85 コメント

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なるほど・・でも (beer)
2006-02-23 00:42:22
でも、PSEマークは自分で作るって「偽造」にあたらないんですか?



何か検査機関とか・・・(最近信用できないが!)



たとえば、絶縁耐力試験を行うに際してPSE規定の機械とか指定されないと本末転倒で単なるザル法ですよね?



それとも、あくまで自己責任なのかな?
すでに中古市場は崩れ始めています (暇人#9)
2006-02-23 03:20:41
 多くの中古品取扱業者が PSE マークの無い機器の買取をしない(そして在庫を投げ売りする)という方針を打ち出しています。しかしこういう中古品は思うように売れるものでもありませんから、仮にこのまま販売できれば いずれ売れたかも知れないような家電製品が、この僅かな期間で売れ残ってしまったがために廃棄を余儀なくされるのは目に見えています。

 無償譲渡という“処分法”も考えられなくもないですが、もともとは有償で買い取りしたものだっただけに その全てを放棄しろというのでは商売が成り立ちません。これまでは売れ残りのリスクも加味しながら商売が続けられたところ、経産省の「周知」が徹底されなかったばかりに(中古規制へも規制が及ぶとの公式見解が出されたのが最近だという話すらあります)対応不可能なところに追い込まれ、4月からは在庫品が無価値になってしまうおそれがある訳です。中小企業が使っている各種電気用品についても、中古売買が期待できなくなることで「資産価値を失う」と危惧する声もあります。

 レンタル→譲渡という“抜け道”も提案されているところですが、これは新たな法的問題を中古品取扱業者に強いることになるのではないでしょうか。レンタルという名目で渡している以上、客との関係はその期限まで継続しています。その間に故障したりした場合、業者にいかなる責任が問われるのか。これまでは中古品を渡した時点で関係が完結していただけに、業者への新たな負担が心配されます。あくまでも次善の策として考えるべき(少なくとも、全ての業者に「こうすればいいじゃないか」と提案できるものではない)かと思うのですが。



 今後 中古品取扱業者が自主検査を実行するとしても、たとえば電子楽器など、扱っている製品を限定した専門店でなければ現実的とは言えません。一般的な中古品取扱業者は家電だろうが電子楽器だろうが、その扱っている電気用品は多岐に渡るのです。多種多様な電気用品を売買することで、社会の要請に応えてきたという側面があります。買う際には安価で手軽、売る際には下取りとして買い換えの足しにできる、すでに製造が終了しているような機器であれば中古売買以外に入手方法が存在しません。

 電気用品安全法では「製造事業者」に対して数々の規制を設けてあり、それは必ずしも「製造事業者」自身の情報を登録するだけではありません。たとえば「経済産業省令で定める電気用品の型式の区分」という項目があります。この事細かな「型式の区分」から「製造事業者」が扱うものを選び、それを登録する訳です。しかし一般的な中古品取扱業者では どのような電気製品が持ち込まれるのかは予測できません。だから「型式の区分」を登録するのは極めて難しいと思われます(当てずっぽうに、あるいは全「型式」を登録? そのような杜撰な処理が許されるのでしょうか)。取り扱う「型式の区分」を限定するような店では(専門店でない限り)客も付かないでしょうし。

 また、「製造事業者」による自主検査には記録の保存が義務づけられています。新品電気用品の「製造事業者」であれば同種の電気用品をまとめて検査することができるでしょうが(それにマンパワーもあるでしょうし)、中古品取扱業者ではそうは行きません。中古買取では同じ製品を複数扱うことは稀ですから、実質すべての取扱電気用品について自主検査記録を残さねばならないということになります。

 これらの検査・記録保存は口で言うのは簡単ですが、さほど大きくもない規模で細々と続けている中古品取扱店にとっては過重な負担です。かなりの大手ですら、そこに人手を割くのは難しいのではないでしょうか。しかし中古売買に対する社会の要請は決して小さくない上に、それに応えることができたのも中小の中古品店あってこそだったのですから、彼らが中古品の取扱いを継続できるような現実的対応が望まれます。



 そもそも PSE マークが付いていないと販売も(陳列も)できないとする法の趣旨と、「製品自身の安全性を確認すること」とは必ずしも一致しません。なぜなら、現行の電気用品安全法の前にも電気用品取締法で「製品自身の安全性を確認すること」は実現されていたのですから。要求される安全性は現行法も旧法も変わるものではなく(現行法への改定は旧法での安全性が高いレベルで確保されていることを確認した上で行なわれました)、つまり PSE マークが付いていなくても旧法下で製造された電気用品は「製品自身の安全性」は同じなのです。むしろ、一定期間 実際に使われていた中古品の方が、初期不良の発生しがちな新品よりも安全性が高いという見方もあります。

