含む」と定義した影響でしょうね・・・先ず、疑問なのが、なぜ旧法ではダメなのかと言う点です。旧法のマークは同等の検査を国が行った結果によるものであって、どう考えてもこれを排除する論理的正当性が見当たりません。「販売店にて旧法マークを確認し、PSEマークと同等であることを示す注意書きを貼り付けることを義務付ける。」など、もっとまともな落しどころがあるはずのように思えます。あと、旧法マークすらない機器についてですが・・・これに関しても反対意見はあるでしょうが、これはある程度、検査やむなしと私は考えます。よって、この部分の議論は反対と考える人にお任せしたいと思います。 返信する 輸入代理店等の対応について (電取派) 2006-02-24 10:51:39 オーディオ製品の輸入代理店の中にはもう先生がかかれたような検査基準でPSEマークを旧来の製品に貼り付けるサービスを行っているところもあるようです。もちろん有償サービスなので、この法律がもし中古適用除外になれば、彼らはまたユーザーにサービス料の返還をしなければいけない事態も予測されます。経産省や国会がしっかりとした指針を出すのを遅らせている間に民間ではどんどん事態が進行してしまっているのです。先生には、一刻の猶予もない事態だと深刻に受け止めて頂き、迅速なる行動を期待いたします。 返信する 動いてください (なお) 2006-02-24 11:25:02 建築基準法には「法以前建物に関する適用除外」の項目があります。旧い建物(古民家・歴史的建造物)を除外してあります。また、歴史的建造物保護法というのもあります。省庁が違うとは言え、法として明文化する際にこうした法令は勘案されたのでしょうか?一般家電はそうした「保護対象」に値しないのかもしれません。けれど流通経路を閉ざされれば「現役」もゴミになります。地元選出の議員と環境大臣閣下にメールしました。今までのリサイクルやエコロジー政策はなんだったのか、と。 返信する Unknown (Unknown) 2006-02-24 11:31:50 経済産業省の立場では何ともならないというのは嘘だと思います。というのも、電安法には表示は経済産業省令で定める旨の条文があるからです(第十条)。従って、そこに旧法の表示(▽〒・○〒・○S)を追加すればいいのではないでしょうか(新たに付すことができないとの条件付で)。表示が混在することによる混乱より、旧表示の商品の流通が禁止させられることによる混乱の方が明らかに大きいのですから考慮されるべきと思います。 返信する Unknown (diablo) 2006-02-24 15:30:17 昨日、税理士がいらっしゃってお話したのですがPSEは知らなかったようです。電装屋の営業も知りませんでした。うちの事務員は近々離婚してアパートで暮らすそうで中古家電購入を検討してるそうです。4/1からは買えそうにありませんね。母子家庭になるのですが、大変な様です。 返信する やっぱり検査だけでは貼れません (Legal-Maxim) 2006-02-24 15:33:06 今日の午前中に製品安全課に電話しました。やはり、検査だけではPSEマークは貼れません。従来通り、電気的加工が必要だと回答をうけました。また、川内議員のHPで「電気的加工なしで構わない」と書いてあると担当者に連絡すると、驚いていました。私は法律の趣旨を曲げてポコポコPSEマークを貼れば解決というのは筋違いだと思ってますので、なんというか安心しました。「PSEの無い時代の製品にわざわざPSEを貼らないと流通できない」というのが間違いですよ。そこを直さなきゃ。また、あちこちで言われている「修理ができない」というのは間違いです。川内議員のためというわけではないですが、まとめページを作りました。http://legmax.hp.infoseek.co.jp/pse/まだ書きかけですが参考になればどうぞ。 返信する Unknown (機械科学生) 2006-02-24 15:54:33 自分は工科系大学の学生です。自分の大学の技術系のサークルでは、PSE制定以前の中小の工作機械が結構あります。(平均予算は10万~20万)ただ、これらの機械は卓上サイズであっても結構な値段がするので安々と買うことができません。(DIYセンターで売ってるバンドソーでも6万~8万します。)しかも、外国製の物も数多くあるのでPSE無しのものが結構あります。これらが、今度の規制によって自己修理・自己点検・入手不可能になるのは耐えられません。また、この規制によって電気電子の聖地である秋葉原が事実上壊滅することにも反対です。