『8週齢規制』みんなでひとつになろうキャンペーン実施中!


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このブログでは、動物愛護法改正の争点のひとつである
『8週齢規制』の実現に取り組んでいます。

いままさに、国会で動物愛護法の改正が検討されています。
しかし、ペット業界と政界のしがらみがあり、妥協案にされようとしています。

わたし達にいまできることは、
推進派の議員にわたし達の声を、ひとつでも多く届けることです。
メールを送る目的は、わたし達の声を一方的に届けることではありません。
推進派の議員に、“反対派を説得する強力なカード”を渡すためです。



国会議員にとっては、国民も業界も同じ有権者です。
『8週齢規制』のように、国民と業界で求めることが対立する争点は、
もめればもめるほど、「どれほど社会から求められているか」が問われます。

業界側に立つ議員は、こう主張します。
「倒産が相次ぎ業界壊滅だと、これだけの団体から求められているんだ」。

それに対して、わたし達国民側に立つ議員に、何と言わせてあげることができるか

ちなみに前回の改正では、こんな感じでした。
「パブコメで8週齢規制を求めたのは200人…、あとは署名が多少かな…」
これではどんなに動物愛護に理解のある議員でも、反対する業界側を説得できません。

今回の改正では、こんな感じで言えるでしょう。
「パブコメに17万、署名30万、3/17にはデモまで起こった
そして、これだけの要望が毎日毎日送られてくる(メールの束を見せつける)
これだけの国民の声はとても無視できない」


パブコメ17万も、署名30万も、動物愛護という点ではすごい数なのですが、
署名を見慣れている議員達からすれば、じつはそれぞれの数は特別に多くはありません。
確かにすごいんだけど、議員さんが強気になれる、もうひと押しがほしいところなのです。

要望が少なければ、相手の主張に「合意できる」余地があるということを意味します。
国民の要望を伝えることは、とても簡単にでき、とても必要とされていることなのです。

下記に法改正に係わる国会議員さんの中で、
特にメッセージを伝えるべき方々のリストと文例をまとめました。

まだ、メールを送られていない方、
メールはしたけど、もう一度念を押したい方は、
ぜひ、どんどんメールを送ってください。

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【 8週齢規制について 】

「8週齢規制」とはなんなのか、なぜ、そんなに必要なのか、
1週間しか違わないのに、なぜ「8週齢」でなければいけないのか、
おおよそのことがご理解いただけると思います。

1.『8週齢規制』とは

2.『8週齢規制』の重要性

3.“8週齢”でなければならない理由

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【 現在の状況 】(3月10日現在)

動物愛護法改正は、議員立法で行われます。
議員立法の場合、与党が作成した素案を叩き台にして、
衆参両議院の環境委員会で審議されていきます。

現在、与党民主党がワーキングチームを中心に、
3つの議連および法制局と役員会を設置、
3月中を目処に、素案づくりに入っています。

また、通常の法案は衆議院から審議に入りますが、
自民党からの申し出で、参議院先議になる可能性がでてきています。

●今後のスケジュールは、おおまかに言えば、以下の通りです。
 3月中に与党が素案を完成。
 4〜5月に衆参両議院で審議。
 6月法案成立。

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【 民主党役員会 】

民主党は『8週齢規制』を定義通りにする方針とされています。
ただし、素案は一度党内に回覧されますが、その際に横槍が入る場合もあるそうです。
油断大敵です。横槍に負けず、妥協を避けてもらわなければなりません。


[ 文 例 ]

今国会で予定されている動物愛護管理法改正に関してお願いがございます。
業界や他党から抵抗は強いと思いますが、
8週齢規制は、「8週齢未満の子犬子猫を親や兄弟から引き離してはならない」と
妥協なく改正していただきますよう、お願い申し上げます。

