秋田小1児童殺害事件-69
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本日初公判を迎えた畠山鈴香さんが被告となっている「藤里町の連続児童殺人事件」について、地元【秋田 さきがけ On The Web】から記事を幾つか紹介します。
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畠山被告の初公判が開廷、秋田地裁
さきがけ On The Web (2007/09/12 10:39 更新)
藤里町の連続児童殺人事件で、殺人と死体遺棄の罪に問われた同町粕毛、無職畠山鈴香被告(34)の初公判は12日午前10時38分、秋田地裁で開廷した。
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彩香ちゃん事件で殺意を否認 畠山被告
さきがけ On The Web (2007/09/12 11:07 更新)
藤里町の連続児童殺人事件で、殺人罪などに問われた畠山鈴香被告(34)は12日、秋田地裁での初公判で長女彩香(あやか)ちゃん=当時(9つ)=について「殺害しようと決心したことはありません」と殺意を否認した。
米山豪憲君=当時(7つ)=殺害と死体遺棄については「間違いありません」と起訴事実を認め「ただ、その時の精神状態が正常だったかどうか分かりません」と述べた。
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犯行当時「心神耗弱だった」
弁護側、責任能力争う姿勢
さきがけ On The Web (2007/09/12 11:29 更新)
畠山鈴香被告の弁護人は、犯行当時は「心神耗弱状態だった」と刑事責任能力を争う姿勢を示した。
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畠山被告、長女への殺意否認
畠山被告、長女への殺意否認
豪憲君殺害は認める
さきがけ On The Web (2007/09/12 11:56 更新)
藤里町の連続児童殺人事件で、殺人と死体遺棄の罪に問われた同町粕毛字家の後、無職畠山鈴香被告(34)の初公判が12日、秋田地裁(藤井俊郎裁判長)で開かれた。罪状認否で畠山被告は、長女彩香ちゃん=当時(9つ)=の殺害について「違います。私は彩香を殺害しようと決意していません。手で押したのでもありません」と起訴事実を否認。2軒隣に住む米山豪憲君=当時(7つ)=の殺害、死体遺棄はともに「間違いありません」と認めたが「そのとき、精神状況が正常だったか分かりません」と述べた。
罪状認否の後、畠山被告は自らの手紙を朗読。「亡くなった2人の子どもにごめんなさいという気持ちです。ゲームではなくリセットできないので(拘置所で)私は苦しみました」とゆっくりと読み上げた。
弁護側は彩香ちゃん殺害について「被告に殺意はない」と主張。豪憲君殺害は起訴事実を認めることに同意したが「被告は心神耗弱状態にあった。限定責任能力を主張する」と刑事責任能力を争う方針を示した。
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畠山被告居住の町営住宅解体へ
畠山被告居住の町営住宅解体へ
国、補助金返還求めず
さきがけ On The Web (2007/09/12 08:30 更新)
藤里町の連続児童殺人事件当時、畠山鈴香被告(34)が住んでいた同町粕毛の町営住宅について、国土交通省が建設時の国庫補助金の返還を求めずに町に解体を認める方針を決めたことが11日、分かった。同省東北地方整備局が同日、県に伝えた。
公営住宅法では一定の要件を満たすか、災害など特殊な理由がないと用途廃止を認めていないが、同住宅は入居希望者がいない上、近隣住民から強い解体の要望があることなどが特殊な理由に当たると判断した。
町は今後、国からの正式回答を受けて町営住宅の用途廃止手続きを進め、国交相の承認を経て解体工事に着手する。
用途廃止の承認要件は▽老朽化で居住に危険が伴う▽入居希望者がなく、将来も公営住宅として保有する必要がない—など。同町営住宅のように木造住宅の場合には、耐用年数(30年)の2分の1を経過していることも併せて条件付けている。
