山浦清美のお気楽トーク

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技術用語の解説には著作権がない?

2013-03-08 | 政治・経済・社会

 「コピペによるブログ記事の作成について皆様はいかがお考えでしょうか?」でも触れておりましたが、当事務所が管理するWebサイトのページから、某大手メーカーの製品の取扱説明書の用語集の数項目について酷似する表記がなされておりました。これはこれで、私の書いたことが参考になったと喜ばしいところでもありますが・・・。

 これに対して、当方より作成の経緯について明らかにするよう申し入れておりましたところ、取扱説明書の問題部分の表記を削除するとともにネット上でも同様の措置がとられました。しかし、依然として作成の経緯は明らかにされず、標題のように技術用語の解説は、判例「東京地裁平成4年(ワ)17510号)を挙げて、著作物に該当せずとの主張を文書にて回答してきました。

 技術用語に限らず、専門用語や業界用語を解説しようとすると似たような表現になってしまうことがあります。また、このようにしか書けないといった場合もあろうかと思います。ですから、全ての場合に著作物性を認めることについては弊害が発生する懸念もあります。

 だからといって、技術用語に著作物性が無いと言い切ってしまってよいものでしょうか。技術用語には、その業界で一般的に用いられている説明では理解し難いものが往々にしてあります。これを分かり易く表現するためには、読む人にどのようなイメージを掻き立てさせるかなどといったことを考えつつ、今までなかった表現でもってクリエイティブな記述が必要となります。これを創作と言わずして何と言うのでしょうか。

 今回問題になった部分は、取扱説明書の用語集といった製品の本質的な部分からすると余計な部分です。このような部分を作成するのに一々新たに記述をしていたら大変な作業になります。コストダウンを迫られるなか、ネット上からコピペしようといったことは容易に想像できることです。

 「日本はパクリ天国?」でも指摘しておりますように、このような安易なコピペの横行を恐れます。技術立国を標榜する日本の技術者、それも日本を代表するような大メーカーの技術者であれば、プライドをもって開発にあたっていただきたいものです。また、法令遵守を高らかに謳いあげている会社が、あたかも安易なコピペを助長するような主張をなさることは如何なものかと考えます。

 この会社にしても、このような主張をすることは大きなマイナスでしかないでしょう。競合他社、ましてや諸外国の会社に対して技術用語の解説であるからといった名目を与えてしまうことになもなりかねません。私としては、社会的に何某かの貢献ができればといったことで、ネットに情報を上げている訳であって、これで金儲けしようなどといった助平心を持っているものではありません。これがどのように利用されようとも、私の損失は高が知れています。それに引き換え、この会社が失うものは限りなく大きなものとなってしまうのではないかと思います。単に私の申し入れに対して対抗するためだけの主張だとすれば、誠に馬鹿げたことであろうと思います。

 本来ならば、問題となった記述を指摘したいところですが、取扱説明書の一部や回答文書の一部を転載して、ネット上で議論することの許諾を求めている(この会社の主張に従えば、このような許諾は不要のはずですが、勝手にやったら逆に無断転載を主張してくるかも知れませんので・・・)のですが、現時点では何らの回答もいただけておりません。従いまして、この程度しか材料を提供できませんが、皆様方のご意見を頂戴できればと存じます。


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