 電気用品取締法から電気用品安全法へと改定される際に変更されたのは、安全性の認証期間を「国」から「民間」へ移したという点に過ぎません (PSE マークは民間認証ということを示すのに制定されました)。規制緩和の一環だったわけです。この法改定に先立って開催された審議会や、国会においても、説明があって議論されたのはこの点(つまり民間に任せて大丈夫なのかということ)についてだけでした。

 中古売買については全く考慮されていませんし、議論されていません。電気用品の安全性という点で言えば、この法律は「使用」について一切の規制がない(ここを規制してしまえば社会に混乱を招くのは必至なので当然ですが)以上、 PSE マークの無いものを中古ですら売ってはいけないとすることに根拠は見られません。 PSE マークが無いからといって必ずしも危険ではないということが想定されているのですから。

 PSE マークが無いと販売ができない規定は、単に市場へのマークの混在(旧法での〒マーク)を無くす目的であるとされます。電気用品の安全性とは全く別の意図であるということです。



 PSE マークと中古売買との関係については、いまだ充分な議論が尽くされているとは見えません。

 そこでお願いなのですが、まずは施行までの猶予期間を延長できるよう検討してはいただけませんか(さらにはこの規制について調査していただけると幸いです)。

連続の書き込みで失礼します (暇人#9)
2006-02-23 03:23:01
 質問・疑問という形で言えば、次のようになります。



●安全性の要求については旧法も現行法も同じであるのに、旧法下で製造された電気用品の中古販売までも規制する必要がなぜあるのか。

●現行の中古売買をそのまま継続できるための方法は無いのか(経産省のガイドラインで調整するなど)。

Unknown (chosaku)
2006-02-23 03:39:17
エントリで触れていませんがtbしておきますのでご笑覧ください。輸入権よりも法としてのタチは悪いと思っています。
なぜ柔軟に対応できねーんだよな (陰茎男)
2006-02-23 09:35:27
「電気用品安全法施行前に製造されたものは不適用」にすりゃすむことじゃん。

国民がバカだと思ってたら大間違いだよ。

ま、もっとも官僚はなにをやっても許されるんだろうけどな。

質問 (yamaki)
2006-02-23 09:48:27
記憶に新しいキャノンのインクカートリッジのリサクルで、特許侵害に当たると販売会社とメーカの裁判がありましたよね。

メーカが勝ちましたけど。

さて、ここで質問なのですが、今後リサイクルショップが中古電気機器を販売をする場合、独自に修理し、自主検査をしてPSEマークを貼り直しますよね?

この時、販売責任はリサクルショップに移るということになるかと思いますが、責任が今までより重くなるため、場合によっては安全性の水準を満たすために、故障している一部パーツをメーカ純正とは別のものにしたりする可能性もありますよね。

修理なのか再生産なのか。

こういうことをしてもメーカーから特許の侵害と訴えられる可能性はないのですか?

責任はPSEマークの存在でメーカーには無くなり、リサイクルショップに完全に移っていると思いますが。

個人的には特許権絡みの法律と電気用品安全法を組合せば中古売買・リサイクル方面は封殺できる可能性があるのではないかと思っているのですが。

まったく心配が無いのなら私を勉強不足、浅はかだと笑ってください。
日本崩壊 (市民)
2006-02-23 09:52:41
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企業と個人の財産放棄、ならびにリサイクル撲滅法

通称:電器用品安全法(PSE)

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の問題点ついて



1・この法律の本質は、旧郵政省の利権を経産省が無理矢理な手法により奪い取るのが目的

2・上記の言い分は「表示マークの整理」と、まるで必要のない事

3・新天下り企業の確保

4・安全性の確保をうたうが、旧規格と変わりなく輸入に関してはむしろ弱くなっている事

5・外国製品のマーク取得は比較的容易なので粗悪品製造につながる事や、国内製品製造量低下の危険性

6・マーク無しの電化製品は、最悪国外に輸出の道しか無くなり敵対諸外国等の利益にしかならない事

7・上記に伴い国内では廃棄のみになり、たとえ新品であってもかなりの処分費用が必要になる事

8・金銭面や法律に憤慨、さらにリサイクル精神に反するため不法投棄の量が異常なまでに増大する可能性

9・メーカー側は新たな手続きを敬遠し、便乗で修理保守期間の放棄

10・PC以外のマークの無い電気製品売り買い禁止。

  旧オーディオ&ゲームユーザーは役人利権のため、無意味に趣味の排除へ

11・有り得ない程の刑罰 個人:罰金~100万円+懲役~1年 法人:罰金~1億円

12・工場や小売店や農家や企業で100V(~600V)の電気製品は全が資産ゼロ判定になる可能性

13・上記を担保にして、銀行からの融資は打ち切りの可能性

14・施行前には中古品に触れず議員の了承を取りつけた後、最近になって解釈変更により中古品にまで含ませた疑い

15・上記や法律の穴に気が付いた国民の質問を受けて、連日拘束強化方向への解釈変更とそれにともないhpの改悪

16・直前まで情報を隠匿して、新品中古の電気製品を抱えたままの小売店と問屋、 中古工業機械等がが当たり前の業種や、それを担保に融資を受けていた事業主は突然廃業の危機