規制の目的は早期の引き離しによる問題行動や病弱な犬猫を生み出すことを防ぐためであり、
本来は10〜12週齢までは引き離すべきではありません。
「8週齢未満」を「50日齢」や「7週齢」にすれば問題行動は防げず、規制の意味がありません。
また、「引き離し」ではなく「販売」の禁止では、実際の引き離しは輸送、せり市、経過観察等で、
結局50日齢や7週齢と変わりません。

前回の改正でも8週齢規制が検討されましたが、業界側の希望で見送り、
すでに5年以上もの猶予期間を与えてきました。この上さらに猶予期間を与えることは許されません。
商品であれば不良品になることがわかっていながら販売を許可しているのと同じことであり、
私達国民はすでに多額の医療費や飼育放棄せざるを得ないなど相当の被害を被っており、
本来であれば、生体販売という業態自体の禁止を検討すべき問題なのです。

このような問題ある業態を放置しているのは、業界だけでなく、行政と政治の怠慢です。
ペット業界の発展のためにも必要ではないでしょうか。
妥協することなく改正してください。よろしくお願い申し上げます。

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[ 民主党動物愛護対策WT役員会議員リスト ]

●民主党ワーキングチーム座長/田島一成議員(衆議院)
選挙区/滋賀2区(長浜市・米原市・彦根市・犬上郡・愛知郡・東近江市)
HP/http://www.tajimaissei.com/
メッセージe-mail/http://www.tajimaissei.com/info/index.html
事務所住所/〒522-0063 滋賀県彦根市中央町5-14

●事務局/岡本英子議員(衆議院)
選挙区/神奈川3区(鶴見区・神奈川区)
HP/http://okamoto-eiko.com/hp/index.html
e-mail/info@okamoto-eiko.com
事務所住所/〒221-0822 横浜市神奈川区西神奈川1-10-16 斉藤ビル3階

●議連代表/松野頼久議員(衆議院)
選挙区/熊本県1区
HP/http://www.matsuno-yorihisa.com/
メッセージe-mail/お問い合わせのアドレスへ
事務所住所/熊本県熊本市坪井4-3-35

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【 参議院環境委員会 】

通常、法案は衆議院から審議されますが、参議院先議の可能性があります。
そうなると、国会審議でいきなりピンチなんです。
参議院環境委員会は妥協しない民主8名、妥協する恐れがある自公8名、その他4名です。
その他4名の意見が運命を左右します。味方になってもらわなければなりません。
下記の4名に呼び掛けて、味方になってもらいましょう。


[ 文 例 ]

参議院環境委員会委員でいらっしゃる議員に、今国会で予定されている
動物愛護管理法改正に関してお願いがございます。
8週齢規制は、「8週齢未満の子犬子猫を親や兄弟から引き離してはならない」と
妥協なく改正していただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
前回の改正でも検討され、業界側の希望で見送り、すでに5年以上もの
猶予期間を与えてきました。この上さらに猶予期間を与える必要はありません。
「8週齢未満の引き離し禁止」は最低限の条件であり、
「引き離し」を「販売」にしたり、「8週齢未満」を「50日齢」や「7週齢」にするのは、
まったく規制の意味がありません。
早期の引き離しは、問題行動や病弱な犬猫を生み出してしまいます。
アエラの調査では飼育放棄されて引き取られた犬の32%は問題行動が理由でした。
私達国民が被害を受け、なぜ、業界は過保護にされるのでしょうか。
動物のためだけではないのです。
私達国民が実際にペット業界の被害にあっているのです。
議員の賢明なるご判断を期待しております。

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[ 議員リスト ]

●参議院環境委員会委員/水野賢一議員(みんなの党)
選挙区/千葉県
HP/http://mizunokenichi.com/
メッセージ投稿先/HPの右下の「MAIL」をクリック。
事務所住所/〒285-0837 千葉県佐倉市王子台1-14-4松戸ビル2階

●参議院環境委員会委員/市田忠義議員(共産党)
選挙区/全国ブロック(地元は大阪)
HP/http://www.t-ichida.gr.jp/
e-mail/http://t-ichida.gr.jp/FS-APL/FS-Form/form.cgi?Code=ichida_goiken
事務所住所/〒542-0004 大阪市中央区玉造2丁目15番7号 USビル2F

