母と息子の過払い金返還請求奮闘記!18社合計1000万!金返せゴルァ!!

弁司使わず本人訴訟!満5+5のみ和解!呉皿よ!首洗って待っとけ!しっかと取り戻してみせるし。'08.10.13開始

JCBの総まとめその3

2010年05月02日 00時28分44秒 | JCB
JCBの準備書面(2)です。
ローンとキャッシングは別契約で、なおかつ金利も違い、基本契約が異なるので、相互に充当するのは不合理であると訴えてきた。
また、平成11年以前の分は消滅時効を援用すると言ってきた。
以下の準備書面で神戸地裁のアプラスの判例はピントがずれているので、採用しないほうがいい。別の裁判でもこれを書いて言われた。

まぁ、JCBは一切一連を認めないので、判決で控訴しかないのではないか。
いろいろ探してみたが、ローンとキャッシングの一連を認めた判決はほとんどなかったように思う。
更なる理論付けが必要であろう。




平成21年(ハ)第xxxx号
不当利得金返還請求事件
原 告 払井杉太
被 告 株式会社ジェーシービー

準 備 書 面 (2)
平成21年9月xx日
●●地方裁判所 第x民事部xx係 御 中
原 告 払井杉太

第1 被告の主張について
1 キャッシング(1回払)とカードローンの個別計算について
被告はキャッシング(1回払)とカードローンを別個の取引であると主張しているが、同一の会社と契約し、契約番号も同一であり、毎月の弁済の引き落としは両方の合算された金額であるので,同一の基本契約である。
通常、個別の独立した契約であれば同日、同口座であっても個別に引き落としされるべきである。であるにもかかわらず一括振替しているということは、被告は両取引を一連一体の契約であると認識していると言える。
もし、キャッシング(1回払)において過払い金の発生を知っていたら、カードローンで借入をする必要はなかったと言える。

<判例>
1  神戸地方裁判所(平成16年1月15日判決言渡)では個別貸付の一体性が認められた(甲3)。
(要旨) 原告らは,アプラスとの間で,リボルビング払いによる金銭消費貸借契約に基づく取引を継続していた。顧客がクレジットカード利用契約の申込をすると,約款とともにクレジットカードを交付する。そして,キャッシングを利用すると,支払期日の約1週間前に利用明細書を送付し,支払期日に顧客の銀行口座から自動引落しにより弁済の受領をする。このような取引において,アプラスは利息制限法を超過する利息を受領していた。
本件の争点は, (1) 貸金業法43条1項のみなし弁済規定の適用、(2)各個別貸付の一体性、(3)期限の利益の喪失(4)消滅時効の成否 であるが,これら全てについて顧客側の主張が認容された。
各個別貸付の一連一体性に関しては、顧客の主張「カード利用契約ごとに一体的に連続した金銭消費貸借であるというべきであるから,利息制限法引直し計算においては,個別貸付ごとに計算するのではなく,包括契約に基づく一口の金銭消費貸借として計算すべきである。過払い金が発生した後に,別口の債権がなくとも,その後,包括契約に基づく個別貸付がなされた時点で,過払い金はその新たな貸付に充当される。」について、原告主張の計算書に基づき主張どおりの過払い額を認定した。

本件取引においてもキャッシングの1回払とカードローンとは一体的に連続した金銭消費貸借であるので、一口の金銭消費貸借として計算するのが妥当である。
よってキャッシング(1回払)の弁済により発生した過払金が,弁済当時存在する別口のカードローンの債務に順次充当すべきである。

2 キャッシング(1回払)の消滅時効の援用について
被告と返済条件について明示の合意をしたのは、最初の会員申込書作成時のみであり、その後の各回の借入れは当該申込書に基づいて行われる一連の取引にほかならない。よって第1回目の借入れから最終回の借入れまでを一連の取引と解すべきであり、消滅時効の援用は不当である。
もし、被告の主張のようにキャッシングが各回独立した取引であるならば、毎回の契約書が存在し、契約番号も異なっていなければならない。

3 不開示期間の引き落としの内訳がローンとショッピングであり、キャッシング取引がないという主張について
そもそも取引履歴が存在しないので、引き落としの内訳はすべてがローンとショッピングのみとは限らない。つまりキャッシング取引があったかもしれないし、なかったかもしれない。
別紙6より開示期間である平成元年12月から平成20年6月までの月額平均ショッピング額は23,701円である。
また、別紙7より不開示期間である昭和48年3月から平成元年11月までのキャッシング+ショッピング額の合計金額の月額平均は61,234円である。
被告はこの61,234円がすべてショッピングでありキャッシングは含まないと主張しているが、開示期間の平均ショッピング額が23,701円からすれば、61,234円のうちの37,533円はキャッシングであると推定することもできる。
61,234円 - 23,701円 = 37,533円

4 乙5号証のCD使用料について
被告から送られてくるカードご利用代金明細書にはCD使用料は明記されていないし、入会時にその旨の説明を受けていない。
もし、CD使用料を利息に含めない場合、利率との整合性か取れない。
たとえば乙5号証の貸し付けNO1の場合、
借入額は50,000円で当時の利率は元本の一律3%である。
元本に3%を加えて51500円返済しているのに、CD使用料103円を引いて51,397円を返済したことになると、利率は2.794%になる。
また、借入額の変化により利率もまちまちになり、契約上の利息を遵守していない。
例)20万円を借り入れた場合、返済額は20万6千円。
CD使用料103円を引いて20万5897円で利率は2.9485%となる。

また、利息制限法の第三条のみなし利息で
「金銭を目的とする消費貸借に関し債権者の受ける元本以外の金銭は、礼金、割引金、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなす。但し、契約の締結及び債務の弁済の費用は、この限りでない。」とあるのでCD使用料は利息に含まれる。

5 和解案について
提訴前において、被告から0和解(債権債務無し)を提示されたが、納得いかず提訴したので40万円の支払いなど到底和解できるものではない。

第2 求釈明
被告がみなし利息を否認し、CD使用料は利息に含まないと主張するなら、キャッシングサービスの利用手数料に利息とは別にCD使用料を徴収すると明記されている基本契約書の提出を求める。


以上


最新の画像もっと見る

コメントを投稿