「貸金業の業務に関する社内規則」で網羅するべき事項は大まかに次のとおりとなっております。
1.経営管理
2.法令遵守態勢
3.個人情報の安全管理措置
4.外部委託
5.本人確認、疑わしい取引の届出
6.相談及び助言の対応態勢
7.苦情等対応
8.貸金業務取扱主任者
9.禁止行為
10.勧誘
11.過剰貸付け
12.広告の取扱い
13.書面交付
14.取立て行為
15.取引履歴の開示
16.債権譲渡等
17.営業店登録
18.過払金支払
弊社でご提案する「貸金業の業務に関する社内規則」もこの内容に則したものとなっております。
会社の業務内容や規模に応じて作成する必要がありますが、概ねこの内容を網羅することが求められているようです。
お問い合せ、ご相談は行政書士星野事務所へ
建設業許可 宅地建物取引業免許 行政書士星野誠のブログ
tel 03-3778-5450
ip-phone 050-5536-5774
info@e-hoshino.com
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3.個人情報の安全管理措置
4.外部委託
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7.苦情等対応
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9.禁止行為
10.勧誘
11.過剰貸付け
12.広告の取扱い
13.書面交付
14.取立て行為
15.取引履歴の開示
16.債権譲渡等
17.営業店登録
18.過払金支払
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会社の業務内容や規模に応じて作成する必要がありますが、概ねこの内容を網羅することが求められているようです。
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