国民は騙されている 小沢強制起訴の虚構 ①どこを探しても出てこない虚偽記載の事実

2011-01-20 | 政治/検察/裁判/小沢一郎/メディア

集中連載【国民は騙されている 小沢「強制起訴」の虚構】どこを探しても出てこない「虚偽記載」の事実
日刊ゲンダイ2011年1月19日 掲載

●小沢個人と陸山会をゴチャマゼにした検察審査会のド素人
 民主党の小沢一郎元代表が今週中にも強制起訴されるという。再び大マスコミの狂騒が始まっているのだが、ちょっと待ってほしい。「政治とカネ」問題のいったい何が疑惑で何が具体的不正なのか。答えられる新聞記者がいるのなら聞いてみたい。検察と大マスコミにつくり上げられた事件の壮大な虚構を検証してみた。
●唯一の疑惑「期ズレ」の虚構
 最強の捜査機関「東京地検特捜部」が2度も不起訴にせざるを得なかった小沢の政治資金規正法違反。これに対し、クジで選ばれた検察審査会の11人の素人が昨年4月と9月、「起訴相当」の議決をしたために今回の強制起訴となるのだが、その被疑事実はこんな内容だった。
〈小沢氏の資金管理団体「陸山会」は04年10月に東京・世田谷区の土地を買ったのに、04年の収支報告書に資産として記載せず、05年の報告書で05年1月に取得したと「虚偽記入」した〉
 期日を3カ月ズラしたことが、政治資金規正法違反の虚偽記載にあたるというわけだ。これが小沢疑惑の唯一の「犯罪容疑」にされている。たった3カ月の「期ズレ」ぐらいで日本中が「政治とカネだ」と大騒ぎさせられているわけだが、実はこの期ズレ問題こそ最大の虚構なのである。
 ちょっと専門的になるが、上の写真を見てほしい。問題にされている世田谷区深沢の土地の不動産登記簿である。一番下の「所有権移転」の期日は平成17年(05年)1月7日になっている。その上の所有権仮登記が平成16年10月29日だ。不動産売買で、仮登記と登記完了の時期がズレるなんて、よくあること。しかも、これが資金管理団体「陸山会」がからむ売買だから、余計にややこしくなった。
●あくまで正当な法律行為
「小沢氏が世田谷の土地に最初に関わるのは、不動産業者と売買予約を結んだ04年10月5日です。この土地に目を付けた理由について、小沢氏は昨年1月の会見で『秘書の数も増え、妻帯者も増えた。事務所兼用の住居を提供したいと思っていたところ、本件土地を見つけて購入することになった』と説明しています」(事情通)
 小沢の秘書は「軍団」とも呼ばれ、選挙時は各地に派遣されて候補者を四六時中、補佐する。小沢ほど大人数の秘書を抱える政治家はいない。その秘書の住居として「賃貸よりも購入の方がコストが安い」と考えるのは政治団体の代表者として当然だ。
 しかし、政治団体は「権利能力なき社団」のため、「陸山会」では登記できない。実印が作れないためだ。そこで「陸山会」代表者である小沢個人が10月29日に「所有権移転請求権」を仮登記しているのだ。
「重大なポイントがここにあります。東京第5検察審の議決書では、この10月時点を『陸山会が土地を取得した』とみているのですが、それが違うのです。大きな認識不足なのです。あくまで小沢氏個人が『権利者』になったにすぎず、まだ陸山会のものになっていない。登記簿の記載通り、実際の所有権移転は翌年の1月7日に行われ、ここで所有権が小沢氏に移り、そこで小沢氏と陸山会の間で“使用権に関する確認書”が交わされた。かなり複雑ですが、ここで初めて問題の土地は陸山会の資産となったわけです。そのため、陸山会の政治資金報告書に資産計上されたのが05年となったのは何も問題がない。虚偽記載でなく、正しい記載なのです。むしろ、まだ陸山会の資産になっていない04年の報告書に記載した場合の方が違法なのです」(司法ジャーナリスト)
 小沢本人や陸山会事務局は、こうした経過を報道陣に説明してきた。しかし、複雑ゆえに正しく理解されない。まして小沢のように秘書たちの住居用に土地を買うケースはマレだから、同僚議員たちさえも理解できない。それが誤報と疑惑を膨らませてしまったのである。(今日から集中連載します)

国民は騙されている 小沢「強制起訴」の虚構①出てこない虚偽記載の事実~④水谷建設元会長2011-01-28 | 政治/検察/メディア/小沢一郎

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小沢氏の「政治とカネ」問題は存在しない 2010-09-11   
 新恭提供:永田町異聞 2010年09月02日
 (前段略) 問題の土地は東京都世田谷区深沢8丁目28番地5号の476平方メートルである。この土地の登記簿謄本の記載から次のことが分かる。