●参議院環境委員会委員/亀井亜紀子議員(国民新党)
選挙区/島根県
HP/ http://akiko-kamei.home-p.info/
e-mail/ http://akiko-kamei.home-p.info/form/
事務所住所/〒693-0012 島根県出雲市大津新崎町6-2-1

●参議院環境委員会委員/平山誠議員(新党大地)
選挙区/全国ブロック
HP/http://www.team-nippon.com/
ブログ/http://ameblo.jp/hirayama-makoto/
※コメント欄に入れるしかありません。
事務所住所/〒100-8962 東京都千代田区永田町2-1-1参議院議員会館1016号室


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【 衆参環境委員会の修正協議に係わる議員へメッセージ 】

8週齢規制の定義は、「生後8週齢未満の子犬子猫を親や兄弟から引き離してはならない」です。
しかし、業界からの要望で「8週齢」を「7週齢」や「50日齢」に、
または「引き離し」を「販売」に妥協しようという案が濃厚です。
そうした妥協案が実際にやりとりされるのは環境委員会の「修正協議」です。
8週齢規制が妥協されないよう、修正協議に参加される国会議員さんにメッセージを送りましょう。


小見山幸治議員はたったひとりで推進派として修正協議に臨うことになるかもしれません。
  ぜひ、あなたの声を届けてください。きっと役立ててくださると思います。


[ 文 例 ]

タイトル/動愛法改正に関する環境委員会修正協議でのお願い

今回の動物愛護法改正にあたり、議員が修正協議に参加され、
決定権を持つ重責を担われていらっしゃることを知りました。
動物愛護法は他の法案と違い、直接的に命の扱い方を左右する法案です。
政党の壁を取り除き、一切妥協することなく、公正な判断を期待いたします。
8週齢規制の定義は「生後8週齢未満の子犬子猫は親や兄弟から引き離してはならない」。
規制の目的は早期の引き離しによる問題行動を防ぐためであり、本来10〜12週齢までは
引き離すべきではありません。よって8〜9週齢を許容範囲と設定し、
違法とする基準として8週齢未満と定められたのであり、50日や7週齢で問題行動は防げず、
また、引き離し時点が実質45日前後となってしまう販売時点でも意味がなく、
一切妥協が許されない規制です。
これまでの改正と違い、一部の動物愛護関係者だけでなく、
国民みんなが期待して、一部始終を見守っている改正です。
前回の改正のように、協議を経たら8週齢規制がねじ曲げられるようなことがないよう、
何卒宜しくお願い申し上げます。

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[ 議員リスト ]

●衆議院環境委員会委員長/生方幸夫議員(衆議院)
選挙区/千葉6区(市川市・松戸市)
HP/http://www.ubu2.jp/
e-mail/zxe04624@nifty.ne.jp
事務所住所/〒271-0076 千葉県松戸市岩瀬153-1アセッツ松戸1階

●衆議院環境委員会筆頭理事/近藤昭一議員(衆議院)
選挙区/愛知3区(名古屋市・昭和・緑・天白区)
HP/ http://www.kon-chan.org/
メッセージe-mail/ http://www.kon-chan.org/contents/reference.html
事務所住所/〒100-8982東京都千代田区永田町2-1-2衆議院第2議員会館402号室

●参議院環境委員会筆頭理事/小見山幸治議員(参議院)
選挙区/岐阜県
HP/ http://komiyama.to/
メッセージe-mail/ http://komiyama.to/contact/
事務所住所/〒100-8962 東京都千代田区永田町2-1-1参議院議員会館724号室

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【 政界を代表する城島光力議員へメッセージ 】

民主党の城島光力議員は、1999年の動物愛護法改正から係わり、
政界を代表する動物愛護に尽力されてきた国会議員さんです。
その分、力が絶大なので、妥協しないように呼び掛けましょう。


