小沢氏、理由書を最高裁に提出/熱の感じられない小沢氏弁護団

2010-11-13 | 政治/検察/裁判/小沢一郎/メディア
〈来栖の独白〉
 報道によれば、小沢一郎氏の弁護団は、東京第5検審の起訴議決につき、検察官に代わる指定弁護士の選任や議決の効力停止の仮差し止めを求める特別抗告などの理由書を最高裁に提出した。
 この行政訴訟に言及なさっている「街の弁護士日記SINCE1992」さんのブログを、以下に転載させて戴きたい。エントリのなかで、
「裁判所はこの裁判が真剣に争っている事件なのか疑問を持つだろう。裁判所はそういうところには敏感だ。お義理の訴訟には、おざなりな判決しか書かない」
 とおっしゃっている。まったく同感で、私のようなものでさえ甚く心配していたことだ。
 「街の弁護士日記SINCE1992」さんは、先日弊ブログ「尖閣ビデオ流出」古びた権力インナーサークルの終焉/情報(国民の知る権利)の統制、すべきでないにTBしてくださった。拝読し、大いに共感し、教わった。
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街の弁護士日記SINCE1992」2010年11月13日(土)
小沢一郎さん裁判書面公開して
 マチベンである。宮崎学氏の子分を僭称する親分は不在だ。
 昨日の朝日新聞が小沢氏の第1回口頭弁論の期日指定がされたと報じている。
 朝日の記事は行政法的に間違いだらけである。ロースクール生がこんな答案を書いたら、一発再試である。
 朝日は
・起訴議決は無効だとして、議決の取り消しを求めた行政訴訟…
と書いているが、起訴議決の無効を主張するなら、取り消しではなく、無効確認を求める行政訴訟となるし、取り消しを求めるなら、理由は起訴議決の無効ではなく起訴議決の違法になる。
 同じく朝日は
・起訴議決の効力を停止するよう求める仮処分も申し立てたが…
と報じているが、仮処分は民事上の概念なので誤り。正しくは、執行停止、せいぜい効力停止と書くのが正しい。
 朝日は裁判所への取材で期日指定がされたことを知り、民事法的な感覚で記事を書いたのだろう。
 小沢氏の弁護団に取材したかどうかは不明だが、少なくとも弁護団から積極的にレクチャーしたりしていないことは確実である。弁護団がレクチャーしていればいくらなんでも、このような初歩的な誤りは起きるはずかない。
 弁護団は相変わらず覆面集団で、積極的にこの裁判の重要さを訴えていこうとする姿勢は見えない。
 裁判所はこの裁判が真剣に争っている事件なのか疑問を持つだろう。裁判所はそういうところには敏感だ。お義理の訴訟には、おざなりな判決しか書かない。当事者に熱意が感じられない事件に裁判所が熱を入れる理由はない。
 僕は親分ほど小沢氏に肩入れする気はないが、せっかく世紀の裁判が見られる筈が、これでは台無しである。裁判の結論は今後の先例として一人歩きするから、一般国民はいい迷惑である。
 それにしても記事を見て、ますます裁判の内容がわからなくなった。
 記事だと起訴議決の効力の停止も求めているとのことだが、提訴時の記事にはそのような記載は見つからなかった。だから僕の親分もそのことを気にかけていた。訳が分からない。
 もっと庶民的で負け筋の事件でも熱心に取り組む弁護団に早急に入れ替えて、裁判の全書面をネットで明らかにしてもらいたいものだ。そうでもしないと、行政訴訟は下手をすると1回結審という悲惨な結果も招きかねない。
 他人事ながら気にかかる。
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小沢氏、最高裁に書面提出 収支報告書虚偽記入事件
 資金管理団体「陸山会」をめぐる収支報告書虚偽記入事件で、東京第5検察審査会の起訴議決を受けた小沢一郎民主党元代表の弁護団は12日、検察官に代わる指定弁護士の選任や議決の効力停止の仮差し止めを求めた特別抗告などの理由書を最高裁に提出した。
 理由書で「議決は民意を反映するための行政機関による判断。行政訴訟の対象でないとすれば、裁判を受ける権利を保障した憲法に反する」としている。
 小沢氏は10月15日、東京地裁に強制起訴手続きの差し止めなどを求め行政訴訟を起こすとともに、仮差し止めを申し立て。3日後に地裁が決定で「刑事裁判の中で判断されるべきだ」として申し立てを却下、続く東京高裁も地裁決定を支持したため、小沢氏は同27日に特別抗告した。
 行政訴訟は12月21日に第1回口頭弁論の予定。
 2010/11/12 20:04共同通信
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◆石川知裕氏の弁護人安田好弘弁護士ら作成の「申入書/準抗告申立書/抗議書/接見禁止一部解除申立書」2010-01-18 | 政治/検察/メディア/小沢一郎

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