 小澤一郎氏は、2004年10月5日、所有者である東洋アレックスという不動産会社からこの土地を購入するため、「売買予約」をし、10月29日に「所有権移転請求権仮登記」をしたうえで、翌05年の1月7日に「所有権移転登記」を完了している。
 「小澤」は小沢個人のとき。陸山会代表としては「小沢」と使い分けていることに留意願いたい。
 なぜ、陸山会が契約しなかったかというと、人格なき社団のため不動産登記ができないからである。
 小澤氏は「所有権移転請求権仮登記」をした10月29日に3億4200万円を売主である東洋アレックスに支払った。
 小澤一郎名義で所有権移転登記を完了した05年の1月7日、小澤一郎は、小沢一郎を代表とする陸山会との間で下記の確認書を交わした。
 「本件不動産は甲(陸山会)が政治活動に使用するため売主より購入するものである。ところが、甲は法律上、人格なき社団であるため、甲の名義で不動産を登記することができない。そこで便宜上、乙(小澤個人)を甲の代表者として明記したうえで、売主との間で不動産売買契約を締結し、また、乙の名義で所有権移転登記申請を行うものとする(登記済み権利書は甲または甲の設定する者が保管する)。しかし、あくまで本物件は甲が甲の資金をもって購入するものであり、乙個人は本件不動産につき、何の権利も有さず、これを甲の指示なく処分し、または担保権の設定をすることはできない。売買代金その他購入に要する費用、ならびに本件不動産の維持に関する費用は甲がこれを負担する。」
 この確認書に基づき、同じ1月7日、陸山会は小澤個人が立て替えていた3億4200万円に登記関係の諸費用を加えた3億4264万円を小澤個人に支払った。
 小澤氏はあらかじめ、陸山会の資金が土地購入により減少することを見越し、04年10月29日に小澤個人が3億4200万円を売主に支払うと同時に、4億円の銀行融資を受け、そのまま陸山会に転貸した。
 陸山会は即日、その資金を2億円の定期預金2本に組んだ。
 陸山会は定期預金を05年、06年と2億円ずつ解約して小澤個人に返済した。これは収支報告書で確認できる。小澤氏は07年に4億円を銀行に返済した。
 この間、陸山会の収支にかかわる資金の動きは、04年10月29日に小澤個人から転貸された銀行融資4億円、05年1月7日に小澤個人へ支払った土地取得代金など3億4264万円、05年、06年に小澤個人に返済した2億円ずつ計4億円である。
 これらはいずれも各年の収支報告書にもれなく記載されており、虚偽記載はどこにも見当たらない。
 検察は04年10月29日に陸山会が土地代金3億4264万円を支払ったのに不記載としたが、これは前述したとおり、小澤個人が3億4200万円を支払ったものである。陸山会の報告書に記載されたとしたら、それこそ虚偽記載にあたる。
05年1月7日に陸山会が、小澤氏の立て替えた3億4200万円に登記関連費用を加えた3億4264万円を小澤個人に支払った時点で、報告書に記載しており、この処理こそ論理的、合理的である。
 小沢氏を起訴相当とした東京第五検察審査会の示した「容疑内容」は以下のようなものだった。 
 「04年分の陸山会収支報告書に、土地代金の支払いや土地を記載せず、05年分の収支報告書に、土地代金分を含む約4億1500万円を事務所費として支出し、土地を05年1月7日に取得したと虚偽記入した」
 陸山会が土地代金を小澤個人に支払って土地を取得したのは05年1月7日であるから、小澤個人と陸山会の確認書に法的問題がない限り、虚偽記入という検察審査会の判断は事実誤認といわざるをえない。
 ただここで小澤氏が04年10月5日に売買予約をし、10月29日に「所有権移転請求権仮登記」をした段階、つまりまだ本登記に至らない時点で、土地代金全額を支払っているのはなぜかという疑問を抱く読者もいるだろう。
 これについて、Dさんは次のように解説する。
 「おそらく売主が『全額現金をいただけるなら、登記を来年の1月1日以降にして、来年分の固定資産税を当方で負担します』と言ったのではないかと推測します。税法によれば、1月1日の所有者がその年の固定資産税を負担することになっているからです。そしてこのような『操作』は、不動産取引においてはきわめて常識的で日常的なことです」
 さらに、こういう疑問も湧くだろう。なぜ陸山会なり、小沢氏はこうしたことを説明しないのか。Dさんの推測を参考に紹介しておく。