現状のままで行けば、掘り出し物どころか限定品まで入手できなくなります。これらの危機を回避するためにも党派利権どうこう関係なく国会議員総出で、経産省を完逐し現状を打破する必要があります。我々の生活が掛かっています。最後に自分は麻生・安倍議員のファンですが、これからの活躍しだいではあなたもリストに加えるかも知れません。無理は言いませんが頑張って下さい。 返信する Unknown (Unknown) 2006-02-24 16:55:50 法改正から現在までの流れや経緯も不透明な所が多々あります。議員の先生方はどのようにこの自体を把握してこられたのか?どのようにしてこのような事態になったのか?是非川内先生のお力をお借りしたいと思います。 返信する Unknown (Unknown) 2006-02-24 17:14:05 川内議員、お忙しい所大変申し訳ありません。そもそも、経済産業省の周知はあきらかに不十分で、それは経済産業省自信も認めています。20万部の官報を発行し、周知したと経済産業省は言っていますが、たった20万部で一体何をする気だと思われますか?ホームページで知らせたというのも、実際に経済産業省のホームページをご覧いただければお分かりになると思いますが、普通に探しただけではPSE関連の記述のあるページに辿りつくのは困難です。経済産業省でも国民の反響の大きさを分かっているとコメントしていますが、未だにホームページのトップには関連する事は何も記載されていません。また、国民の全てがインターネットをりようしている訳でもありませんから、ホームページでの告知などは初めから補足程度に考えるべきものだったと思います。その他、経済産業省では説明会を行ってきたという主張をしています(私は参加した事はありません)。しかし、ここまでの経済産業省のやり方を見れば、どの程度力をいれて説明会を行ったかは怪しいと考えざるを得ません。もう一度繰り返しますが、経済産業省の周知はあきらかに不十分で、それは経済産業省自信も認めています。これだけの事が周知されていないという事だけでも4月で切れる猶予期間を伸ばす理由になりませんでしょうか? 返信する マスコミ報道が無さ過ぎるのは (一有権者で一消費者) 2006-02-24 17:15:09 ネット上でこのような騒ぎになっているにもかかわらず、マスコミ報道があまり無いのは経団連や家電メーカー等が圧力を掛けている為と言う話を小耳にはさみました。もし本当だとしたら許されないことですが、事実なのでしょうか?あまりにも情報が無いので、一消費者としてどれが正しい情報なのかわからない現状です。国民の声を反映してもらえる事を希望します。 返信する PSE取得について (中古オーディオ関係者) 2006-02-24 18:00:35 経産省に何度か電話して、ニュアンスを含めいろいろ聞いています。中古電化製品を販売する条件としては、まず製造業者の届出を行う。次に製造する電気用品の技術基準に適合していることを確認する。最後に簡単な自主検査を行い、初めてシールが貼れると言うプロセスで、経産省のQ&Aにも書かれています。 電気製品の技術基準は、オーディオ製品の場合、J-60065と言われる100ページにわたる詳細に書かれたもので、これを完全にクリアーしていなければ違法で、処罰の対象になると担当者ははっきり言ってます。 現実にはこの技術基準の検証は中小業者には不可能で、経産省は旧法の基準をクリアーしていれば、あまりうるさく言わないというようなニュアンスでした。ただ、これでは通産の方針一つでいつでも違法と取り締まり対象にできます。 次にこれは通産も最近知ったみたいなのですが、自主検査をして、製造業社名を書いたPSEシールを貼った時点で、商標法違反になる可能性が高いことです。すなわち、元々その製品を製造したメーカーに商標使用の許可をとる必要があります。ただ外国メーカーも含め、すべてのメーカーが商標を放棄するとはおもえず、現実的にシールを合法的に貼る道は閉ざされています。これは10日ほど前に始めて経産省のホームページに追加されています。 このように、先生が通産に聞かれた方法でシールを貼り販売することは、違法行為になるリスクがかなり高いものです。 返信する 今日、衆議院で (電取派) 2006-02-24 18:14:36 塩川哲也議員がPSE問題について発言し迎陽一審議官が答えていたようですそれによると・パンフは19万部 ・警察庁を通じて古物商、 リサイグル業者への連絡は今年に入ってから ・連絡は不充分だった ・K3省に問い合わせると中古はみとめられないと個別丁寧に教えます ・中古が対象だという事を変える気はないし、猶予期間の延長もない だそうです。