亀田司法書士ブログ

越谷市の亀田司法書士事務所のブログです

会社の作り方(2)

2014-02-12 10:44:18 | 商業登記

会社設立登記のステップは,①定款認証(合同会社を除く)②出資払込③登記申請の順番になります。何日に登記申請できるかは,定款認証をいつ終えるか次第です。

定款認証に必要な書類は,発起人の印鑑証明書及び定款案を合綴した司法書士への電子定款認証委任状になります。定款の主要な要素(絶対的記載事項といいます)として,商号・目的等があります。

商号についてですが, 現在,類似商号の審査を法務局では行わず,そのため,同一本店・同一商号の設立登記を除き,登記を行ってしまいます。

ですから,不正競争防止法による差止請求を受ける恐れがないように,同種の目的を持つ類似した商号の会社が,営業圏に存在していない事を,法務省のオンライン検索やインターネットの検索を駆使して確認します。定款作成時には,役員(設立時取締役及び代表取締役)もほぼ決まっていると思いますので,これも定款で定めておいた方が良いでしょう。

そして,作成した定款をあらかじめ公証人にFAXし,確認を受けた上で,発起人の実印を押印した委任状を持って定款の認証を受けます。出資金の払い込みは,定款認証日以降に,発起人名義の通帳に入金した人の氏名がわかるように入金します。このコピーを出資の払込を証する書面として使用します。

ここまで済めば,後の書類は,取締役になる人の就任承諾書及び印鑑証明書(取締役会非設置会社の場合)の他は,会社の実印と代表取締役個人の実印があれば,即座に整えることができます。

なお,会社の実印は,類似商号の確認が済んだ後,作成を依頼します。どんなに早くても即日には渡してもらえないので,早めに注文します。

以上のとおり,会社設立は,定款認証及び払込までがネックで,これさえ済めば,8割以上は完了したようなものと言えます。

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