 「1月7日の本登記までの実務は、小沢氏側の、たとえば石川氏であるとか、あるいは出入りの司法書士などではなく、すべてプロである東洋アレックス側で行ったものと推測します。石川氏や大久保氏は当時の記憶脳や思考脳が混乱して、検察の手玉に取られたのではないかと思われます。1月7日といえば、言ってみれば御用始めの時期であり、1月1日の所有者が固定資産税を負担するということを念頭において進めた実務の結果としては、大いにありうる日付です」
 なかなかの推理ではないか。判断は読者にお任せしたい。
 いずれにしても、ここで強調したいのは、筆者が確認した限りでは、陸山会に収支報告書の記載上の不備が見い出せないということである。
 そして、不思議なのは、登記簿謄本など関係資料のチェックは取材のイロハであるにもかかわらず、なぜマスメディアは前述したような正確な事実関係を無視して、検察の発表なりリークなりを鵜呑みにした報道を続けたのかということだ。
 もし、公的な資料に記載された事実経過を知りながら、あえてそれを無視した報道を繰り返してきたとすれば、国家、国民の利益を損ねる大いなる犯罪といわねばならない。
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大林宏検事総長「小沢氏を有罪とする証拠はない」/検察審に知ってほしい小沢土地取引の真実
 永田町異聞2010年10月01日(金) 検察審に知ってほしい小沢土地取引の真実
 小沢氏の「政治とカネ」問題は存在しない。9月2日の当ブログ のタイトルである。
検察が立件し、小沢一郎の元秘書ら3人を逮捕、起訴した、いわゆる陸山会の政治資金収支報告書「虚偽記載」事件。これが、明白なる捏造であることを、指摘したのが9月2日の記事だ。その根拠は、問題となった土地の「登記簿謄本」にある。ここに全てが語られているといってもいい。
 筆者は、お会いしたこともない「一有権者 檀 公善」と名乗る方からのメールで、そのことを知り、「登記簿謄本」などを確認したうえ、檀さんをDさんとして、ブログに書いた。
 土地取引の動きを知る最も客観的で基本的な資料を、検察が調べていないはずはない。
 そこに確かにある事実を無視して、架空の事件をでっちあげたことに戦慄をおぼえると同時に、いまだに「登記簿謄本」の物語をいっさい伝えようとしないメディアの「不正義」に、深い落胆と憤りをおぼえる。
 檀さんとはいまもってお会いしたことはないが、時おり、活動ぶりをメールで伝えていただいている。前にも書いたように、檀さんは政治活動家でもなんでもない。ご本人が「一有権者」といわれる通りだと思う。
 「政治については、どちらかというと無力感を感じるままに疎んじてまいりました。しかしながら、最近の小沢バッシングについては、小沢支持・不支持という立場を超えて異常だと思ってまいりました」
 メールに書かれた上記の思いが、檀さんを突き動かした。檀さんは、陸山会政治資金報告書、登記簿謄本、確認書、関連法律、検察審査会議決などを、すべてチェックしたうえで、こう確信した。
 「少なくとも懸案となっている04年、05年、06年の政治資金報告書について、記載漏れも、期ずれも、虚偽の記載も一切なく、パーフェクトに整合的なもので、小沢疑惑なるものは全く根拠のないものである」
 そして、確認した事実について記述した無料のチラシを作成、配布することを計画し、奥さんと二人で立ち上がった。
 札幌での民主党代表選の街頭演説会に東京から夫妻で駆けつけ、8000枚のチラシを配りはじめたら、まわりの見知らぬ聴衆がチラシの内容に共感して手伝ってくれたそうだ。
 ネットで知り合った仲間も増えつつあるが、より多くの人々に伝えるには、これだけでは限界があるのも事実。マスメディアが「登記簿謄本の事実」を伝えようとしないなか、検察審査会の小沢氏に対する二回目の議決が間近に迫っている。
 檀さんは「小沢氏が好きとか嫌いとか、支持するとか支持しないというレベルの問題ではなく、民主主義に根ざした法と正義の危機をどうするのかという国家存亡の大問題なのです」と言う。見知らぬ11人の審査員のうち、たとえ1人、2人でも事実を知ってくれたら、と願っているのだろう。
 檀さんは最近、以前よりさらに検証、整理された文章をまとめ、筆者にメールで送ってくれた。
 そこには「登記簿謄本が語る事実」がくっきりと描き出されている。以下に、そのごく一部を抜粋したものを掲載するが、その前に検察審査会が第1回目の審査で小沢氏を起訴相当とした「容疑事実」が端的にいえば下記のような内容であったことを頭に入れておいていただきたい。
 「小沢氏は秘書と共謀して、陸山会が04年10月に約3億4千万円で土地を購入したことを04年の収支報告書に記載せず、05年1月7日に取得したと05年の報告書に虚偽記入した」
