まだ青色申告をしていない方へ。起業者の方へ。

2016年09月13日 | 所得税
主に野々市・金沢・白山で活動している「かわした税理士」のブログへようこそ!


私は若い頃、ハンドボールをしていました。今は体力的に無理なのでしていませんが。(^_^)

今でもハンドボールをしている夢を見ます。しかし、夢の中でも全然ジャンプできないし走れません。

せめて夢の中では活躍したいのに・・・。現実も夢の中も甘くないです。(>_<)




さて、まだ青色申告をしていない方へ。起業者の方へ。

国は税金の制度として、青色申告をすすめています。

つまり「きちんと帳簿をつけましょう。」ということです。


きちんと帳簿をつけている人には、その見返りとして「青色申告特別控除」を認めています。

「青色申告特別控除」とは、領収書がなくても、実際の経費以外に10万円または65万円を、

利益から引いて計算してもいいですよ、という制度です。

複式簿記による記帳なら65万円、それ以外なら10万円です。


これにより、所得税の税率が10%の人なら、

65万円×10%(所得税)+65万円×10%(市県民税)=13万円、税金が少なくなります。


「メリットは分かったけど、そんな面倒なことできないよ。」という方は、税理士を活用してはいかがですか?

結果的に割安で、いろんな助言を受けれますし、後々の税務署対応もしてくれます。


税理士の宣伝になってしまいましたが、(^_^;)

そもそも帳簿は税務署のためではなく、自分が自分の経営をよくするためにつけるものです。

自己分析なしに、次への発展はありません。


経営をよくするためにも、きちんとした帳簿づけをお勧めします。

長く商売を続け、繁栄を続けるために不可欠です。

私から申し上げなくても、ご承知だと思いますが。(^_^;)

そのために、まずは青色申告特別控除65万円を取れるようにしてみてはいかがでしょうか?


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