貸金業〜貸金業法に基づく登録申請・更新申請・変更届・社内規則作成〜

貸金業法に基づく貸金業の登録申請・変更届出また社内規則について、また貸金業務取扱主任者の講習や届出についての情報です。

「貸金業の業務に関する社内規則」の記載内容について

2008-01-22 | 法改正その他
「貸金業の業務に関する社内規則」で網羅するべき事項は大まかに次のとおりとなっております。

1.経営管理
2.法令遵守態勢
3.個人情報の安全管理措置
4.外部委託
5.本人確認、疑わしい取引の届出
6.相談及び助言の対応態勢
7.苦情等対応
8.貸金業務取扱主任者
9.禁止行為
10.勧誘
11.過剰貸付け
12.広告の取扱い
13.書面交付
14.取立て行為
15.取引履歴の開示
16.債権譲渡等
17.営業店登録
18.過払金支払

弊社でご提案する「貸金業の業務に関する社内規則」もこの内容に則したものとなっております。

会社の業務内容や規模に応じて作成する必要がありますが、概ねこの内容を網羅することが求められているようです。


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年末年始の営業のご案内。31日は営業します。

2007-12-21 | トップページ
年末年始の営業のご案内です。

12月22日〜
12月28日 通常営業

12月31日 営業

 1月 4日〜通常営業

宜しくお願い申し上げます。
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事務所のご案内(連絡先・地図等)

2007-12-15 | トップページ
住所・地図及び電話・FAX等
http://www.e-hoshino.com/office/cat31/post_4.html

星野誠のブログ
http://blog.goo.ne.jp/kyoninnka/
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個人事業主の現住所の電話番号について携帯電話番号を認めないようです

2007-12-06 | 法改正その他
貸金業の規制等に関する法律が改正され平成19年12月19日付けで施行されますが、この改正に都もなって新しい様式書類となった部分を読むと、今まで認められてきた、個人事業主の自宅電話番号が携帯電話番号での登録を、認めないように変わったようです。

貸金業登録申請用紙の内、『別紙様式第1号登録申請書第2面』の(記載上の注意)の7において『「住所」は、法人の場合は登記簿上の本店又は主たる事務所の所在地を、人格のない社団又は財団の場合は主たる営業所等の所在地を、個人の場合は現住所を記載すること。なお、電話番号は、場所を特定する電話番号に限る。』と記載されています。
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貸金業の業務に関する社内規則の作成の必要性について

2007-11-30 | 法改正その他
貸金業協会に加入しない東京都の貸金業者のについては、貸金業の業務に関する社内規則の作成の命令が発出されます。


貸金業協会の会員でない貸金業者については「総合的な監督指針」の中で、次のような定めがあります。

「非協会員である貸金業者については、当局が協会の自主規制規則の水準に則した適切な社内規則等の制定を命ずるとともに、協会による監査が機能しないことに留意して、オンサイト及びオフサイトのモニタリングをより強化して業務実態の把握に努め、その業務の厳正な監督に当たる必要がある」
「資金需要者等の利益の保護の観点から問題が認められた場合、協会による改善指導が機能しないことに留意し、行政処分の内容を検討するものとする」


東京都産業労働局金融部貸金業対策課の担当者より、貸金業務の関する社内規則の提示を求められたら、呈示できるように、まだ社内規則のない貸金業者は早急な社内規則の策定をお勧めします。
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貸金業登録の報酬額(料金)について

2007-11-28 | トップページ

貸金業登録の代行料金について
新規登録代行料金(個人)   157,500円

※別途、登録免許税15万円が必要です。
※住民票・身分証明書・登記されていないことの証明書・履歴事項全部証明書等の取得代行を希望される場合は、代行料金と実費が必要となります。
※社内規則・組織図の作成のみも承ります。料金はお問い合せ下さい。
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弊社では改正貸金業法による申請に対応しております。