自分で連絡が不充分だったと認めておきながら、猶予期間の延長には応じないなど、完全な開き直りではないでしょうか? 返信する Unknown (中古屋) 2006-02-24 18:31:25 初めまして。10年以上中古家電を中心に古物商をいとなんでいます。経済産業省は今年に入ってから警察庁を通じて告知している、と国会の質疑で回答したようですが、そんな連絡は一切ありません。周囲の同業者の所にもそんな連絡は来ていないようです。どうも経済産業省の言っていることはおかしい気がします。当初から中古が規制対象だったのかどうかは私には分かりませんが、土壇場に来てこんな矛盾・混乱が生じているところをみると、きちんと考えて法律を運用しようとしているとは思えません。経済産業省の対応も曖昧で、今本当に4月からのことで思い悩んでおります。先生のお力で、どうか我々の生活を守って下さい。 返信する Unknown (鹿児島人) 2006-02-24 18:41:02 川内さん、はじめまして。鹿児島で古物商をやっているものですが地元の議員さんがこういった問題にも関心を持ち動いていてくれることをありがたく思います。このコメント欄でも解るように、古物商やそのユーザーはじめ多くの人々がこの問題に影響される立場にいます。表現が悪いかも知れませんが、半端で終わることがないよう、きっちり最後までやり遂げていただければと思います。(もちろん「結果を出せ」という意味ではありません)>経済産業省は今年に入ってから警察庁を通じて告知している、>と国会の質疑で回答したようですが、そんな連絡は一切ありません。私及び私の周りの同業者も同様です。どういった形で告知したのかを、はっきり知りたいところです。 返信する ↑の訂正・補足 (鹿児島人) 2006-02-24 18:45:37 おっと、まだ動いてはいないですね。スケジュールの都合があえばぜひ何らかの形で動いていただきたいところです。今更延長などを勝ち取るのは難しそうですが、今回のように「直接影響を受ける立場の人間が知らないままの法改正・法施行」が今後起こらないためにも、何らかのアクションを起こすだけの価値はあると思います。 返信する 違憲なのでは? (ふと思ったこと) 2006-02-24 19:01:12 このような規制で消費者の財産を制限したり、価値を貶めることをは、「違憲」ではないのですか?法律そのものを、裁判などで問い直す方法はあるのでしょうか。 返信する Unknown (Unknown) 2006-02-24 19:21:34 暴走・詭弁・開き直り・天下り経済産業省は最悪としか言い様がありません。二階俊博議員や片山さつき議員の解任は元より、経済・産業に打撃を与えているとしか考えられないこの省庁は解体してしまえばいいと思う国民は少なくないはずです。川内議員のご活躍を期待しています。よろしくお願いいたします。 返信する エゴに他ならない (S) 2006-02-24 19:43:52 私は先に書いてある方のような法、政治の知識はありません。ただ、この問題を自分なりに調べ理解した上でこの場に意見・私見を述べるに先生のblogを選んだ理由は一つです。『あ な た 様 以 外 に 頼 る 者 無 し』私のように見識が浅く悪政に立ち向かう術が無い場合、あなた様のような行動力に長けた方に期待する他ありません。微力にすらならないとは思いますが、政治に振り回された友人一家が路頭に迷うに至る経緯を記します。2003年、新事業創出促進法により起業のハードルが下がり友人Aは家族とのコミュニケーションを重視したいが為、脱サラしてリサイクル店を起業。昨年は第二子も産まれ小さい店舗なりに様々なサービスを考案し、地元に密着した経営を営んでいました。全てが順調に進んでいたのです。しかし、この法案の存在が先月になってようやく耳に入り一転して廃業の危機です。友人AはPCなどに疎いアナログ人間だから情報収集力に問題があったのでしょうか?インターネットをしていなければ人に非ずですか?春には廃業の危機だと嘆いています。自己破産です。昨日、彼と話したら『脱サラ』しなければ家族に迷惑をかけなかったのかも…と行き場のない溜息を漏らすと同時に我が子にすら土下座する始末です。5年前から云々と経産省は言ってますがこの実態を見てもそう言えるのでしょうか。経産省が『熱い気持ちが醒めないうちに』という売り文句で新事業創出促進法を勧め、PSEで廃業そして自己破産。