「奥さんが扶養に入れるかどうか?」年末調整はどうなる?

2017年11月23日 | 所得税
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いよいよ来月は12月、もう年末調整の用紙が配られているのではないでしょうか?

最近、一番多い問合せは「奥さんが扶養に入れるかどうか?」です。

法改正がありましたが、イマイチ正しく理解されていないようなので、説明させていただきます。




まず「奥さんが扶養に入れるかどうか?」の改正は、平成30年からです!

つまり来年です。今年、平成29年分は今までどおりです!


じゃあなぜ今年の年末調整の用紙から書き方が変わっているのか?


それは、今書いているのは「平成30年1月から天引きする所得税を決めるため」の用紙だからです。

平成29年の計算用ではなく、平成30年用だからです。

よーく用紙を見ていただくと、上のほうに「平成30年」と書いてあります。


セットで書く生命保険や損害保険の用紙は「平成29年」、つまり今年の計算用です。


2枚セットで書きますが、実は年度が違うんです。

ややこしいですね。(^^;)


ちなみに改正のポイントは以下のとおりです。

<今まで>

奥さんの給与収入が103万円以下のとき、配偶者控除38万円満額とれる。

<平成30年から>

奥さんの給与収入が150万円以下で、ご主人の給与収入が1120万円以下のとき、控除満額38万円とれる。

(奥さん103万円以下は配偶者控除、103~150万円は配偶者特別控除)

ご主人の給与が1120万円を超えるときは段階的に減額されます。


なので、今年の用紙(平成30年分)の「源泉控除対象配偶者」の欄には、

「年収150万円以下の配偶者」を書くのが正解です。

(ご主人さんの給与収入が1120万円以下という条件がつきます。)


お分かりいただけたでしょうか?


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