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放射能汚染を対象にしてこなかった日本の法体系 ようやく改正へ

2012-01-13 17:51:31 | 政治
2012年1月13日(金)

 今日の朝日新聞Web版によれば、

日本の法体系では、放射能汚染は意図的に除外されていた らしい。

環境基本法、放射能汚染も対象に 改正案提出へ
 (朝日新聞) - 2012年1月13日(金)04:33


 従って、幾ら日本中を放射能で汚染させても罪には問われない!

嘘のような本当の話らしい。

 引用すると・・・

【環境基本法は、放射性物質による汚染防止策について
「原子力基本法と関係法律による」と明記、除外している。
そのため、廃棄物処理法や大気汚染防止法、水質汚濁防止法などはいずれも、
放射性物質を対象としていなかった。】 (朝日・1/13)

 それなら、頼りにしている「原子力基本法と関係法律による」 と、

【原子力基本法、原子炉等規制法は原則、原発そのものが対象だ。
 住宅地や山林などの敷地外に放射性物質が広がる事態は想定していない。
そのため汚染土・廃棄物を規制したり、取り除いたりする法律根拠がなかった。】 (朝日・1/13)

 すなわち、冒頭に書いたように、根拠法が無いので

『幾ら日本中を放射能で汚染させても罪には問われない』

  というとんでもない話になるようである。

 いずれの法体系にも「大気や土壌、川などの放射能汚染に対処する法的

根拠がなかった」と言うことは、たまたま対象から外れていたのではなくて、

『原子力村』からの政治的圧力で意図的に除外させられたのだろうと思う。

 組織としての東京電力の会社も社長も現場所長も誰も罰せられない!

 信じられない!

 そこで、政府は遅まきながら

【大気や土壌、川などの放射能汚染に対処する法的根拠がなかった反省をふまえ、環境省は、将来の原発事故に備える法整備へ動き出す。
 その第一歩として、環境基本法から、放射性物質を対象外としている条文を削除する。】 (朝日・1/13)

  ことになったらしい。

     ****************

 そして、そのフクシマ原発からの放射線の被爆についての調査結果が

一部明らかになったようだ。

子どもと妊婦、0.26ミリシーベルト=3カ月被ばく量公表―福島市
 (時事通信) - 2012年1月12日(木)21:03
 

 時事通信によると、調査した子どもと妊婦、3万6,767人の調査結果では、

平均:0.26mSv(ミリシーベルト)/3ヶ月累積被曝量 ということで、

専門医らの見解として「将来、がん増加などの可能性は少ない」と説明している、

とのこと。 やはり、いつものように 『安全宣言!』。

 母集団が大きいので統計的には確かに【平均:0.26mSv】だろう。しかし

「将来、がん増加などの可能性はない とは言っておらず、

「将来、がん増加などの可能性は少ない と限定付きであり、

 誰が癌を発症しても、「無いとは言っておりません。」

 「あなたは、その少ない方の一人です」 と言われて一巻の終わりであろう。

     ****************

 別のニュースで、『最後の被爆医師』と呼ばれる肥田舜太郎さん(95)は

【原爆症認定集団訴訟の証人として内部被ばくについて述べた肥田さんは、生涯被ばく100ミリシーベルト未満ならば健康影響は不明という研究結果にも疑問を持つ。自分が長年診てきた、生身の被爆者とあまりにもかけ離れているからだ。】 と語る。

被爆医師は今も闘う 死ぬほどだるいと訴える全身衰弱
 「ぶらぶら病」、福島で出ても不思議はない

 (毎日新聞) - 2012年1月12日(木)18:00


【最近、旧ソ連のチェルノブイリ原発事故(86年)の研究者に聞いたら、『放射線疲れ』という言葉があるというのです。原発事故で放射線にあたった人が、くたびれてかったるいということから、その名がついたそうです。私から言わせれば、福島でこれらと同じ症状が出ても何ら不思議ではない」】 


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環境基本法、放射能汚染も対象に 改正案提出へ
 (朝日新聞) - 2012年1月13日(金)04:33
 

 東京電力福島第一原発事故の後、大気や土壌、川などの放射能汚染に対処する法的根拠がなかった反省をふまえ、環境省は、将来の原発事故に備える法整備へ動き出す。その第一歩として、環境基本法から、放射性物質を対象外としている条文を削除する。次の通常国会に改正案を提出する方針だ。

 環境基本法は、放射性物質による汚染防止策について「原子力基本法と関係法律による」と明記、除外している。そのため、廃棄物処理法や大気汚染防止法、水質汚濁防止法などはいずれも、放射性物質を対象としていなかった。

 一方、原子力基本法、原子炉等規制法は原則、原発そのものが対象だ。住宅地や山林などの敷地外に放射性物質が広がる事態は想定していない。そのため汚染土・廃棄物を規制したり、取り除いたりする法律根拠がなかった。



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子どもと妊婦、0.26ミリシーベルト=3カ月被ばく量公表―福島市
 (時事通信) - 2012年1月12日(木)21:03
 

 福島市は12日、中学生以下の子どもと妊婦を対象にした放射線量測定の結果を公表した。昨年9~11月の3カ月間の積算被ばく線量は平均0.26ミリシーベルトで、専門医らの見解として「将来、がん増加などの可能性は少ない」と説明している。

 同市は8月末からガラスバッジと呼ばれる携帯型の個人線量計を対象者に配布。12月までに回収を終えた3万6767人について分析した結果、全体の99.8%に当たる3万6700人は1ミリシーベルト以下だった。

 最高は2.7ミリシーベルトで3人、1.8ミリシーベルト以上は計10人だったが、線量計を屋外に置き忘れるなど、ほとんどは使用方法が適切ではなかったという。

 市は今回の測定で外部被ばくの調査を終了。今後は専用検査機を使った内部被ばくの調査に重点を移す方針。 

[時事通信社] 



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2 コメント

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大気汚染防止法 (宗純)
2012-01-14 10:03:48
大気汚染防止法は1968年(昭和四十三年)で東海村の原発が稼動した1963年の5年後なのですが意識的に電磁波である『放射線』を除外しているとも解釈出来る痕跡がありますね。
原子力発電所から直接出て来る放射線は確かに除外している。
しかし放射性汚染物質の粉塵(微粒子)なら話は別で、この法律でも十分に規制対象ですよ。
大気汚染防止法第一条の『目的』で、
 
『この法律は、工場及び事業場における事業活動並びに建築物等の解体等に伴うばい煙、揮発性有機化合物及び粉じんの排出等を規制し、有害大気汚染物質対策の実施を推進し、並びに自動車排出ガスに係る許容限度を定めること等により、大気の汚染に関し、国民の健康を保護するとともに生活環境を保全し、並びに大気の汚染に関して人の健康に係る被害が生じた場合における事業者の損害賠償の責任について定めることにより、被害者の保護を図ることを目的とする。』
放射線は良いが、今回の様な放射性汚染物質の粉塵は大気汚染防止法違反になることを東京電力が十分意識していたので、管直人首相など日本政府が幾らベントを指示しても嫌がってサボタージュしたのです。
この朝日記事ですが、警察や検察が意識的に強制捜査をしない摩訶不思議なことの姑息な言い訳ですね。
返信する
(宗純) さんコメントありがとうございます。 (JUNSKY 管理人)
2012-01-14 12:13:40
いつもご覧頂きましてありがとうございます。

コメント参考になりました。
いつも勉強させて頂いております。
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