[ 文 例 ]

今回の動物愛護法改正にあたり、お願いがございます。
8週齢規制の定義は「生後8週齢未満の子犬子猫は親や兄弟から引き離してはならない」。
規制の目的は早期の引き離しによる問題行動を防ぐためであり、本来10〜12週齢までは
引き離すべきではありません。よって8〜9週齢を許容範囲として、
違法とする基準としては8週齢未満と定められたのであり、50日や7週齢では問題行動は防げず、
また、引き離し時点が実質45日前後となってしまう販売時点でも当然意味がなく、
一切妥協が許されない規制です。
今回の改正はこれまでのように、一部の動物愛護関係者だけではなく、
多くの国民が見守っている改正です。
注目が高まるに従い、どうしても憶測や疑念も飛び交う中で厳しい目が集まる中、
大変なお立場でいらっしゃるかとお察しいたしますが、
永年に渡って動物愛護に尽力されてきた城島議員が、如何なるしがらみよりも、
私達国民の声を第一に、耳を傾けていただけるものと信じ、
この度の動物愛護管理法改正を、託させていただきます。
この信頼を決して裏切らないでください。しっかり一部始終を見守っております。
何卒、宜しくお願い申し上げます。

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[ 議員リスト ]

城島光力議員(衆議院)
選挙区/川崎市川崎区・幸区・中原区
メッセージはこちら/https://gt105.secure.ne.jp/~gt105051/message.html
事務所住所/〒210-0004 神奈川県川崎市川崎区宮本町2-27

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 実験動物規制メールプロジェクトはこちら 



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動物虐待大国・日本


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******* はじめに*******

『8週齢規制』は現時点に限っていえば、
訴えるべき議員にメッセージを届けられています。
もちろん、今後も引き続き、このブログでは続けていきます。

ちょっとここで、『動物実験の規制』もご紹介させていただきます。
読んでいただければわかるように、その実態は無法状態で、
業界の圧力は8週齢規制の比ではありません。

以前からこのブログで取り上げてほしいとご要望を受けてきましたが、
思いの外、8週齢規制に多くの手間と時間がかかったことと、
わたし達の勉強不足もあって、なかなかご期待に添えず、
遅れて申し訳ありませんでした。


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日本ではどれだけの動物虐待があるのか調べてみると、
動物の遺棄・虐待で受理された件数は2008年度で年間52件、
起訴された件数は21件だったそうです(環境省調べ)。

ただ、この数字は明るみに出た件数であって、
氷山の一角に過ぎないでしょう。

動物好きか否かに関わらず、ほとんどの方が、
動物虐待は社会的に許されないことだと考えていると思います。
命の軽視は、ひどければ直接人に及び、
間接的にも社会の安全を脅かすことにつながるからです。


ネコでもスズメをむやみにイジメたりしないよ。

でも、もっとひどいことが、
日本では公然と行われていることを知っていますか?

日本は動物実験という名のもとに、
法律で公然と動物虐待を放置し、
わたし達の税金をつぎ込んでいることを。


「そんなバカな」「大袈裟だ」
きっと動物実験業界の方々はそう言うでしょう。
いえ、一般の方々にもそう思う方が多いのではないかと思います。
わたしだって「ちょっと言い過ぎかな」と、何度も考え直したのですから。

大袈裟かどうか、この記事を読んでから判断してみてください。
残酷な写真も描写も、一切ありません。
そんなものが必要ないほど、明らかなことなのです。

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動物虐待の定義が不明瞭といわれている日本の動物愛護法でさえ、
はっきりと禁止している虐待があります。

愛護動物を「みだりに殺し、みだりに傷つけた」者は
1年以下の懲役、または100万円以下の罰金に処する(動愛法44条)。

動物実験業界の方々は、こう言うでしょう。
「実験で使う動物は、愛護動物とは違うんだ」と。

たしかに、「動物取扱業」の定義で用いられる「動物」の定義からは、
実験に使われる動物達は対象外にされています。
そして動物実験施設そのものも、動物取扱業から外されています。
ただし、その動物の定義はあくまでも使用範囲が、
主に動物取扱業の規制に限定されています。

