宅建行政書士試験計25回受験親父「株式一太郎」の日記

宅建試験は7回目でやっと合格、行政書士試験は昨年で18回目の受験となった中年親父「株式一太郎」が不定期に綴る日記です。

「激辛」だったと言われる平成21年度記述式採点の実態は・・・

2012-11-23 16:59:12 | 行政書士試験記述式採点
今年の記述式の採点は、昨年が非常に甘かったことと、今年の択一式が没問(第16問)の影響も含め平均点が高そうなこととから、辛くなるのではとの予想が各資格予備校や2ちゃんねる等の掲示板でも数多く挙げられています。

その際、比較の対象とされていることが多く、「激辛の採点」だったと評されていますのが、平成21年度で、「財団法人行政書士試験研究センター発表の正解例と一言一句同じでないと点がつかなかった」との声も聞かれます。(満点近いと思っていたのに4点しかつかなかったとか・・・)

私がときどき利用させていただいております、「行政書士試験!合格道場」の平成24年試験 解説・分析(=ネットで公開中)の中で、太田先生は「平成21年度は、合格道場を始め、各資格予備校等が予想した解答と、センター発表の正解例とが異なっており、前者が条文に沿った形での記述だったのに対し、後者は具体的な内容が記載されており、そのため思ったほど点数がとれなかった方が多かったのではないか」という趣旨のことをおっしゃっていました。

今年に関しましては、「今、各資格予備校等が出している予想解答と、正式発表される解答例とに差がないようなら、採点が厳しいとはいえ、20点近いと思われたものが0点になるようなことはないだろう」とのことです。

逆に申しますと、「センター発表の正解例と一言一句同じでないと点がつかない」ということはないと思われます。

11年連続不合格の私が偉そうに書くことではないのですが、ネット上でかなり不安視されている方々が多くいらっしゃいますので、私の平成21年度の記述内容をもとに、上記の検証をしてみたいと思います。

以下は、平成21年度の記述式問題に対する私の回答とセンター発表の正解例とです。
(ちなみに、この年の私の記述式の得点は12点でした。)

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問題44

(私の解答)
外務大臣は、判決の確定力によりXに対する旅券の発給を義務付けられることになる。

(正解例)
拘束力により、十分な理由を付して、何らかの処分をやりなおさなければならない。
拘束力により、十分な理由を付して拒否処分をやりなおすか、旅券を発給しなければならない。
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キーワードは「拘束力」、「十分な理由を付し」、「処分をやりなおす」といったところでしょうが、私の解答には1つも含まれていませんので、いかに採点基準が甘かったとしましても0点以外にありえないと思われます。
ましてや「激辛」の年なのですから、0点で間違いないでしょうね。

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問題45

(私の解答)
連帯保証契約に基づく履行遅滞による損害賠償請求権につき全額を、XはYに請求できる。

(正解例)
Aに対する求償債権について、連帯保証契約に基づき、保証債務の履行を請求することができる。
Aに対する求償権について、連帯保証契約に基づき、求償債務の弁済を請求することができる。
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問題文が「次の【事例】において、Xは、Yに対して、どのような権利について、どのような契約に基づき、どのような請求をすることができるか。」というものでしたので、「どのような」にあたる部分を記載すれば良いわけで、キーワードは、「求償(債)権」、「連帯保証契約」、「保証債務の履行(求償債務の弁済)」と思われます。
私の場合、そもそも問題文が要求している形式で答えていない時点で「アウト!」といった感じですが、キーワードごとに加点するとしますと、一応「連帯保証契約」を記載していますので、かろうじて6点をいただけたのかも知れません。
本当は、0点でもおかしくないと言いますか、0点だろうと思うのですが、そうしますと次の問題で12点(6割)もいただけたことになり、それはそれで変な気がします。

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問題46

(私の解答)
第三者とは、当該不動産に関して法律上正当な権利を持つものであり、例えば二重譲渡の譲受人

(正解例)
第三者とは、当事者もしくは包括承継人以外で、かつ登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者
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これは、問題文中に「判例によれば」とありますので、「第三者とは」、「当事者もしくは包括承継人以外」、「登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者」という判例の記述どおりでないと点がつかなくても仕方がないところです。
ただ、上述のとおり私はこの年に12点いただいていますので、前問が6点だったとしましても、本問で6点をいただけているわけでして、まさかとは思いますが、「第三者とは」だけで6点いただけたのかも知れません。
もし、前問が6点未満の場合、本問でその分加点されるとしますと、「例えば二重譲渡の譲受人」の部分が、177条の第三者の例にはなりますので、ここかとも思われますが、もしこの部分が加点されているとしますと、判例どおりに記載していなくても部分点がついたことになり、「激辛」と言われる平成21年度でさえ、案外部分点がついたことになります。

以上、見ていただきましたとおり、少なくとも「センター発表の正解例と一言一句同じでないと点がつかない」ということはありませんし、推測ではありますが「キーワードごとに加点」されているようでして、ひょっとしますと「意味的に合っていれば、『判例によれば』との指定があっても、部分点が少しはつく」のかも知れません。

「激辛」の年でさえ、上記のような具合ですので、昨年は甘すぎるとしましても、案外部分点はいただけるのではないでしょうか。

・・・と、11年連続不合格の私が書きましたところで、説得力がありませんし、何の慰めにもならないとの声が聞こえてきそうですが、私より択一の点が高く、記述もキーワードが書けていらっしゃるのに悩んでおられる方をネット上で数多く拝見しましたので、少しでも気を休めていただけることになればとの思いでこの記事を書きました。

「他人の心配をしている暇があったら、自分の心配をしろよ!」とのご意見、ごもっともでございます。

伊藤塾さん、資格の大原さん、ベリーズさん、合格道場さんの平成24年度試験分析講義をネットで視聴して、試験の「振り返り」をしました。

例年よりは、とるべき問題はとれていたような感じですが、それでも基本的な問題を落としていたりしますので、まだまだ「改善の余地あり!」です。

頑張ります!!