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防衛庁の政治活動

2012年02月06日 | 平和への思い
選挙運動(せんきょうんどう)とは、公職選挙法上、特定の選挙につき特定の候補者または特定の立候補者予定者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接または間接に必要かつ有利な行為をすることと定義されている。

 こうしたことから、今回の宜野湾市長選への投票を呼び掛ける「講話」を行った真部 朗(沖縄防衛局長)は、選挙運動を行ったわけではないとうかがえる。選挙運動をやったのであれば、公職選挙法違反(公務員の地位利用)である。

 しかしながら、自衛隊法では選挙権の行使以外は認めていない以上、真部さんが行った宜野湾在住職員や家族のリスト作成や講話は、明らかに自衛隊法違反であり、公職選挙法で違法とされる公務員の地位利用に抵触する可能性が高い。

 自公陣営は、今回の件を逆手に取り、公務員労組の活動も違法ではないかとあおっているが、地位利用でない公務員の合法的な運動である行為については、正々堂々と出来る。だから、警察も取り締まることはないし、国会で問題になることもない。

 こうした自衛隊組織内で行われた、思想信条の自由を奪う行為に対し、自衛隊内部の自浄作用を期待する。 


 
参考条文****************************************************************************************************************************

 自衛隊法では、「隊員は、政党又は政令で定める政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法をもつてするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除くほか、政令で定める政治的行為をしてはならない。」と条文に書いている。

国家公務員法では、
(政治的行為の制限)
第百二条  職員は、政党又は政治的目的のために、寄附金その他の利益を求め、若しくは受領し、又は何らの方法を以てするを問わず、これらの行為に関与し、あるいは選挙権の行使を除く外、人事院規則で定める政治的行為をしてはならない。
○2  職員は、公選による公職の候補者となることができない。
○3  職員は、政党その他の政治的団体の役員、政治的顧問、その他これらと同様な役割をもつ構成員となることができない。


地方公務員法では、

(政治的行為の制限)
第三十六条  職員は、政党その他の政治的団体の結成に関与し、若しくはこれらの団体の役員となつてはならず、又はこれらの団体の構成員となるように、若しくはならないように勧誘運動をしてはならない。
2  職員は、特定の政党その他の政治的団体又は特定の内閣若しくは地方公共団体の執行機関を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、あるいは公の選挙又は投票において特定の人又は事件を支持し、又はこれに反対する目的をもつて、次に掲げる政治的行為をしてはならない。ただし、当該職員の属する地方公共団体の区域(当該職員が都道府県の支庁若しくは地方事務所又は地方自治法第二百五十二条の十九第一項 の指定都市の区に勤務する者であるときは、当該支庁若しくは地方事務所又は区の所管区域)外において、第一号から第三号まで及び第五号に掲げる政治的行為をすることができる。
一  公の選挙又は投票において投票をするように、又はしないように勧誘運動をすること。
二  署名運動を企画し、又は主宰する等これに積極的に関与すること。
三  寄附金その他の金品の募集に関与すること。
四  文書又は図画を地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎(特定地方独立行政法人にあつては、事務所。以下この号において同じ。)、施設等に掲示し、又は掲示させ、その他地方公共団体又は特定地方独立行政法人の庁舎、施設、資材又は資金を利用し、又は利用させること。
五  前各号に定めるものを除く外、条例で定める政治的行為
3  何人も前二項に規定する政治的行為を行うよう職員に求め、職員をそそのかし、若しくはあおつてはならず、又は職員が前二項に規定する政治的行為をなし、若しくはなさないことに対する代償若しくは報復として、任用、職務、給与その他職員の地位に関してなんらかの利益若しくは不利益を与え、与えようと企て、若しくは約束してはならない。
4  職員は、前項に規定する違法な行為に応じなかつたことの故をもつて不利益な取扱を受けることはない。
5  本条の規定は、職員の政治的中立性を保障することにより、地方公共団体の行政及び特定地方独立行政法人の業務の公正な運営を確保するとともに職員の利益を保護することを目的とするものであるという趣旨において解釈され、及び運用されなければならない。


 公職選挙法第136条の2 (公務員等の地位利用による選挙運動の禁止)
 次の各号の一に該当する者は,その地位を利用して選挙運動をすることができない。

1.国若しくは地方公共団体の公務員又は特定独立行政法人の役員若しくは職員

(公務員の活動における禁止行為)
1.その地位を利用して,公職の候補者の推薦に関与し,若しくは関与することを援助し,又は他人をしてこれらの行為をさせること。

2.その地位を利用して,投票の周旋勧誘,演説会の開催その他の選挙運動の企画に関与し,その企画の実施について指示し,若しくは指導し,又は他人をしてこれらの行為をさせること。

3.その地位を利用して,第199条の5(後援団体に関する寄附行為の禁止)第1項に規定する後援団体を結成し,その結成の準備に関与し,同項に規定する後援団体の構成員となることを勧誘し,若しくはこれらの行為を援助し,又は他人をしてこれらの行為をさせること。

4.その地位を利用して,新聞その他の刊行物を発行し,文書図画を掲示し,若しくは頒布し,若しくはこれらの行為を援助し,又は他人をしてこれらの行為をさせること。

5.公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者(公職にある者を含む。)を推薦し,支持し,若しくはこれに反対することを申しいで,又は約束した者に対し,その代価として,その職務の執行に当たり,当該申しいで,又は約束した者に係る利益を供与し,又は供与することを約束すること。

(教育者の地位利用の選挙運動の禁止)
第137条  教育者(学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する学校の長及び教員をいう。)は,学校の児童,生徒及び学生に対する教育上の地位を利用して選挙運動をすることができない。

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キーワード
政治的行為 地方公共団体 公職選挙法 地方独立行政法人 地方事務所 特定独立行政法人 地方自治法 学校教育法 地方公務員法 宜野湾市長選
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