虐待を定めた44条では「愛護動物」について、明確にこう定義されています。

「愛護動物」とは、次の各号に掲げる動物をいう(動愛法44条第4項)。
一  牛、馬、豚、めん羊、やぎ、犬、ねこ、いえうさぎ、鶏、いえばと及びあひる
二  前号に掲げるものを除くほか、人が占有している動物で哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するもの

虐待における愛護動物の定義では、実験動物は除かれていないのです。


日本では年間にネコ約1000匹、イヌ9000匹が犠牲になってるんだって。

そう指摘しても動物実験業界の方々は慌てずに、こう言うでしょう。
「そもそも動物実験は虐待などではない。科学と医療の発展のために必要なことだ」と。

そうです。
その実験が、「科学と医療の発展のために必要なこと」であれば、です。

『動物を科学上の利用に供する場合』を定めた動愛法第41条でも、
「科学上の利用の目的を達することができる範囲において」
「その利用に必要な限度において」
と限定されています。

動物実験だからと、なんでもかんでもやっていい訳ではないのです。
動物実験は簡単なものでさえ、凄惨を極めます。
必要限度であることを確認できない動物実験は動物虐待です。
「科学と医療の発展のために必要なこと」であることだけが、動物虐待との差なのです。

そう考えるのはわたしだけではなく、世界の常識のようです。
たとえ、科学と医療の発展のためとはいえ、
みだりに殺し、みだりに傷つけるような虐待行為が発生しないように、
動物実験を行っている諸外国では、動物実験は常に必要かどうか審査され、
計画され、許可を受け、もし、必要な限度を超える動物虐待が発見されれば、
罰則を受けることになっています。

                                    (出典:地球生物会議ALIVE資料)

ひと目でわかるように、日本の動物実験だけがなんの規制もありません
日本では、行われている動物実験が「必要な限度」かどうか、
実験関係者以外、誰も把握していないし、チェックも受けていないのです。

すると、動物実験界の方々は口を揃えて、こう言い出します。
「自主管理を徹底している。それでなんの問題も起きていない」と。

業界のいう第三者評価制度は、実験関係者による評価で、
諸外国のように、有識者や一般市民による本当の意味の第三者ではありません。
また日本には、誰も全国のどこにどのような動物実験があるのかさえ、
正確に把握している人も機関もありません。
実態さえ把握できないのですから、
「みだりに殺し、みだりに傷つけ」ないように管理することなどできるわけがありません。

ということは、いわば研究者のやりたい放題なのです。
「研究のための実験」「論文のための実験」・・・。
およそ、社会が必要と認める実験ではなく、研究者の都合で
無駄に殺されている動物が、たくさんいるのではないかと心配になります。

その不安が現実なのだろうな、と思わざるを得ないデータがあります。
日本で動物実験に使われる動物の数は、年間1000万匹以上にものぼります
(日本実験動物学会アンケート調査(2009年度)回答率は約6割。民間施設は未回答)
実験施設が登録制で、少なくとも実態が把握されている欧米では、以下のとおりです。
●EU加盟国27ヶ国の合計は1200万匹(2008年)。
●EUの中で最も多いといわれているイギリスで190万匹(2005年)。
●アメリカでは年間1730万匹と推定されています(2005年。マウスとラットは推定値)。
日本では実際に存在する実験施設が把握されていないため、
データはあくまでも手探りで把握されたデータにすぎません。
アメリカに次ぐ世界有数の動物実験大国であることは、間違いなさそうです。
かといって、日本が医薬品や化学物質の開発で、群を抜いているわけではないのです。

