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午後は、第126回南但広域行政事務組合議会定例会の初日で5時20分まで。
条例制定・一部改正が7件、補正予算2件、当初予算5件、農業共済2件、指定管理者の指定1件、評価委員委嘱同意1件、計18件が上程されました。
指定管理者の指定1件、評価委員委嘱同意1件は即決で可決同意、以外は総務委員会に審査付託されました。
特徴は、私は新しく制定される「廃棄物及び清掃に関する条例」案と捉えています。
その第10条に「資源物の所有権等」がうたわれています。
第1項 では、一般廃棄物の集積場所に置かれた資源物(再生利用を目的として分別して収集する一般廃棄物であって規則で定めるものをいう。以下同じ。)の所有権は、組合に帰属するものとする。
第2項 では、管理者及び管理者の指定する者以外の者は、前項に規定する資源物を収集し、又は運搬してはならない。
第3項では、管理者は、前項の規定に違反して、資源物を収集し、又は運搬した者に対し、これらの行為を行わないように命ずるとともに収集し、又は運搬した資源物の返還を求めることができる。
解説によると、第1項では資源物として集積場所に置かれたものの所有権を明らかにすることを定めています。資源物とは、再生利用を目的として分別して収集する一般廃棄物であって条例施行規則に掲げるものです。
第2項においては、管理者の指定する者以外は、これを収集運搬するなどいわゆる持ち去り行為を禁止することを定めています。管理者の指定する者とは、条例施行規則に掲げる者です。
第3項では、管理者は、この規定に違反して、資源物を収集、運搬した者に対し、これらの行為を行わないように命ずるとともに収集、運搬した資源物の返還を求めることができることを定めています。
両市では、これまでこの規定がなかったため、大型ごみ等の収集日には、集積場に置かれているものを市職員が収集する前に何者かが持ち去ってしまうことがありました。今後は、廃棄物の再生利用等の施策に協力する市民の意思を尊重するためにも有用物を他者に持ち去られることを防ごうとするものです。
条例が議会で議決されると、4月1日から施行となります。
何人も、ごみだから要らん物と勝手に判断されて持ち去りされないようにお願いします。所有権は組合にあります。