亀田司法書士ブログ

越谷市の亀田司法書士事務所のブログです

37人の法定相続人

2014-06-24 17:36:15 | 遺言・相続

登記名義人は,昭和30年代前半に亡くなっていました。相続人を順繰りにたどること約4ヶ月。法定相続人はなんと37人いました。内一人は外国に居住しているようです。

 何故,こんなに相続人が増えてしまったかというと,数次相続といって,登記名義人が亡くなった後,その法定相続人が亡くなり,その法定相続人の一部は結婚したものの子がいないため,その配偶者に相続分が,さらに配偶者が亡くなった後,配偶者の兄弟・甥姪に相続分が移ったからです。

つまり,子のいない夫婦の相続分は,仮に夫が亡くなれば妻,その妻が亡くなれば,妻側の兄弟に移ります。ですから,そのような夫婦が複数いれば,登記名義人の直系のみならず傍系の複数の家系に相続権が及ぶことになります。

本件の相続登記は,今回を逃したら半永久的に不可能でしょう?しかし,遺産分割協議が整う可能性は低く,そのリスクを考え登記を見送ることになりました。

恐らく,全国津々浦々にこのような事情を抱えた土地が存在するものと思います。国はこの対策を急がなければなりません。現状,独身者や子のいない夫婦は私の経験するところでも数多くいます。

この問題は,多数の相続人による共有物である不動産の場合,相続人全員の同意が無ければ,処分できないことにあると思います。本ケースは,37人の署名・実印押印した遺産分割協議書が無ければ,相続登記が全くできないのです。

これに対処するため,例えば,3世代以上相続登記が放置された土地は,相続人の一人からの委任で信託を可能とし,相続人全員を受益者として受益金銭債権を5年位で消滅時効にかかるものとして定めれば,土地の有効利用の端緒になるのではないかと考えます。

なお,この件については,全くのおもいつきで発言したもので深く考えておりません。いずれ,文献を漁ってみたいと思います。

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