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マニフェストの配布方法

2006年06月03日 | マニフェスト
 「公開討論会」を通じて政治家を選ぶというルールを日本に根づかせる実践運動とネットワーク創りを行っている▲リンカーン・フォーラム▲では、マニフェスト型公開討論マニュアルを公開しています。
 その中のマニフェストの配布という項で、「べからず集」である公職選挙法の条文をクリアし、合法的にローカル・マニフェストを配布できる方法が示されています。

 以下、▲マニフェストの配布▲を要約して紹介します。


 まず告示前の公開討論会などでの配布方法としては、複数の候補予定者のマニフェストと一緒にしれば配布することができます。その場合、選挙名を掲載することはできませんが、自治体名の掲載は可能であり、候補予定者への投票依頼を掲載することは違法になりますが氏名を掲載することは問題ないようです。

 また、告示後に配布する場合には候補者の氏名やそれを類推できものを掲載することはできませんが、候補者の確認団体(後援会などや「・・・県政をつくる会」など)の名称は掲載できます。ただし、公営施設で配布する場合は必ず合同個人演説会の企画・運営団体が配布するようにしなければなりません。
 
 これらの方法による配布が合法的である根拠は、公選法で規制対象となっている「文書図面」とは、あくまでも選挙運動に使用するという目的で出すものであって、選挙運動性がなく、純粋に政治活動が目的のローカル・マニフェストは規制の対象外であるからです。
 現に2003年に神奈川県で松沢成文氏、2005年に千葉県で堂本暁子氏が作成したローカル・マニュフェストに対しては、選挙運動性が無いため配布可能だとの判断が下されています。
 ちなみに、選挙運動というのは「選挙を特定している」「候補者を特定している」「投票を依頼している」ということが要件となり、一般的な「政治活動」とは区別されています。

 本来なら、選挙に対する関心を高め、正しい選択を誘発するためにはローカル・マニフェストの配布を義務化しても良い位のものだと思いますが、現状では選挙運動と切り離して配布するという、なんだか中途半端な感じになってしまいます。


 なお、以上の内容や配布に際しては事前に選挙管理委員会に確認しておくことをお勧めしますが、選管では法的な一般解釈を示すだけであり明確な回答を得ることは期待できません。
 何故なら、実際は警察や検察、最終的には裁判所が決めることだからです。

 今国会では、重要法案が次々と可決・成立していますが、公職選挙法こそ早急に見直すべきだと思います。 

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