What’s 行政書士 -会社設立支援の詩
電子定款での会社設立手続きを専門にしています。東京・立川市の行政書士の業務日誌です。
 



私の不定期かつ散発的な更新のせいで、牛歩のような進みぐあいでしたが、いよいよ定款も「第4章「取締役及び代表取締役」」に入りました。(取締役が1名で、「当会社の取締役は、1名とする。」と定款を記載した場合には、「第4章 取締役」とします。)

初めは「取締役の員数」(会社法326条関係)です。
以前は、株式会社を設立するためには、取締役が3名以上必要でした。
平成18年5月1日の会社法施行後は、取締役は1名以上でよくなり、大変起業しやすくなりました。
といっても、これは、取締役会を置かない会社の場合です。
取締役会を置く場合は、取締役を3名以上置く必要があります。監査役も必要です。

実際の定款の規定では、設立時に取締役が1人であっても、会社の将来のことも考えて、取締役の員数に幅をもたせている場合が多いですね。

定款規定例
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(取締役の員数)
第○条 当会社には,取締役3名以内を置く。

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