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このような状況を、みんなして見ぬ振りをしているわけではありません。
●全都道府県が10年間の計画を策定した「動物愛護管理推進計画」において、
 47都道府県中44自治体が実験動物の福祉について施策を計画しています。
 (ちなみに策定しなかったのは、宮城県、熊本県、宮崎県)
●兵庫県では条例で、実験施設に届け出を義務化しています。
●静岡県では、動愛法に基づいて実験施設の調査を実施しています。
国内でも、「おかしい」と思う人や行政が出てきているのです。

それなのになぜ、日本では規制されないのか。
結論からいえば、業界団体の政界への働きかけによるものです。

動物愛護法が初めて改正された1999年でも動物実験は
40万人もの署名(当時はネットなんてないんです)も集まりながら見送られてしまいました。
当時の与党だった自民党に、「動物実験を入れろというなら、改正自体破棄する」と脅され、
泣く泣く関係者は見送るしかなかったのです。

今回の改正には、なんと12もの業界団体から環境省に対し、
「改正不要」とするよう要請書が提出されています。
そして、これはかなり問題だとわたし達は思うのですが、
なんと、文部省、厚労省、農水省が環境省に対し、業界団体と同じように
「改正不要」とするよう要請書を送りつけている
のです。
業界と政界そして官界とのつながりは、ペット業界の比ではありません。

動物実験はすくなくとも、科学と医療の発展に必要最低限の範囲で、
仕方なく行われるものでなければなりません。
その必要性がまったく考慮されず、チェックもなく、
無法状態で行われている、また、その状態を放置している日本の社会は、
公然と動物虐待を認めているのと同じことです。

日本は動物実験という名のもとに、
法律で公然と動物虐待を放置し、
わたし達の税金をつぎ込んできた。


これでも、わたしの言っていることが大袈裟だと思いますか?

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これは放ってはおけませんよ。


この状況を放っておいたら、
わたしまで「動物実験という名のもとに公然と動物虐待を放置する日本」
の国民のひとりになってしまいます。

でも、国会議員さんにお願いしたくても、もう時間がありません。
なので、最低限必要なポイントに絞ることにしました。

せめて、動物実験が
科学と医療の発展のために必要な限度で行われているか、
社会が監視できる状態にしてもらいたい
と思います。

まず、規制するにあたり、どこにどんな動物実験施設があるのか、
把握するところからはじめなければなりません。

1.動物実験関連施設を登録制にする。

動物実験関連施設には、実験施設をはじめ、実験動物繁殖・飼養施設、販売業者を含みます。
登録制と届出制の2つあります。
登録制とは、登録に際してクリアすべき基準があり、
場合によって登録取り消しや業務停止命令が行われます。
届出制とは、行政が管理するために義務づけられる程度です。
たぶん、もし規制されるとしたら、はじめは届出制でしょう。
現在、登録制になっている動物取扱業も、そうでしたから。
でも、いずれなるのですから、はじめから登録制にすればいいと思います。


次に、動物実験が動物虐待につながらないように、
最低限守らなければならない事項を義務化しなければなりません。

2.3Rを義務化する。

3Rとは、「削減Reduction」「苦痛の軽減Refinement」「代替Replacement」を表し、
国際的に共通した動物実験が動物虐待にならないようにするための最低限のルールです。
現在の動物愛護法では「できる限り3Rに努めましょう」という啓蒙のレベルです(動愛法41条)。
唯一、苦痛の軽減だけは義務化されていますが、罰則の対象になりません。
これは独立した「実験動物の飼養及び保管並びに苦痛の軽減に関する基準」も同じです。
基準はルールですらなく、義務も罰則もないのです。
それを義務化し、罰則を設けます。


そして、それらの最低限の義務が守られているか
客観的に評価できるようにする必要があります。

3.公的な査察制度と情報開示を義務化する。

現在の自主管理による第三者評価制度は実験関係者であり、
必要な限度で行われているか客観的に監視していることになりません。
社会が監視できるようにするためには、第三者による査察制度と、
必要な情報の開示を義務化する必要があります。


