差し出がましい。
と、思うことがある。
それは薬剤師が行う在宅訪問にケアマネジャーが重く関与することである。
もちろん連携の必要性は良く理解できる。
しかし、残薬が有り余っていて、ちょっとやそっとじゃ改善できない患者も多々いる。
そんな患者にケアマネジャー自ら自宅の薬の整理をして欲しいと薬局に連絡があった。
早速、その患者の自宅に薬剤師が訪問すると“あら!たいへん”状態だったそうだ。
薬は数カ所からもらっていて、どの薬も必要な疾患を抱えていた。
でも、飲んでいない。
早速、処方せんをもらっている医師に相談すると、他からの薬を削るのは難しいとアドバイスをもらい、とりあえず処方せんに「訪問薬剤管理指導」を備考欄に書いてもらった。
ケアマネジャーに報告し、「居宅療養管理指導」を行うことにしたが、処方は1週間単位で出されている。
それほど服薬管理が出来ていなかったともいえる。
そこで処方せんが出る1週間ごとに薬を持参してカレンダーに設置することになった。
もちろん他から出されている薬もいったん引き取って整理する。
これが意外に手間暇かかる。
ところがケアマネジャーが言うには「居宅の算定は月に2回までとしてください」と指示してきた。
はっきり言って何の権限でそんな事が言えるのか。
とはいうものの“泣く子とケアマネには逆らえない”と、しぶしぶながら月2回の請求になってしまった。
残りの2回はボランティアとなる。
そもそもケアマネジャーにはどこまでの権限があるのか。
確かに「ケアプラン」の作成を任されている。
が、しかしだ。
ケアマネジャーが作るケアプランは「支給限度額」の範囲内となっている。
では、「居宅療養管理指導費」はどうかと確認すると。
「支給限度額」の枠外となっている。
従って、ケアマネジャーのプランを侵害するものではない。
それを意外に知らないケアマネジャーが多い。
薬剤師の「居宅療養管理費」を何度も入れると、他のサービスが出来なくなるとぼやいていた。
それは違うでしょう!
早速、資料を作って教えてあげた。
お陰様で、患者がある程度自分で服薬管理ができるまで、月4回の訪問に切り替えることが出来た。
知っていそうで知らないことって結構あるよね。
目指すは薬学ブログ第1位
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と、思うことがある。
それは薬剤師が行う在宅訪問にケアマネジャーが重く関与することである。
もちろん連携の必要性は良く理解できる。
しかし、残薬が有り余っていて、ちょっとやそっとじゃ改善できない患者も多々いる。
そんな患者にケアマネジャー自ら自宅の薬の整理をして欲しいと薬局に連絡があった。
早速、その患者の自宅に薬剤師が訪問すると“あら!たいへん”状態だったそうだ。
薬は数カ所からもらっていて、どの薬も必要な疾患を抱えていた。
でも、飲んでいない。
早速、処方せんをもらっている医師に相談すると、他からの薬を削るのは難しいとアドバイスをもらい、とりあえず処方せんに「訪問薬剤管理指導」を備考欄に書いてもらった。
ケアマネジャーに報告し、「居宅療養管理指導」を行うことにしたが、処方は1週間単位で出されている。
それほど服薬管理が出来ていなかったともいえる。
そこで処方せんが出る1週間ごとに薬を持参してカレンダーに設置することになった。
もちろん他から出されている薬もいったん引き取って整理する。
これが意外に手間暇かかる。
ところがケアマネジャーが言うには「居宅の算定は月に2回までとしてください」と指示してきた。
はっきり言って何の権限でそんな事が言えるのか。
とはいうものの“泣く子とケアマネには逆らえない”と、しぶしぶながら月2回の請求になってしまった。
残りの2回はボランティアとなる。
そもそもケアマネジャーにはどこまでの権限があるのか。
確かに「ケアプラン」の作成を任されている。
が、しかしだ。
ケアマネジャーが作るケアプランは「支給限度額」の範囲内となっている。
では、「居宅療養管理指導費」はどうかと確認すると。
「支給限度額」の枠外となっている。
従って、ケアマネジャーのプランを侵害するものではない。
それを意外に知らないケアマネジャーが多い。
薬剤師の「居宅療養管理費」を何度も入れると、他のサービスが出来なくなるとぼやいていた。
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もっと職能団体として取り組みたいですね。
実際は薬の事で困っている事が多いです。