今までは縁遠かった医療費控除があっという間に身近になりました。(^_^;)

2017年01月04日 | 所得税
主に野々市・金沢・白山で活動している「かわした税理士」のブログへようこそ!


年末年始休みで最も印象的だったこと。

二日酔いの朝、自宅でなにげなくポケモンGO!を開いたら、サンタの帽子をかぶったピカチュウが現れました。(^_^)

一気に目が覚め、座り直して、めでたくGETできました。(^o^)v




あらためて、あけましておめでとうございます。

本年もよろしくお願い致します。m(_ _)m


さて、早速今年から改正になった税制について。

「セルフメディケーション税制」が施行されます。


一定の健康診断や予防接種をするなどの健康への取り組みをしている人が、一定の薬を買った場合、

今までより低いハードルで受けられる医療費控除の制度が始まります。


今までは、医療費が10万円以上(例外あり)でないと、医療費控除は受けられませんでしたが、

この制度は薬だけに限定はされてはいますが、1万2千円以上でOKです。

その薬は以下のとおりです。
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-10800000-Iseikyoku/0000145909.pdf


私の場合、花粉症なので「アレグラ」をよく購入していますが、この制度に該当しています。

2週間分で約2千円なので、7回以上買うとこの控除を受けることができます。




今までは縁遠かった医療費控除があっという間に身近になりました。(^_^;)


今までドラッグストアで領収書をもらわなかった人も、

これからはとりあえずとっておけば、来年には医療費控除を受けられるかもしれません。

ちょっと意識してみてはいかがでしょうか。


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