山林所得 2010-05-19 23:44:35 | Weblog 山林伐採の譲渡、立木のままでの譲渡などで生じる所得山林所得=総収入金額-必要経費-特別控除額(最高50万円) 分離課税 【B100:0S 74.1% ④】