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元社長に懲役5年求刑 山梨県甲斐市の有限会社神世界グループによる霊感商法事件

2012-02-14 21:21:06 | 報道

 山梨県甲斐市の有限会社神世界グループによる霊感商法事件で、組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)罪に問われた元ヒーリングサロン経営者、吉田(旧姓杉本)明枝被告(48)の公判が14日、横浜地裁(朝山芳史裁判長)であり、検察側は「悩みに付け込んで多額の金をだまし取り悪質」として懲役5年を求刑した。

 弁護側は最終弁論で執行猶予付き判決を求め、吉田被告は「ご迷惑を掛け申し訳ない。神世界と離れて歩んでいきたい」と涙ながらに話して結審した。判決は4月16日。

 検察側は論告で「被告が2001〜07年ごろに得た利益は計約2億円と莫大。表面上は詐欺を認めているが真摯な反省は見られない」とした。

 起訴状によると、「教祖」と呼ばれるグループトップの斉藤亨被告(54)=同罪で公判中=らと共謀。近視に悩む女性に「子ギツネの霊が右脳に取りついている」と嘘を言うなどし、04〜05年にサロンの客だった男女3人から祈願料名目などで計約1190万円をだまし取ったとしている。

 吉田被告は当初、詐欺罪で起訴され、昨年7月の初公判で無罪を主張。昨年12月、検察側がより法定刑の重い組織犯罪処罰法違反罪に訴因変更した後の罪状認否で一転して起訴内容を認めた。



. 有限会社「神世界」グループによる霊感商法詐欺事件で、組織犯罪処罰法違反(組織的詐欺)に問われた系列会社「イースクェア」元社長、吉田明枝被告(48)の公判が14日、横浜地裁(朝山芳史裁判長)であり、検察側は論告で「巧妙な手口で組織的に詐欺を繰り返した」と懲役5年を求刑し、結審した。判決は4月16日。

 検察側は論告で「指示通りの金を払って御祈願などを行えば確実に悩みを解決できると信用させ、高額な代金を支払わせることを繰り返していた」と主張。「グループ内での地位向上のため従業員を手足として使い、被害者の経済的損失はもちろん肉体的・精神的苦痛も著しい」と指摘した。

 弁護側は「(被告に)感謝している客もおり、すべてが詐欺ではなかった。被害者らへの賠償責任も果たしている」として執行猶予付き判決を求めた。吉田被告は「神世界をやめて歩んでいきます」と述べた。

 起訴状によると、吉田被告は病気に悩む女性ら3人に対し、「子ギツネが右脳に取り付いている。御祈願が必要」などと言って、組織的に計1190万円をだまし取ったとされる。

(2012年2月15日 日本経済新聞「神世界事件で懲役5年求刑 元サロン経営者に」より)  :
(2012年2月15日 読売新聞「神世界事件 元社長に懲役5年求刑 : 神奈川」より)


























ジャンル:
社会
キーワード
組織犯罪処罰法 神世界事件 ヒーリング 日本経済新聞
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