後見人選任審判が確定すると,先ず,金融機関や行政への届出をします。 金融機関の届出書式は多種多様であり,取扱い件数の少ない支店おいては,処理に結構な時間を要します。
預金の名義や届出印を後見人にする場合,実印を押印し印鑑証明書を求める所と,顔写真付きの公的証明での確認で良いところがあります。公正証書の作成等公証人役場では,どちらの方法も採れます。
申請人の便宜を考えれば,顔写真付き公的証明の方法を採っていただきたいと思いますが,写真と本人の容貌が結構相違している場合もあり,実印・印鑑証明書による方法を採る方が,安心・確実と考えるのでしょうか?
ただ,印鑑証明書も偽造される場合もありので,預金取引についての金融機関の注意義務の負担は,決して生易しいものでは無いと思います。
現状,一部金融機関でキャッシュカードの発行を認めない所があり,これは,後見人の本人確認を行った以上,本人自身による通常の取引と異なる方式は,本人及び後見人に余計な負担を課すものであり,変更してもらいたいと思います。
特に振込料はATMより窓口で行う方が高く,また,時間も手間も掛かり大変なのですから。
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