八事山興正寺 前住職、不正流用を否定 名古屋地裁で弁論 2018/1/17

2018-01-18 | 社会

八事山興正寺  前住職、不正流用を否定 名古屋地裁で弁論
 毎日新聞2018年1月17日 21時56分(最終更新 1月17日 21時56分)
 高野山真言宗の別格本山・八事山興正寺(やごとさんこうしょうじ)(名古屋市昭和区)の住職の座を巡る訴訟で、前住職が17日、名古屋地裁(末吉幹和裁判長)の口頭弁論に出廷し尋問に答えた。名古屋地検特捜部は昨年9月、前住職が寺有地の売却益を不正流用した疑いがあるとして背任容疑で寺などを捜索したが、前住職は弁論で不正流用を否定した。
 特捜部の強制捜査後に前住職が公の場で話すのは初めて。前住職は総本山に無断で寺有地を売却したとして罷免され、興正寺を相手に住職としての地位確認を求めて提訴した。
 総本山が選んだ現住職側は寺有地売却に関して、前住職が売却益からいずれも自身と関連のある英国法人に約25億円を、東京都内のコンサルタント会社に約28億円を送金したとして、土地売却の不当性を主張している。
 これに対し前住職は17日の尋問で、英国法人に計50億円を支払うことで投資運用により総額107億円を調達できる有利な契約だったと説明し「大規模な寺の修繕が必要で、売却資金を(そのまま)使うと枯渇してしまう可能性があり、契約を申し込んだ」と支出の正当性を主張した。
 実際に調達できたのは約10億円だが「登記簿上の代表役員(住職)が強制的に代えられたので、先に進めない状況だ」と語った。
 コンサルへの送金は金銭消費貸借契約に基づく貸し付けとした上で「代表役員の変更で銀行預金を引き出せず、コンサルに寺職員の給与などを支払ってもらい、貸し付けの金利と相殺している」と話した。額の妥当性や無担保で貸し付けた理由は「そこにある金を貸した。信用しているから担保は取っていない」と述べるにとどめた。【金寿英】

 ◎上記事は[毎日新聞]からの転載・引用です
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興正寺前住職 不正流用を否定 名古屋地裁 
 中部 2018/1/18 13:45
 高野山真言宗の八事山興正寺(名古屋市昭和区)の住職の地位などを巡り、総本山の高野山側と前住職(69)が争っている訴訟が17日、名古屋地裁であり、前住職の証人尋問が行われた。土地を無断で売却し、利益を不正流用したとされる問題について、前住職は「問題になる取引はなかった」と主張し、不正流用を否定した。
 前住職は2012年、興正寺が所有する土地を隣接する中京大(同区)に約138億円で売却。このうち約70億円が法人や団体に業務委託費などの名目で支出されたほか、東京都港区のコンサルタント会社に約42億円が支払われるなどした。
 高野山側は14年に前住職を罷免し、16年9月に「寺財産が不正に外部流出した」として背任容疑などで名古屋地検特捜部に告訴状を提出。特捜部は昨年9月、同容疑で興正寺の寺事務所などを家宅捜索した。
 この日の証人尋問で、前住職は「境内の外の土地は総本山の承認は必要がないと思っていた」と強調。土地売却益については寺の大改修の費用に充てる考えだったと説明した。

 ◎上記事は[日本経済新聞]からの転載・引用です
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八事山興正寺前住職を聴取 事務所など家宅捜索 名古屋地検 2017/9/12
八事興正寺前住職・梅村正昭氏を除名〈僧籍剥奪〉 高野山真言宗 審査委員会 2017/6/29
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