川本ちょっとメモ

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もう一度「2012年東京三鷹ビラ配り逮捕事件」について 民法テレビ電波と郵便受けの視点で

2016-09-09 23:55:17 | Weblog

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逮捕理由―住人以外立ち入り禁止
前回9月4日記事、警視庁三鷹署による「2012年東京三鷹ビラ配り逮捕事件」は、都知事選候補のうちの一陣営の運動員或いは支持者によるビラ入れを摘発したものです。

新聞記事では、「三鷹署によると、団地には『住人以外立ち入り禁止』と張り紙があった」と書いています。公職選挙法違反とは書いてないので、ビラそのものは合法的なものということになります。住民が設定した立ち入り禁止区域にビラ入れをしたという配り方が、警察の逮捕理由になりました。

民法チャンネルを選んだら―広告電波抱き合わせ
テレビの場合、テレビのスイッチを入れて民放チャンネルを選んだら、宣伝広告の電波が勝手に入ってきます。放送会社が宣伝広告の電波を勝手に送ってきます。民放では、宣伝広告の電波は番組の放送電波と抱き合わせになっています。送られてくる抱き合わせ電波は、視聴者が送ってくださいと頼んだのではありません。

それゆえに、民放チャンネルを選択するという行為は、宣伝広告電波が勝手に入ってくるそのことに同意する、あるいは受容するという行為です。

郵便受け設置―配布物受け入れ意思表示
郵便受け。わかりやすくするために戸建て住宅を例に考えます。郵便受けは通常、住宅敷地と道路との境界の敷地側に設置されています。郵便受けには、郵便物や宅配新聞のほかに、電気ガス水道の計算書や自治会回覧板などいろいろな連絡文書や、種々様々の業界の広告ビラが入ってきます。

郵便受けを設置するということは社会通念の上で、通信・連絡・宣伝広告などに係るものをここに入れてくださいという、設置した人から外部の人に向けた意思表示です。

郵便受けが、住宅敷地の内側すなわち民有地に入りこんだところに設置されていることもあります。この場合は、郵便受けに配布物を入れる目的なら民有地内に入ってもいいですよ、という意思表示があるということになります。

それゆえに、郵便受けを設置するという行為は、いろいろな配布文書が投入されるそのことに同意する、あるいは受容するという行為です。民放チャンネルの選択と意味合いは同じです。

ですから、「住人以外立ち入り禁止」を理由に文書配布人を逮捕するということは、郵便受けに配布物を入れてはいけないというおかしな理屈になります。

言論活動・政治活動への圧迫
この逮捕事件は、都知事選がらみのビラ配りの摘発です。選挙用途の宣伝ビラなら必ず、都政に関する政見が書かれているでしょう。この宣伝ビラは政治的言論の主張が書いてあるはずです。そして政治的宣伝ビラを配る行為は政治活動になります。

警視庁三鷹署による「2012年東京三鷹ビラ配り逮捕事件」は、言論の自由への不当な圧迫・制限という性質を帯びています。政治活動の自由への不当な圧迫・制限という性質を帯びています。


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