ただの不運な例として切り捨てる政治であれば単なる殺人国家です。先生は、様々な問題を抱えてお忙しく体力的にも厳しい毎日とは思いますが頑張ってください。最後に、勢いで書いてしまったがため乱文になってしまったことをお詫び申\し上げます。 返信する やはり、昭和10年以前が焦点 (古物愛好家) 2006-02-24 19:45:03 川内先生の2/22の書き込みに対してPSEマークどころか〒マークができる昭和10年以前からのアンティークも、昔も今もずっと検査なしで自由に売買されてることからしても、中古販売はこれまで法の対象外です。と書いたものですが、今日担当課に電話したところ、やはり想定外のようでした。昭和10年以前のアンティークは何のマークもついてないので電安法の猶予期間の対象外で、担当課の「中古販売は電安法にいう販売」という主張だと5年まえから流通禁止のはずですが、5年前も今も自由に流通しています。これ、高価なアンティークですから、この5年間に当該アンティークを新たに取得した人が、中古業者が扱えないので価値0だと知ったら「周知不徹底」と怒るでしょうね。それ以前から当該アンティークを持っていた人にとっては、当然に「財産権の侵害」そのものですし。自主検査も、事実上不可能です。昭和10年以前のアンティークは、製品レベルにも部品レベルにも旧マークはないので、それにPSEマークを貼るには、経済産業省の技術基準に適合するかどうか「部品レベルまで」戻って(電線一本一本を外して破壊検査とかが必要になります)すべて確認しないといけない、つまり、中古流通は当該アンティークを電気用品の体をなさない状態まで破壊しないと不可能となります。諸外国で、こんな規制をやってるところがあるのかどうか、ぜひ経済産業省に聞いてください。 返信する Unknown (めい) 2006-02-24 20:05:28 こんにちは、議員、応援します。審議経過を見ても中古品の話など出てきません。http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/001014519990611017.htm経済産業省の法解釈は本当に立法府が意図したものなのでしょうか?今回の混乱をみていると、本当に行政(経済産業省)には失望させられました。 返信する 経済産業省の答弁を見て (自営業者) 2006-02-24 20:06:07 昨日、コピー機の件を書き込んだ者です。帰宅して本日行われた経済産業委員会の映像を衆議院のホームページで見、塩川議員と経済産業省の質問も回答も「情けない」と言うしかないようなやり取りを見て、自分にできる範疇で財産権の侵害を経済産業省に訴えて行くことに決意を固めました。中古取引、ビンテージ楽器、特定の消費者に絞った質問や回答は国民の財産権の侵害という大きな問題を矮小化するようにしか思えません。本日の委員会で、経済産業省は「今年一月に警察庁に説明を行った」と周知徹底ができていなかったことを認めました。事は警察庁への連絡だけで済む問題ではありません。経済産業省のおざなりな対応によって世の中に誤解が生まれ、その誤解が私の資産と時間を奪って行っています。今日一日金策で走り回っていました。携帯電話で経済産業省とやりとりしながら誤解であることを融資元に証明しなけらばならない状況で私が経済産業省に求めていたお願いに対する回答がありました。「経済産業省として該当複合機がPSE対象外という保障はしない」ということでした。経済産業省の、後先考えない電話一本の対応の所為で私の財産が一つ無くなりました。川内先生、この問題を決して「中古問題」という枠のみで世の中に訴えないで下さい。一人一人の国民の財産を守る使命を持ってこの問題に取り組んで頂きたいと切に望んでいます。 返信する Unknown (Unknown) 2006-02-24 21:02:04 >Legal-Maximあなたこそ認識まちがってますよ。旧電安法の製品は、PSE検査と表示が販売には必要になります。それが4月1日からです。あなたの思い込みがあるため、経産省に聞く聞き方がまちがっていたんじゃないですか? 返信する Unknown (Unknown) 2006-02-24 21:08:50 >Legal-Maximこの部分も間違っています。猶予期間の切れた製品は、検査をして合格すれば、PSEを新たに貼るということです。故障もないのに修理・改造などの電気的加工は必要ありません。正 ○ 中古販売店は「製造事業者届け」をして「電気的加工」と「検査」をすればPSEマークを貼れる正 ○ 中古販売店は「製造事業者届け」と「検査」だけでもPSEマークを貼れる 返信する お願いします。 (リサイクル屋) 2006-02-24 21:48:27 初めまして。もう時間が無いのです。早急に対応お願いします。このままだと全国の中古販売店様が廃業になってしまいます。大量の在庫を抱え眠れない日々をすごしています。本当にお願いします。 返信する 無責任かもしれませんが (のびた) 2006-02-25 05:54:19 中古販売規制に関して法の運用が明確でない現状ではリサイクルショップの方は通常通り営業された方がいいのでは?と思います。引越しシーズンですし、リサイクルショップが買取販売してくれないと我々庶民の生活は立ち行かなくなります。リサイクル店が買取の要請に答えてくれないと、まだ使える貴重な家電がゴミになってしまうのです。こんな勿体ない話は無いです。メディアも動いています。明日日曜日13時からTBS「噂の東京マガジン」という番組で1時間に渡り取り上げます。川内先生など議員の方も今まさに動いてくださっています。昨日の衆議院審議会での答弁では経済産業省自ら古物業界への周知不足を認めました。このままいけば猶予期間が延長になる可能性が非常に高いと思います。経済産業省の気まぐれに付き合っていては稼ぎ時ですし、時間が勿体ないです。 返信する レンタルならOKって意味不明ですが (いやいや) 2006-02-25 06:26:19 ちょっと考えてみてください。販売はいけないが、レンタルならOKって意味が分かりません。PSEって安全の為のものですよね?(この理屈そのものが破綻してますが販売されようが、レンタルされようが、その品物が家庭や企業に置かれて利用されるのは全く同じじゃないですか。安全性は同じじゃないですか!!単に販売を規制しているだけじゃないですか!!川口議員、完全に経産省の役人にかつがれてますよ?口車に乗せられてるんですよ?? 返信する 中古屋潰し (ひー) 2006-02-25 07:13:37 Σ 事故が起きたときに、すべて店側の責任にするつもりだ(今気づいた) 返信する 刑惨省の立場を突いてください (溪慈) 2006-02-25 11:54:55 多くのことは皆さまが書かれているので、不出であろうことだけ書かせて戴きます。もしPSE法が、業務用に限れば多くは中古業者ルートが継続できる…とか、貴重な機器・映像・音声・音楽などの財産をなど危機に陥れるものではないなど、私たちが思うほど酷いものではないと仮定しても、とんでもないほど多岐にわたる機器が存在し、とんでもないほど多岐にわたる規定があるのであれば、(周知を徹底したとしても) 全ての方々が一律に正確に把握するのは困難であり、結果として誤認による業務停止⇒廃棄などに至る可能性は十分に考えられます。なので、差し当たり関係する業界には、廃業・廃棄を計画していても中止するよう呼びかけ、各方面に実害が明らかになってきた頃に、その実害の補償を刑惨省に集中する(刑惨省は無視できないはず)よう呼べ掛けるべきではないかと思いました。もちろん法改正の圧力は併行して行います。そうすることで、万一悪法を改正させられなかった場合の損失を軽減できると思います。とにかく、皆さまが指摘されていることに加え、ベータや8mmビデオ、Uマチックほかの旧規格のハードに支えられる様々な映像・音声・音楽などの資産のうち、撮影・録音で得られたものは、世界で唯一無二の全宇宙的にも尊い財産です。(いまのうちにDVDにアーカイブしておけば良いというのは早計です。なぜならDVDは記録品質が低いので、映像アーカイブには不適当なメディアだからです)業者ルートの旧規格のハード流通が絶たれることで、それらの財産が万一でも継承できなくなるケースが1件たりとも出てはなりません。個人商店などには走査の手が及ぶことは考えられないとする見方もありますが、業者ルートが絶たれればハードの所在も、入手も、個人ルートしか無くなり、財産の継続が不可能になるケースや、嫌気で廃棄に走るケースも当然でるでしょう。何も知らない一部の無能役人が、国民に相談もせず、隠れたところで勝手に決めた(旧法より安全性が後退したPSE規格だけ認可するという)異常で支離滅裂な法によって映像・音声・音楽・機器など、世界で唯一無二の財産が絶たれる事態は遭っては成りません。刑惨省にも、一応は「国民の安全のため」という【建て前・公的な立場】があります。その立場を正論で徹底的に突き、逃げ場を与えない論法で追求していただきたいです。それが出来るのは、現状では川内先生しか居らっしゃいません。