17・2001年以前購入の設備について資産価値が0になり、設備の減価償却に多大な影響。 資産価値の低下により固定資産税の減収も。

18・上記に伴い会社倒産・自殺者・失業者の増大、社会不安や大恐慌の序曲





そして一番の問題は昨年11月に大手中古店が、念のため「中古は含まないハズですよね?」と、聞いたところ・・

翌年1月になってから「中古も含みます」と回答してきた点です。(赤旗web参照)



法案成立時は、誰しもが中古を含まないつもりで賛成していた議員も多いようです。

多数述べられてる「多方面に周知してきた」は、中古市場等には一切知らされていないにトコロに注目しても、やはり役人の手によって後から付け足された感があります。



それは、経産省のwebが連日更新されていて、質問した箇所が経産省側に不利益な部分について改ざんされていくところにも感じられます。

中古の記載も先日やっと入りました。



自民党などは、法改正でなんとかするつもりのようですが・・・とりあえず、後付の「中古を含む」を「中古は含まない」にしてもらえるだけで、丸く収まると思うんですが。





それでは、駄文長文ですが失礼します。
基準と検査の問題 (電取派)
2006-02-23 09:58:42
初めまして 

まずはこの問題を取り上げていただいてありがとうございます。

早速ですが経産省のコメントに対していくつか疑問点があります。



1.基準適合確認について

 通常の家電(オーディオや楽器含む)についての「基準適合」ですが以下のリンクにおける別表第八「交流用電気機械器具」に相当すると思われます。

http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S37/S37F03801000085.html

 この表によりますと導体や絶縁物の材質、厚み、取り付け方法等に非常に細かい規定があり、中古業者が一品一品この規定への適合を確認するというのは到底不可能なことのように思えますが

いかがでしょうか?

 また、ヴィンテージと呼ばれる製品の中には、PSEやULに共通するIECの規格以前に製造された物も多々あり、そういったものの中にはこの適合基準を満たしていない商品も当然存在すると思われますが、その点はどう対処すればよいのでしょうか?



2.各検査について

 まず通電検査についてですが、通常「通電検査」というと、通電した状態で異常な温度上昇が無いかなど、いくつかの項目が規定されていると思われますが、「電源が入れば良い」というのは経産省の公式見解でしょうか?それならば、経産省の公式HPにその旨=電源が入れば良い、という文言を書き加えるべきだと思います。ネットの議論を見ていると、通電した状態での様々な検査を行うと受け取られている向きがあります。

 また絶縁耐圧試験についてですが、いくら電流が流れる量が少ないからといって、例えばガレのランプのように時価数千万にもなると思われるアンティーク家電のような物の表面に1000Vもの電圧をかけようとする者がいるでしょうか?もし破損したら取り返しの付かない損害では無いでしょうか?この試験に対してももう少し詳細を発表するべきだと思います。例えば内部の電球やソケットにのみ適用するなどです。

 

3.商標登録とメンテナンスの問題について

 PSEマークを貼った事業者は「製造者」と認定され、自社の名前をシールの上に明記することが規定されていますが、これは形式上「○○電気製TV」が「○○ショップ製TV」のような形になり、場合によっては元メーカーの商標を侵害する可能性も出てきますが、これに対する元メーカーのコンセンサスは取れているのでしょうか?もし訴訟沙汰にでもなれば、当然ショップ側に損害が予想されるのですが。

 あと、そのような経緯で「○○ショップ製TV」となって製品に対して元メーカーは修理およびメンテナンスを拒否する可能性はありませんか?製造者が変更となったわけですから、保守責任の放棄はあり得る話だとは思いますが。
Unknown (古物愛好家)
2006-02-23 09:58:45
>担当の課長さんからレクチャーを受けました。

だまされてますよー。



PSEマークがあれば中古でも何の検査もなしに販売できるのに、〒マークがある中古だけ検査する理由ないでしょ。



PSEマークどころか〒マークができる昭和10年以前からのアンティークも、昔も今もずっと検査なしで自由に売買されてることからしても、中古販売はこれまで法の対象外です。
Unknown (古物愛好家)
2006-02-23 10:00:26
補足しますと、〒マークつき製品の安全性はPSEマーク付き製品と同等以上です。