上京民商事務局日記

中小業者の日常、問題解決の現場からリアルな経験談

滞納税金消滅求めて!税務署に請願書

2017-06-23 13:09:23 | 納税者の権利

税務署の差押をきっかけにやむなく廃業
生きることが優先
調査の上、執行停止と回答(税務署)

店舗保証金の差押の結果、家主との信頼関係が崩れやむなく、廃業にいたったAさんは、滞納消費税残金約100万円は支払う能力なしと「滞納処分の執行停止」を求め、上京税務署に請願書を提出し、税務署は「停止・滞納税の消滅」に向かって動き出しました。

 飲食業のAさんは消費税増税後、売り上げは伸びない、原価は上るということから、消費税納税が遅れ200万円あまりの滞納となり、少しずつ分割して税務署に支払っていました。分納を続けているのに、税務署は、店舗の保証金を見つけ出し「差押」を強行しました。店舗保証金の差押とは「店舗退去時に、返金される保証金から滞納分を税務署が先に取り上げる」という仕掛けです。家賃支払いが遅れていたが、追いついて支払ってくれればいいですよとしていた家主さんは保証金の差押通知に不安を感じて、税務署に何度も出向いたようです。結局この保証金差押によって、家主と店子の信頼関係が崩れ、店舗を返し、飲食店を廃業することとなりました。
納税の資力なし   
 上京民商では、Aさんを励まし、廃業に追い込んだ税務署に抗議するとともに、Aさんは、税務署が保証金差押回収しても残った滞納残金100万円あまりは、納税する資力なしと請願書を提出して訴えました。

調査の上執行停止にと回答
 上京税務署はAさんから事情を聞き取った上で「財産調査をして、何なければ滞納処分執行停止を行います」と通知をしてきました。執行停止がされ3年経過すれば滞納税金は消滅します。資力の回復が見込めないと判断された場合は「即時消滅」の扱いとなり、3年経過せずとも滞納税金が消滅します。
生きる権利優先する
 これは「すべての国民は健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する」と定めた憲法25条に基づいた、生きていく権利は侵害してはならないという考え方ではないでしょうか。生きる権利を否定してまでの納税など求められることはありませんよね。しかし闘ってこそ、主張してこそ権利は守られることは、ここでも生きています。