

今回の入管法改正は、7月9日以降、短期訪問ビザを除いた日本人配偶者や留学生、就労者、研修などの方が成田、羽田、中部、関西空港で入国する際に在留カードを発行してもらえます。
それ以外の空港や港では、入管から直接、届の住所に在留カードが郵送されます。
現在、既に外国人登録証明書を持っている方は、在留資格更新時に入管で即日発効してくれます。
それまでの間は外国人登録証明書は有効です。永住の方は7月9日から3年以内に手続きが必要です
在留カードの有効期間は、在留資格の期限までで永住は7年間で1年以内の再入国許可証は廃止です
尚、今回から外国人にも初めて住民票が発行されます。既に在日外国人の方には5月7日以降仮住民票を作成して5月中旬に記載事項通知書として郵送され7月9日住民票へ移行。
戸籍謄本は、妻の欄はなく夫の欄に妻の国籍、名前婚姻届け受理日が記載されます。帰化すればOKです
今まで市町村役場で外国人登録証明書の申請は7月9日から全て入管で、住所変更や資格変更も同じです
ただし、住民票の発行が必要ですから居住した場合は14日以内に届け出必要。住所変更も同じです
また、日本人配偶者が離婚の場合も市役所と新たに入管への届け出が必要です
Q1:新しい在留管理制度とはどのような制度ですか。
A.新しい在留管理制度は,法務大臣が在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人を対象として,その在留状況を継続的に把握し,外国人の適正な在留の確保に資する制度の構築を図ろうとするものです。対象者には,氏名等の基本的身分事項や在留資格,在留期間が記載され,顔写真が貼付された在留カードが交付されます。
新制度の導入により在留状況をこれまで以上に正確に把握できるようになりますので,在留期間の上限をこれまでの3年から最長5年とすることや,出国の日から1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とするみなし再入国許可制度の導入など適法に在留する外国人の方々に対する利便性を向上する措置も可能になります。
なお,新しい在留管理制度の導入に伴って外国人登録制度は廃止されることになります。
Q2:「外国人登録証明書」の代わりのようなイメージがしますが,何がどのように変わるのですか。
A.現行の制度では,法務大臣は入管法により,外国人の入国時や在留期間の更新時等の各種許可に係る審査を行う際に外国人から必要な情報を取得しており,在留期間の途中における事情の変更については,市区町村による外国人登録制度を通じて把握する二元的な制度になっています。
今回の改正は,現行の入管法に基づき上陸許可や在留期間の更新等に際して行っている情報把握と,それとは別に外国人登録法に基づき市区町村を通して情報把握・管理を行うという二元的制度を改め,入管法に基づくものに一本化して,適法な在留資格をもって我が国に中長期に在留する外国人を対象として法務大臣が在留管理に必要な情報を継続的に把握する制度の構築を図ろうとするものです。
Q3:新しい在留管理制度はいつから開始されるのですか。
A.平成23年(2011年)12月26日に「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律の施行期日を定める政令」が公布され,新しい在留管理制度に係る規定は平成24年(2012年)7月9日(月)から,在留カードの事前交付申請に係る規定は平成24年(2012年)1月13日(金)から施行されています。
Q4:新しい在留管理制度の対象となる中長期在留者とはどのような人ですか。
A.新しい在留管理制度の対象となるのは,入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人で,具体的には次の1〜6のいずれにも当てはまらない人です。例えば,観光目的で日本に短期間滞在する外国人の方は新しい在留管理制度の対象外となります。
1.3月以下の在留期間が決定された人
2.短期滞在の在留資格が決定された人
3.外交又は公用の在留資格が決定された人
4.これらの外国人に準ずるものとして法務省令で定める人
5.特別永住者
6.在留資格を有しない人
詳細は入管ホームページをご覧ください
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