 (以下、檀氏の文章より抜粋)
 そもそも陸山会のような政治資金団体は、権利能力なき団体であって、不動産を所有したり登記することはできません。 
 ですから、陸山会と買主である小澤一郎個人の間にしかるべき取り決めがない限り、陸山会は不動産をもつことはできません。
 本件土地に関しては、登記上小澤一郎個人の所有権が確定した05年1月7日に、陸山会と小澤一郎個人との間に確認書を交わすことによって、やっと実質上陸山会のものになりました。 
 したがって直接売主から買った買主は、あくまでも小澤一郎個人ということになります。登記簿謄本を見てみましょう。
 「平成17年1月7日売買」とされ、【権利者その他の事項】を見ると、「所有者 岩手県水沢市袋町2番38号 小澤一郎」となっています。
 もちろん旧字体の「澤」が使われています。 これで売買が行われた日は05年1月7日で、買主は小澤一郎個人であることが明確に立証されました。 
 ついでに「2」の上段を見てみると、「平成16年12月29日」には、「10月5日売買予約」によって、「所有権移転請求権仮登記」がなされており、【権利者その他の事項】欄でも、「所有者」ではなく「権利者」と表示されています。つまり、検察が土地を買ったとする04年10月29日には、売買は行われていないことが見てとれます。
 売買を実行しようにも、できない事情があったのです。それは【表題部】の【②地目】が「畑」になっていることで分かります。地目が「畑」の場合、農地法5条によって、直ちには売買できないのです。 
 この規定は、農地が市街化地区であるか否かによって異なり、市街化地区の場合は、地元の農業委員会に届け出、受理通知書を発行されるまで、所有権移転はできません。
 本件土地では黒く塗り潰されていますが、売主は非耕作者である不動産業者であることから、市街化区域の農地であることが分かります。
 したがって04年10月29日に代金全額を払っていても、登記は「所有権移転請求権仮登記」どまりでしかなかったのです。 
 もともと買主は陸山会ではなく、小澤一郎個人であるわけですから、04年の収支報告書に本件土地の代金や土地を記載することはありえないわけで、不記載の罪など、とんでもない言いがかりです。 もちろん小澤一郎個人は陸山会に単に名義を貸した形式的な所有者であり、本件土地の所有者は実質的に陸山会であるから、当初から陸山会が代金を払って購入したという解釈ももちろんありでしょう。
 三氏の弁護団の方針も、購入者は陸山会であるとしているようですが、私としては、最も説得力があるのは、客観的な公文書の記載を基準にすることであると思いますし、そうすれば収支報告書との整合性は完璧であり、不記載や虚偽記載による「期ずれ」など何一つない「白より白い真っ白」であると考えています。
 それでは本件土地が実質的にいつ陸山会のものになったのかというと、繰り返しますがそれは「確認書」が交わされた05年1月7日です。
 本件土地の登記上の所有権を陸山会に移転することは不可能です。そこで登記上の所有者を小澤一郎個人としたまま、実質的な所有者を陸山会にするため、登記が完了した05年1月7日の日付で、陸山会代表小沢一郎と小澤一郎個人との間で、その主旨を明記した確認書を交わしたのです。 
 そこには次のような文言があります。「あくまで本物件は甲が甲の資金をもって購入するものであり、乙個人は本件不動産につき、何の権利も有さず、これを甲の指示なく処分し、または担保権の設定をすることはできない。売買代金その他購入に要する費用、並びに、本件不動産の維持に関する費用は甲がこれを負担する」 
 そしてこの確認書のとおり、陸山会は1月7日当日に、土地代金に登記料、登記手数料等の諸費用を加算した金額を含む4億1500万円を小澤一郎個人に支払ってこれを事務所費とし、本件土地を資産とし、05年の収支報告書に記載しています。
 実にまっとうな記載であるにもかかわらず、検察はこれを虚偽記載として、大久保氏と池田氏を起訴しています。
 すでに報じられているように、大久保、石川、池田の三氏は、公判の場で罪状を否認することを表明しています。
 すると初回の検察審査会の議決における直接証拠は破綻するわけですから、連動して起訴相当の議決も揺らいでしまいます。 
 初回の議決において、被疑事実からは外されていますが、池田氏起訴の被疑事実の中には、陸山会が小沢氏から借り入れた4億円の不記載がありました。