2007-11-25 | 法改正その他
登録に際し、貸金業法では次の書類の添付が求められています。

弊社では、これらの書類の作成代行・コンサルティングを承っております。



貸金業の業務に関する社内規則(施行規則第4条第3項第12号)

貸金業の業務に関する組織図(施行規則第4条第3項第13号)

別紙様式第4号の2により作成した営業所等ごとの貸付けの業務経験者
(営業所等ごとに在籍する貸付けの業務に1年以上従事した者)各1人の業務経歴書
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貸金業者登録の要件が強化されました。

2007-11-13 | 法改正その他
平成19年11月8日より、貸金業者登録の新規申請時の要件が厳しくなりました。
平成19年7月6日付金融庁の『「貸金業の規制等に関する法律施行令の一部を改正する政令(案)」及び「貸金業の規制等に関する法律施行規則の一部を改正する内閣府令(案)」の公表について』より抜粋します。


登録拒否要件である「貸金業を的確に遂行するための必要な体制」の整備の審査の際は、以下の基準に適合するかどうかを審査。
1定款又は寄附行為の内容が法令に適合していること。
1役員のうちに貸付けの業務に3年以上従事した経験を有する者があること。(申請者が個人の場合、申請者が3年以上従事した経験を有する者であるこ
と。)
1営業所等ごとに貸付けの業務に1年以上従事した者が1名以上在籍していること。
1資金需要者等の利益の保護のため、十分な社内規則を定めていること。



ここでは、必要な実務経験について「貸付の業務」に限定されていますが、監督行政庁に電話で問い合わせましたところ、「回収の業務」に従事した経験でも良いとのご回答を得ました。登録を希望される方は、必要な実務経験の内容についてご確認された方がよろしいと思います。
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貸金業登録の必要性について

2007-10-31 | 新規登録
貸金業を営もうとする場合、行政庁へ登録をする必要があります。
登録をせずに貸金業を営むと『五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科(貸金業規制法第47条1項)』されることになります。
登録を受けることが必要と思われる業種は次のとおりです。
消費者金融業者・手形割引業者・事業者金融業者(不動産担保金融業者等)
貸付けを行うカード会社や信販会社・貸付けを行う百貨店やスーパー


※参考
貸金業規制法 第3条第1項 貸金業を営もうとする者は、二以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
同 第11条第1項 第3条第1項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない。



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平成19年4月以降の変更について

2007-03-26 | 法改正その他
平成19年4月1日以降、貸金業規制法に基づく貸金業者登録の申請に必要な書類が一部変更となります。

貸金業を営む営業所(事務所)が、マンションの一室である場合、当該マンションの管理規約の写しを添付することとなります。

規約上で、当該マンションの使用目的が住居に限定されている場合、管理組合等の使用承諾も得なければならないようになります。

これがないとおそらく更新ができません。

マンションので営業されている業者様やこれから営業所をお探しになる業者様はご注意が必要です。
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平成18年1月10日 日経新聞 消費者金融、リストラ一段と

2007-01-10 | 法改正その他
日経新聞より-----------------------

消費者金融、リストラ一段と
 消費者金融各社のリストラが一段と広がってきた。米シティグループ系のCFJ(東京・品川)は有人店舗の8割を春までに閉鎖し、希望退職者も募る。中小業者では全店舗の閉鎖や人員削減が相次ぎ、消費者金融から撤退する動きもある。貸金業者への規制強化で貸し付けの上限金利が下がれば、大幅な減収が避けられないためで、業界再編も加速しそうだ。

 「ディック」などの名称で店舗展開するCFJは、約320店ある有人店を3―4月までに50店に減らす予定。店舗閉鎖に伴い数百人規模の希望退職者を募る見通し。2006年10―12月期に約47億円のリストラ費用を計上した。(07:02)
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規制のある市場は失敗することが多いと思います。
上限金利の規制は、資金供給と需要のバランスが崩れて、思わぬ弊害をもたらすと思います。
現在は、上限金利の規制された状態です。この状態で、消費者金融大手が高収益をあげ、多重債務者が増加しているというゆがみが生じているのです。規制を強化するともっとゆがみがひどくなるのではないかと懸念しています。
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【貸金業者登録】個人事業者は平成17年度の業務報告書の提出は5月1日までです。