沢山の仕事を抱えられ、大変であることは重々承知ですが、日本を支える国民の声を、何卒よろしくお願いいたします。 返信する 補足です (溪慈) 2006-02-25 12:24:50 業者ルートの旧規格のハード流通が絶たれることで、全宇宙的にも尊い財産が万一でも継承できなくなるケースが1件たりとも出てはなりませんと書きましたが、具体例が無いとリアルではないので、例を挙げます。まずベータは、テープのスピードがβI・II・IIIと3種類あり、記録モードも、ノーマル・ハイファイ・Hi-Band・スーパーHi-Band・Hi-Bandハイファイ・ED BETAというように多様な記録モードがあり(うろ憶えなので間違ってたらすみません)、とくにED記録のものは、ED対応機器でなければ再生すら不可能です。またベータや8mmビデオ、VHSなどの規格を応用してデジタル(PCM)音声を多様に記録する製品も登場していますので、それも未対応機器では再生できません。でもって、これらの機器は、現在いずれもメーカー生産が終了されています。ハード・ソフト・精神・産業と、日本を支える人材・文化まで、様々な財産の数々を破壊の方向に進め、リサイクルの流れにも逆らって世界的な信頼を失う悪法は、何が何でも改正させなければ、もはや世界にも嘲笑されて終わってしまいます。 返信する 補足です (溪慈) 2006-02-25 12:25:48 業者ルートの旧規格のハード流通が絶たれることで、全宇宙的にも尊い財産が万一でも継承できなくなるケースが1件たりとも出てはなりませんと書きましたが、具体例が無いとリアルではないので、例を挙げます。まずベータは、テープのスピードがβI・II・IIIと3種類あり、記録モードも、ノーマル・ハイファイ・Hi-Band・スーパーHi-Band・Hi-Bandハイファイ・ED BETAというように多様な記録モードがあり(うろ憶えなので間違ってたらすみません)、とくにED記録のものは、ED対応機器でなければ再生すら不可能です。またベータや8mmビデオ、VHSなどの規格を応用してデジタル(PCM)音声を多様に記録する製品も登場していますので、それも未対応機器では再生できません。でもって、これらの機器は、現在いずれもメーカー生産が終了されています。ハード・ソフト・精神・産業と、日本を支える人材・文化まで、様々な財産の数々を破壊の方向に進め、リサイクルの流れにも逆らって世界的な信頼を失う悪法は、何が何でも改正させなければ、もはや世界にも嘲笑されて終わってしまいます。 返信する 絶縁耐力試験について (tail) 2006-02-25 19:05:12 エンジニアの端くれです。絶縁試験について一言述べさせて下さい。試験を行う際、機器によっては、電子回路等デリケートな部分への電流の回り込みによる破壊を防ぐため、内部配線の一時的取外しが必要です。そのためには、回路図若しくはブロック図の事前入手が望ましいといえます。メガーを当ててちょんちょん、などというイメージを持たれているかも知れませんが、絶縁試験については、生半可な知識では、一発で商品をおしゃかにします。特に古いトランス製品とは違い、最近のインバータ系の電源機器こそ高圧サージによる破壊がありえるので、ちょっと皮肉なところです。 返信する 事前に告知したとしているが・・・ (古き良き物) 2006-02-25 23:21:48 経済産業省の言い分では官報に載せ告知したとしていますが、たかだか約5万部発行の官報で、500万以上ある日本の企業全てに告知できたと言えるのでしょうか?実際は新聞やテレビなどで、最近知った企業(特に中小企業)が多いです。PSE法の影響はリサイクル業者や中古楽器店だけでなく、中小企業が多い製造業に使われる製造生産用の工業機器もPSE法によって資産価値が0になってしまう恐れもあります。機器を担保に銀行から融資を受けている場合、PSE法によって機器の価値が無くなってしまい、急な取立てなど、中小企業に悪影響を与えかねません。皇室やらメールやらを議論するのも結構ですが、国民に直接関わるPSE法も活発に議論して頂きたいものです。 返信する コメントをもっと見る 規約違反等の連絡
米国産牛肉も大きな問題です。
世の中問題だらけですね(苦笑
それにしても官僚のプレゼン能力の高さには脱帽です。
輸入権の時も多くの議員さんたちもそうだったのかなとふと思いました。
風邪が流行っています。健康だけはお気をつけください。
ところでPSEマークの無い中古品も検査すれば、申請を出した製造者(中古販売屋)が自分でマークを付け、販売しても大丈夫なのですね?
