交通事故・後遺障害認定申請専門行政書士のブログ ―解決へのヒント―

静岡で交通事故の後遺障害認定申請を専門としている行政書士として有意義な情報を提供できればと思います。

後遺障害 VOL.34 「耳の障害」   健康診断に行って2

2010年06月03日 | 交通事故
早いもので6月に入りましたがいかがお過ごしでしょうか。



前回は健康診断の一幕をお話ししたが、今日は「その2」ということで。

本日、診断結果が郵送されてきて、結果はすべて「異常なし」とのこと。ホッ

実施した検査は、胃のレントゲン検査、肺のレントゲン検査、血液検査、聴力・視力検査、身長体重、へそ周りの測定。

この検査の中できつかったのは胃の検査。

バリュームを飲むのだが、まずその前に胃を拡張させるための顆粒状の発泡剤を少ない水で飲む。

以下はレントゲン技師とのやり取り

技師:この台に乗ってください。

私:はい

技師:では、バリュームを飲む前に胃を膨らませるための薬を飲んでもらいます。げっぷを出したくなりますが我慢して下さいね。

私:はい

技師:では、これを

私:うーん  ゴクッ

技師:我慢していてくださいよー。げっぷが出たらまた飲んでもらいますから・・・

私:わかりまゲフー!

技師:あーあ。もう一度お願いします。用意します・・

私: は・ゲッフ・い。

技師:お返事は結構ですよ

ということで、2度目は何とかこらえることができたが、この薬を飲むコツは「口を開けないこと」である。



さて、今日は欠損障害について(障害認定必携より)

耳の欠損障害については1耳のみの等級を定めているため、両耳の欠損の場合は1耳
ごとに等級を定めこれを併合して認定される。
また、耳の欠損障害と聴力障害が存在する場合は、それぞれの該当する等級を併合し
て認定され、醜状障害として捉える場合は上記の取扱はされない。

第12級4号  1耳の耳殻の大部分を欠損したもの

大部分欠損したものとは、耳殻の軟骨部の2分の1以上を欠損したものをさす。

醜状障害として捉えた場合、女性は7級12号に該当するが、両耳に醜状が残ったと
しても併合はされない。



交通事故後遺障害認定申請のご相談はhttp://www.jiko7.jp/まで、お気軽にどうぞ。

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