しかし、畠山被告が入居していた住宅は築13年で、耐用年数の半分も経過していない。居住可能な住宅を感情的な理由で取り壊すのは前例がないことから、同整備局は解体に難色を示す一方、補助金返還の是非についても明確な回答をしていなかった。
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秋田小1児童殺害事件-69
【連載第1回目から読む】
第68回へ 第70回へ
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本日初公判を迎えた畠山鈴香さんが被告となっている「藤里町の連続児童殺人事件」について、地元【秋田 さきがけ On The Web】から記事を幾つか紹介します。
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畠山被告の初公判が開廷、秋田地裁
さきがけ On The Web (2007/09/12 10:39 更新)
藤里町の連続児童殺人事件で、殺人と死体遺棄の罪に問われた同町粕毛、無職畠山鈴香被告(34)の初公判は12日午前10時38分、秋田地裁で開廷した。
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彩香ちゃん事件で殺意を否認 畠山被告
さきがけ On The Web (2007/09/12 11:07 更新)
藤里町の連続児童殺人事件で、殺人罪などに問われた畠山鈴香被告(34)は12日、秋田地裁での初公判で長女彩香(あやか)ちゃん=当時(9つ)=について「殺害しようと決心したことはありません」と殺意を否認した。
米山豪憲君=当時(7つ)=殺害と死体遺棄については「間違いありません」と起訴事実を認め「ただ、その時の精神状態が正常だったかどうか分かりません」と述べた。
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犯行当時「心神耗弱だった」
弁護側、責任能力争う姿勢
さきがけ On The Web (2007/09/12 11:29 更新)
畠山鈴香被告の弁護人は、犯行当時は「心神耗弱状態だった」と刑事責任能力を争う姿勢を示した。
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畠山被告、長女への殺意否認
畠山被告、長女への殺意否認
豪憲君殺害は認める
さきがけ On The Web (2007/09/12 11:56 更新)
藤里町の連続児童殺人事件で、殺人と死体遺棄の罪に問われた同町粕毛字家の後、無職畠山鈴香被告(34)の初公判が12日、秋田地裁(藤井俊郎裁判長)で開かれた。罪状認否で畠山被告は、長女彩香ちゃん=当時(9つ)=の殺害について「違います。私は彩香を殺害しようと決意していません。手で押したのでもありません」と起訴事実を否認。2軒隣に住む米山豪憲君=当時(7つ)=の殺害、死体遺棄はともに「間違いありません」と認めたが「そのとき、精神状況が正常だったか分かりません」と述べた。
罪状認否の後、畠山被告は自らの手紙を朗読。「亡くなった2人の子どもにごめんなさいという気持ちです。ゲームではなくリセットできないので(拘置所で)私は苦しみました」とゆっくりと読み上げた。
弁護側は彩香ちゃん殺害について「被告に殺意はない」と主張。豪憲君殺害は起訴事実を認めることに同意したが「被告は心神耗弱状態にあった。限定責任能力を主張する」と刑事責任能力を争う方針を示した。
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畠山被告居住の町営住宅解体へ
畠山被告居住の町営住宅解体へ
国、補助金返還求めず
さきがけ On The Web (2007/09/12 08:30 更新)
藤里町の連続児童殺人事件当時、畠山鈴香被告(34)が住んでいた同町粕毛の町営住宅について、国土交通省が建設時の国庫補助金の返還を求めずに町に解体を認める方針を決めたことが11日、分かった。同省東北地方整備局が同日、県に伝えた。
