「相続は10ヶ月以内に済まさないといけない。」とは?

2017年09月20日 | 相続税
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やっと涼しくなってきましたね。

これならビヤガーデンでビールを飲んでも暑くなくて気持ちいい季節!

と個人的には思いますが・・・。(^^;)




「相続は10ヶ月以内に済まさないといけない。」

聞いたことはないでしょうか?

なぜ10ヶ月以内なのでしょうか?


そもそも10ヶ月以内とは何の期限かというと、言わずもがな「相続税の申告・納付期限」です。

では、10ヶ月以内に分割がまとまらなかったら、申告しないでもいいかというと、そうはいきません。

分割がまとまっていなくても、申告はしないといけません。

いわゆる「未分割」の状態での申告が必要です。


この場合、税金を少なくできる制度が活用できないため、多く税金を納めないといけないことがあります。

ちなみにその制度とは、配偶者の税額軽減と、小規模宅地です。

(詳しい制度の内容は割愛致します。)


10ヶ月経った後でも、一定の手続きさえしておけば、分割がまとまったところで、納め過ぎた税金は返してもらえます。

しかし、一旦多めの税金を納めないといけないことに変わりはありません。


10ヶ月以内に分割ができなかったときのデメリットは2つ。

1.10ヶ月以内に多めの税金を納める内容の申告・納付をしないといけない。

2.分割がまとまった時点で、もう1回手続が必要なので、二度手間になる。


10ヶ月以内にまとまるにこしたことはありません。

期限を超えてしまうと「どうせ超えてしまったんだから」とズルズルいく可能性もあります。

やはり、「相続は10ヶ月以内に済まさないといけない。」という気持ちは大事ということです。


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