山浦清美のお気楽トーク

省エネ、農業、飛行機、ボウリングのことなどテーマ限定なしのお気楽トークができればと思っております。

なぜ兼業農家を続けるのか(2)

2013-12-04 | 農業

 次に、兼業農家が生まれる形態の第2番目です。これは、事業継承によるものであろうと思います。農家の場合には、事業の継承と農地の継承とは不可分のものとなります。戦前の父家長制度の下では、家督相続が原則で長男が全てを相続することとなっておりました。次男等が分家するなどで独立する際には、農地を分与したり、農家に嫁に出すにあたって持参金代わりに贈与することも行われていたようです。

 現行民法においては、均分相続を原則としておりますので、農地が分散する傾向にあります。これは農地の活用価値が高ければ、農地の集積に反する要因となることでもあります。誰しも価値が高い財産は、多くの分け前が欲しいと思うものです。農地が高値で売買できるとするならば、農地はそれこそ雲散霧消してしまうことでしょう。均分相続はこのことに拍車をかけることにもなりかねません。

 本論から外れてしまいましたが、相続等の事業継承により農地を受け継いだ場合には次のようなケースが考えられるでしょう。受け継いだのが退職後で、他に職業を持たない場合には専業農家となることになりますが、一方で高齢化の問題にも早晩直面することになるでしょう。兼業化するのは、継承時点で他の職業を有している場合です。この場合には二つの選択肢が考えられます。一つは、継承を期に退職し専業農家となることです。もう一つが、現在の職業をしながら農業に従事することです。これが、第2番目の兼業農家が生まれる形態です。

 更に、事業継承が行われなかった場合には、農地は他の耕作者に貸すなどして耕作が維持されるか、いわゆる耕作放棄地となるかの何れかでしょう。前者の場合には、大規模農家に農地を集約できる可能性があります。ですから相続等の事業継承にあたって、農地集積(集約)化の新たな制度を設けることも検討されるべきなのではなかろうかと考えます。

 さて、このように農地を受け継いだ兼業農家は、本業とは別に農業に従事することになります。「減反政策について(2)」のような週末農業といわれるような、いわれの無い批判を受けることにもなります。農家の子弟としては、何時の日か訪れる現実であります。農業に従事していなかった者にとって大きな選択を迫られます。正直言って、処分できるものならば売却して幾ばくかの現金を手に入れたいと考えるのが自然の流れだと思います。都市近郊の農地は、このようにして商工業用地や宅地として多くの土地成金を生み出したことでしょう。しかし、これが出来ない田舎の農地は如何ともし難いものがあります。ましてや故郷を離れ都市生活しているとするならば、農地の管理だけやりなさいと言われたら尚更のことであろうと思います。このような場合には、その多くは耕作放棄地となってしまうことでしょう。

 兼業農家となった多くの方々は、先祖が代々苦労して取得し、耕し、養ってきた農地を荒らすに忍びず、自分の代で農家を終わらせたくないとの思いがあってのことだと想像します。人並みに休日だって欲しいのです。ゴルフに行ったり、釣りに行ったりなどの趣味に費やす時間も欲しいのです。ただでさえ、農繁期には休暇を取らざるを得ないといった引け目を感じながら勤務しなければなりません。休日には、賦役作業もあります。生産組合などの会合にも顔を出さねばなりません。全てが二重生活にも等しい苦労を重ねなければなりません。この重労働の成果として、利益が上がれば報われますが、赤字の連続では浮かばれません。

 挙句の果ては、補助金目当てに農地を手放さないとか、兼業農家の存在が農業の近代化を阻害している諸悪の根源だと識者から罵声を浴びせられます。高々一万数千円の補助金を目当てに兼業農家をしていると本気でお考えなのでしょうか。別に稼ぐ方法があるのにも関わらず、赤字覚悟の上で農作業に従事しているという実情が理解できず、このような結論しか導き出せないのだとすれば、識者ご自身の思考回路を一度チェックすべきであろうと申し上げます。

 以下、「なぜ兼業農家を続けるのか(3)」に続く。

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