公営住宅法では一定の要件を満たすか、災害など特殊な理由がないと用途廃止を認めていないが、同住宅は入居希望者がいない上、近隣住民から強い解体の要望があることなどが特殊な理由に当たると判断した。
町は今後、国からの正式回答を受けて町営住宅の用途廃止手続きを進め、国交相の承認を経て解体工事に着手する。
用途廃止の承認要件は▽老朽化で居住に危険が伴う▽入居希望者がなく、将来も公営住宅として保有する必要がない—など。同町営住宅のように木造住宅の場合には、耐用年数(30年)の2分の1を経過していることも併せて条件付けている。
しかし、畠山被告が入居していた住宅は築13年で、耐用年数の半分も経過していない。居住可能な住宅を感情的な理由で取り壊すのは前例がないことから、同整備局は解体に難色を示す一方、補助金返還の是非についても明確な回答をしていなかった。
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秋田小1児童殺害事件-69
【連載第1回目から読む】
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日本の司法が冤罪を生みやすい、自白強要と、長時間の取調べを教育テレビでも問題として、取り上げ、放映したばかりです。
昨日の裁判の傍聴に超長蛇の列ができたことをご存知ですか?しかし、鈴香被告は一切目にできないでいます。
ここまで、究明をなさったのですから、共産党の弁護士の力を動員して、マスコミの報道の仕方への世間の批判も追い風に、エントリーと、アピールをしてください。
上司が一旦捜査方針を決めたら、無罪の資料を隠匿してでも有罪にするほどの、縦組織になっている現在の警察は内部の人間でも、辟易しているのではないでしょうか。
風穴を開けるべく、努力していただけますよう、個人の力は小さいままに、党は真実に肉薄する姿勢をぜひ。
お願いいたします。
本当に畠山鈴香被告が剛健君殺害犯人なら動機は、愛娘を殺害された恨み、警察の不手際の恨み、隣近所の隣人たちの無関心への恨みへの意趣返し以外には考えられない。
この動機なら、非常に苦しいが一応辻褄が合う。
しかしこの様に解決すると、悪いのは一番が警察、二番がいじめた隣近所となり関係者には都合が悪い。
それで警察は両方犯人とした。
しかし本当に畠山鈴香被告が剛健君を殺したのなら、綾香ちゃんは別の犯人に殺害されている。
綾香ちゃんを畠山鈴鈴香被告が殺したのなら、剛健君は別の犯人に殺害されている。
AであればBではない。BであればAではない。
AでもありBでもある可能性は限りなく0%にちかい。
この難問をどうやって検察は解決するつもりなのでしょうか。?
なぜ、このサイトが、沈黙されているのか、お尋ねと、
冤罪を阻止する行動をなんらかとるべきではありませんか。
秋田は、例の記者会見の弁護士さんのようですね。
NHK教育TVが「私はやってない」冤罪は何故起きたか?
(周防正行さんの映画「それでも、ボクはやってない」のタイトルをコピペしたようなタイトルですが、)
という冤罪の実態と、その背景に迫る取材、そして冤罪予防の手法としての「取調べの可視化」の取り組みを紹介しました。
冤罪の実態の事例としては、
① 痴漢事件
② 婦女暴行事件
③ 志布志選挙違反(買収容疑)事件
の三つを具体的に取上げ、
警察による、まさに「ヒドイ取調べ状況」「否認すると警察官や検察官が大声で暴言を吐く」「否認は一切認めず、長時間の取調べで自白に追い込む」などなど幾つもの人権無視の手法を検証してゆきました。
その全てに共通するのは、
① 警察が「否認を一切認めないで、神経戦に持ち込み、“手馴れた手法” で “自白”に追い込む」
② 検察なら公平に話を聞いてくれるだろうと期待していたら、警察同様の大声での罵倒で、「絶対落としてやる!」と言い、警察の言い分のままに取調べを続ける。
③ 裁判官も、『自白』があることで、安易に有罪にすることへの心理的負担が低くなり有罪を宣告する。(志布志選挙違反だけは稀有な例で全員無罪)
という流れである。
冤罪防止の手立てとしての「裁判の可視化」についても、最高検察庁が否定的見解を示し、無反省な表情であった。
最後に司会の鹿島綾乃アナウンサーが、近々始まる「裁判員制度」にも触れ、正しい判断ができる国民の目を問うていた。
(この、コメントを記事にUPすることにします。)