医療費控除や住宅ローン控除の還付申告は、3月15日を過ぎても受け付けています。

2017年03月16日 | 所得税
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母との会話。

母「一晩中、スマホに見覚えのないメールがたくさん来て困っとれんて。」

私「そうなん。とりあえず見せて。」

母「寝とってもどんどん入ってくるげんて。画面の大きいスマホに変えた方がいいかね?」

私「スマホを変えたら済む問題じゃないよ。」

私(迷惑メールの設定をHPで検索中)

母「分かる?やっぱり画面の大きいスマホに変えた方がいい?」

私「だからそういう問題じゃないって。ちょっと待ってて。」

私(HPを見つけたが、説明がよく分からず悩む。)

母「お金がちょっとぐらいかかってもいいし、画面の大きいスマホにする?」

私「だから関係ないって。今、調べとるから。」

私(説明を理解して、操作を始める。)

私「文字を大きく表示する設定してあるから、見づらいなー。」

母「そうやろ。やっぱり画面の大きいスマホに変えた方がいいんじゃない?」

・・・さて、いつ一緒に手続に行ってあげようか、と思う今日この頃。(^_^;)




確定申告が終わりました。

みなさんお疲れ様でした。


さて、3月15日は過ぎましたが、

医療費控除や住宅ローン控除の還付申告は、3月15日を過ぎても受け付けています。

もっというと還付の時効は5年なので、それまでであれば還付を受けることができます。


「あ~もう間に合わない」ということはありません。

今からでも税金を返してもらう手続をしましょう。(^o^)/


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