2006-03-28 | トップページ
個人で登録している貸金業者様の平成17年度の業務報告書の提出は5月1日までです。
脅かすようですが、提出しないと罰則がございます。
「1年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれらの併科」
個人貸金業者の皆様忘れずにご提出なさることをお勧め致します。

お忙しい事業主の方は是非弊社へご依頼下さい。

↓詳しいお問い合せはこちらまで↓
行政書士星野事務所
03-3778-5450
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新規 貸金業登録に必要な書類(個人登録)

2005-10-31 | 新規登録
必要な書類

■営業所について
□事務所賃貸借契約書又は不動産登記簿謄本※賃貸借契約書は使用目的に貸金業務についての記載が必要
□使用承諾書※賃貸借契約書の使用目的に貸金業務についての記載がない場合必要
□営業所写真
□営業所平面図
□営業所案内図

■事業主・貸金業務取扱主任者について
□身分証明書
□登記されていないことの証明書
□住民票抄本
□略歴書
□運転免許証・パスポート等のコピー
※上の書類等は兼任であればそれぞれ1部
□残高証明書※純資産額300万円以上を証明するもの

■費用について
□登録免許税15万円
□行政書士星野事務所の報酬については個別にお問い合せ下さい。
 電話番号 03-3778-5450
 e-mail kashikinngyou@mail.goo.ne.jp(@マークを半角にお直し下さい)


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新規 貸金業登録の必要書類(法人登録)

2005-10-31 | 新規登録
必要な書類

■法人について
□履歴事項全部証明書
□定款
□貸借対照表※純資産額が500万円以上必要
□残高証明書※貸借対照表の純資産額が500万円以上ない場合に必要
□事務所賃貸借契約書又は不動産登記簿謄本※賃貸借契約書は使用目的に貸金業務についての記載が必要
□使用承諾書※賃貸借契約書の使用目的に貸金業務についての記載がない場合必要
□営業所写真
□営業所平面図
□営業所案内図

■法人の役員・貸金業務取扱主任者について
□身分証明書
□登記されていないことの証明書
□住民票抄本
□略歴書
□運転免許証・パスポート等のコピー

■費用について
□登録免許税15万円
□行政書士星野事務所の報酬については個別にお問い合せ下さい。
 電話番号 03-3778-5450
 e-mail kashikinngyou@mail.goo.ne.jp(@マークを半角にお直し下さい)


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貸金業登録の更新(法人・個人登録)

2005-10-31 | 更新登録
■更新について 
 登録された貸金業者は登録後3年で更新の申請をしなければなりません。

■更新の申請期間について
 更新申請は期間満了の日の5ヶ月前から2ヶ月前までです。2ヶ月前までに申請しなければ、新規申請となり、登録番号が代わってしまいますのでご注意が必要です。

■新規申請との大きな違いについて
 貸金業務取扱主任者を設置していなければ申請できないという点がもっとも違う点です。貸金業務取扱主任者設置義務はまだ制度ができてから日が浅いので、更新申請をお考えの方はご注意が必要です。

■更新にかかる費用について
 更新申請についても登録免許税15万円必要です。
 また、協会の会員以外の業者は、郵便料金700円が必要となります。
 行政書士星野事務所の報酬については個別にお問い合せ下さい。
 電話番号 03-3778-5450
 e-mail kashikinngyou@mail.goo.ne.jp(@マークを半角にお直し下さい)


※参考 貸金業規制法 第3条第2項 前項の登録は、三年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
法律施行規則 第5条 貸金業者は、法第三条第二項 の規定による登録の更新を受けようとするときは、その者が現に受けている登録の有効期間満了の日の二月前までに当該登録の更新を申請しなければならない。


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