こんにちは、東京都練馬区の行政書士事務所ブロッサム東京行政書士事務所の鈴木正子です。
今年1番の寒波ということで、寒い日が続いていますがいかがお過ごしでしょうか。
さて、今日は登録電気工事業者についてワンポイントをお話しします。
登録電気工事業者として電気工事業を営んでいるときに、建設業許可を取った場合。
そのまま、「登録電気工事業者」として継続はできません。
一旦、電気工事業廃止届出書(様式第20)※を提出。
同時に電気工事業開始届出書(様式第18)※を東京都環境局に出さなければなりません。
※ みなし登録電気工事業者の様式です。
手数料は無料ですが、登録証返送の封筒と切手が必要です。
封筒と切手に代えて、わたしはレターパックを利用しています。
▲登録電気工事業者
東京都練馬区の女性行政書士 ブロッサム東京行政書士事務所 行政書士 鈴木正子
〒176-0012 東京都練馬区豊玉北6-14-8-602 E-mail:g.office176@gmail.com
TEL 03-6326-6550 FAX 03-6700-1822
今年1番の寒波ということで、寒い日が続いていますがいかがお過ごしでしょうか。
さて、今日は登録電気工事業者についてワンポイントをお話しします。
登録電気工事業者として電気工事業を営んでいるときに、建設業許可を取った場合。
そのまま、「登録電気工事業者」として継続はできません。
一旦、電気工事業廃止届出書(様式第20)※を提出。
同時に電気工事業開始届出書(様式第18)※を東京都環境局に出さなければなりません。
※ みなし登録電気工事業者の様式です。
手数料は無料ですが、登録証返送の封筒と切手が必要です。
封筒と切手に代えて、わたしはレターパックを利用しています。
▲登録電気工事業者
東京都練馬区の女性行政書士 ブロッサム東京行政書士事務所 行政書士 鈴木正子
〒176-0012 東京都練馬区豊玉北6-14-8-602 E-mail:g.office176@gmail.com
TEL 03-6326-6550 FAX 03-6700-1822