それは商品ごとに申請とかしないで認定さえされていれば(店が認定されてる)検査して売ってしまってよいと考えてよいでしょうか?
その製品が漏電事故起こしている場合、中古販売者の責任となるわけですね?
そして、なぜ1億円という高額な罰金なのでしょうか?人命に関わる姉歯氏やヒューザー、国家機密を漏らした隊員等らの処分がかなり軽いですよね?
さらに〒マークが付いている製品も十分商品として使えるはずです。なんで検査の質が劣るPSEマークではなくてはならないのでしょうか?
早いうちに国会や党などへぶつけて欲しいです。生活かかってる方も多いはずです。
電気用品安全法を現行法規総覧でちらっと見てみたのですが
ほとんどの条文に「(くわしくは)省令で定める」と書いてありました。
これって経産省が勝手に決められるってことですよね?そんなんでいいんでしょうか??
経産省のHPでは,問題が起こったときは司法判断にゆだねると書いてありました。
悪法(あえて言い切ってしまいます)のために,原告となった市民が身銭を切って裁判費用(印紙代・郵券代・弁護士費用,必要があれば証人旅費日当や鑑定人報酬も)を払うのも不当なことだと思いますが,
被告となった国(経産省)も弁護士を付けますし,また反訴を起こした場合その分の裁判費用は…すべて「税金」なんですよね。
判決が出たら判決文に「訴訟費用は被告の負担とする」なんて一文が入りますが,
原告(市民)が負けたら踏んだり蹴ったりですし
被告(経産省)が負けたらすべて「税金」から払うことになります。
これって,結局誰が得をするんでしょうか??
ちなみに,裁判所は絶対的に法律に縛られます,「悪法も法なり」です。
法律がマトモでないと世間一般の納得できる(=正義)判決は出せません。
職場では予算上複写機などを再リースしなければならず、5年経過したものもこれからも使うようになります。
この「レンタル」に「リース」は含まれないとなると、このケースはアウトになるのでしょうか?
賃借ですから所有権はリース業者の方だと思うのですが...。
それから地方自治体で心配なのは、法人からの税収が落ち込むことや、差し押さえができなくなることです。
その点お調べいただけましたら幸いです。
米国産牛肉輸入問題も重要な問題ですね。お疲れ様です。
この検査はあくまで大量生産品に向けたもので一点物の中古品に適用できるものではありません。
中古業者は、製造業者になれません。と言うより、なる事は違法です。ソニーのPSE剥がして、私が製造者ですと言って中古を販売する事はソニーが許しません。ケイサン省も出来ないであろう事を認めています。
つまり事実上、メーカーによる修理以外の中古販売禁止と言う事です
根本的に、前規格とPSEに安全基準の違いはありません。
メーカー自主検査となった分PSEの方が劣ると見るのが妥当です。
その前規格品の中古を財産権を侵害してまで販売禁止にするのはおかしいです。
マークが2つ有ると混乱するので、前規格をPSEに切り替える、なら判りますが、
前規格品の中古を財産権を侵害してまで販売禁止にするのはおかしいです。
製造事業者が新たに前規格品を販売してはならないのは問題ありませんが、
前規格品を現在所有する者が、販売を禁止されるのは、明らかにおかしいです。
機材も多くはヴィンテージ品ですからもし査定したら評価額は¥0、ゴミ処理費としてマイナス査定になってしまいます。
石原某をして「民度の低い国」とは我が日本に他なりませんょ...トホホ
業務規模を縮小することを決定した業者もいます。
今回の告知期間はなかったも同然です。
4月から猶予期間が切れますが、もう被害は生じているのです。
今回の行政のやりかたはあまりに酷い。
中古だけでなく、家内製手工業のような
ハンドメイドで作られた照明器具や、
オーディオ機器(真空管アンプ等)も
全数の検査が必要という点があります。
従来の電取では、事業場単位で安全規格を
守っている旨の届出を出せばよかったものを、
あくまでも全数検査にこだわる事で、
生産者の手間もコストも大変な事になります。
工場等のラインを持っている大メーカーと
そういったハンドメイドのガレージメーカーを
同じ俎上に乗せて語ってしまうというのも
また無茶な話ではないでしょうか。