 しかし04年の収支報告書には、この4億円は、しっかりと記載されています。もともと検察は、この4億円の中に、水谷建設からの裏献金5千万円が含まれているというストーリーを描き、経費30億円とされる史上空前の捜査にもかかわらず何一つ証拠が出て来ないために、小沢氏を不起訴にせざるをえなかったわけですが、実はこの4億円は、小沢氏が銀行からの融資金を、そのままそっくり陸山会に転貸したもので、そこに水谷建設からの裏献金が紛れ込む余地など寸毫もありえないものです。
 小沢氏は、本件土地の代金3億4200万円について、湯島の自宅を売り、今の自宅を建てた際に残った2億円と、家族名義の口座からの3億6千万円の計5億6千万円の一部であると説明しています。家族名義とは妻名義のことであり、検察もその預金口座を確認しているはずです。
 小沢氏をめぐり、泰山鳴動、鼠一匹すら出て来なかったことは、逆に小沢一郎なる政治家がいかにクリーンであるかを裏付けた形になっていますが、マスメディアは、いたずらに検察のリーク情報による空前の報道合戦を展開し、小沢バッシングの集中豪雨を降らせ続けてきました。
 大林宏検事総長が日本記者クラブでの講演で、「小沢氏を有罪とする証拠はない」と言ったとき、記者クラブ所属のマスメディアは全てこの重大な発言を無視し、報道しませんでした。
 このように、きわめて意図的に小沢氏を金まみれの政治家としてイメージづけるマスメディアの小沢バッシングに乗って、事実に基づかない議決を再度繰り返すことになれば、わが国の民主主義に根ざした法と正義は、完全に死に絶えてしまうでしょう。
新 恭(ツイッターアカウント:aratakyo)


2 コメント

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一見して正義漢の共産党も小沢さん苛めに加担 (谷本篤史)
2011-01-22 22:01:37
チト遅くなりましたが赤旗の小沢さん苛め、今月、目についたところだけでこれだけあります。
1月1日
ttp://www.jcp.or.jp/akahata/aik10/2011-01-01/2011010123_01_0.html
1月11日
ttp://www.jcp.or.jp/akahata/aik10/2011-01-11/2011011101_06_0.html
1月14日
ttp://www.jcp.or.jp/akahata/aik10/2011-01-14/2011011402_01_1.html
1月19日
ttp://www.jcp.or.jp/akahata/aik10/2011-01-19/2011011902_01_1.html
1月22日
ttp://www.jcp.or.jp/akahata/aik10/2011-01-22/2011012201_05_1.html
赤旗は現政権を叩きつつもじつは他方でアシストしている事実に愕然とする次第です。
小沢さんのしていることは、金がかかる日本の政治において、理想実現のための当然の集金活動だというのに・・・。

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Re:共産党/既存メディア (ゆうこ)
2011-01-23 23:22:03
谷本篤史さま
 ご来訪とコメント、有難うございます。こことは別のエントリに戴いた
 「もはや既存メディアは淘汰されねばなりませんね (谷本篤史)2011-01-22 22:05:42
そのためにも3歳の幼児から100歳の老人までがみなこぞってネットを利用できる環境と啓蒙が不可欠だと思います。
ネットの力が全国民に及ぶならもはやみんなテレビや新聞にはそっぽを向いてネットの力を信じるようになるでしょう。」
 も、併せて感謝です♪
 当該の赤旗を読んでみました。ひどいものですね。
http://www.jcp.or.jp/akahata/aik10/2010-12-19/2010121901_05_1.html
...........
 日本のメディアの主たる問題は、記者クラブという閉鎖性、そしてクロスオーナーシップという独占でしょうね。これは単に言論の多様化を失わせるという、そんな甘いものではなくて、5大紙・5大チャンネルの利権が、政府・検察との間に共有されているということでしょう。裁判所とも。
 小沢さんは昔から、「メディアの開放」を言っていました。危機感を抱いた利権を同じくする「彼ら」が、結託して小沢さんを葬ろうとしたのです。
 ネットは、時代の申し子だと思います。既存メディアは淘汰される、それが自然の流れでしょう♪
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