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総務省17p

2007年06月21日 00時17分30秒 | Weblog
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この他、レイヤー型法体系への移行に伴い、開放ルールなどレイヤー間取引について明確化すべきルールがないか検証を行い、制度化の是非について検討する必要がある。
(3)レイヤーを超えた垂直型兼営規律
レイヤーを超えた垂直型事業統合・連携は原則として事業者の経営判断に委ねることとする。しかし、事業者が割り当てられている有限希少な周波数や保有しているボトルネック設備を梃子にして競争事業者の参入を阻止することで、自由な事業展開が妨げられるおそれがある。従って、自由な経営判断に基づく企業の事業展開を尊重しつつ、ロックイン効果や寡占性などが認められ、メディアの多元性確保・公正競争促進が妨げられる場合には、必要な限度で垂直型事業統合・兼営の制限など制度的に措置することについて、必要性を検討する必要がある。また、今後予想される垂直型事業統合・兼営に対応し、レイヤー内のみならずレイヤーを超えた紛争を処理する枠組みについても検討する必要がある。
特に、周波数の有限希少性が依然認められる周波数帯域については、コンテンツ制作・配信と伝送サービスを兼営しているか否か、すなわちソフト・ハードの一致・分離にかかわらず、コンテンツ事業者を公正・透明に選択するための枠組みを検討する必要がある。

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