これら3つは、動物実験が科学と医療の発展のために
必要な限度で行われているか、社会が監視するための最低限の項目です。

それを踏まえ、以下の文例をもとにして、
列記した国会議員さんにお願いのメールを送りました。

「わたしも送りたい」という方は、どうぞご自由にご利用ください。

********************************************

【 文 例 】

今国会で改正される動物愛護管理法における実験動物に関してお願いがあります。
日本では年間1000万匹以上を動物実験で使用している世界有数の動物実験大国です。
動物実験が動物虐待と違う点は、「科学と医療の発展のために必要な限度」で行われるという点のみです。
しかし、日本では「必要な限度」であることを誰が判断するのかの規定もなく、社会は一切知る由もありません。 動物実験施設がどこにいくつあるのかさえも不明で、実態が把握できていません。数百億円もの税金を投じながら、第三者が「科学と医療の発展のために必要な限度」であることを監視も確認もしていないのです。こんな国は先進国で日本だけです。これでは動物実験という名のもとに、法律で公然と動物虐待を放置し、わたし達の税金をつぎ込んでいるのと同じことです。
せめて、実態を把握し、動物虐待を防ぐ国際的な基本原則は最低限義務化し、それを客観的に確認できる状態にしなければなりません。そのために最低、以下の3つだけは必ず今回の改正で実現してください。
1.動物実験関連施設(実験施設をはじめ、実験動物繁殖・飼養施設、販売業者を含む)を登録制にする。
2.3Rを義務化する(罰則対象とする)。
3.実験関係者ではなく第三者による公的な査察制度と情報開示を義務化する。
動物実験は簡単なものですら凄惨を極めます。必要限度であることを確認できない動物実験は動物虐待です。公然と動物虐待を認めるような社会を、国民のひとりとして私は放置しておけません。議員にご尽力いただきたく、よろしくお願い申し上げます。

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【 各党改正検討チーム座長議員リスト 】

●民主党ワーキングチーム座長/田島一成議員(衆議院)
選挙区/滋賀2区(長浜市・米原市・彦根市・犬上郡・愛知郡・東近江市)
HP/http://www.tajimaissei.com/
メッセージe-mail/http://www.tajimaissei.com/info/index.html
事務所住所/〒522-0063 滋賀県彦根市中央町5-14

松野頼久議員(衆議院)
選挙区/熊本県1区
HP/http://www.matsuno-yorihisa.com/
メッセージe-mail/お問い合わせのアドレスへ
事務所住所/熊本県熊本市坪井4-3-35

岡本英子議員(衆議院)
選挙区/神奈川3区(鶴見区・神奈川区)
HP/http://okamoto-eiko.com/hp/index.html
e-mail/info@okamoto-eiko.com
事務所住所/〒221-0822 横浜市神奈川区西神奈川1-10-16 斉藤ビル3階

●自民党動愛法改正プロジェクトチーム座長/吉野正芳(衆議院)
選挙区/ 福島県
HP/ http://www.myoshino.com/
メッセージ投稿先/http://www.myoshino.com/contact/index.html
事務所住所/〒970-8026福島県いわき市平尼子町2-26NKビル

●公明党動物愛護管理推進委員会委員長/高木美智代議員(衆議院)
選挙区/比例区第2(中央区・文京区・台東区)
HP/http://www.michiyo-t.com/
メッセージe-mail/http://www.michiyo-t.com/mail/
事務所住所/〒135-0048東京都江東区門前仲町1−20−5JU門前仲町ビル4階


【 衆参環境委員会の重要議員リスト 】

●衆議院環境委員会委員長/生方幸夫議員(衆議院)
選挙区/千葉6区(市川市・松戸市)
HP/http://www.ubu2.jp/
e-mail/zxe04624@nifty.ne.jp
事務所住所/〒271-0076 千葉県松戸市岩瀬153-1アセッツ松戸1階

●衆議院環境委員会筆頭理事/田中和徳(衆議院)
選挙区/比例区・南関東ブロック
HP/http://www.tanaka-kazunori.com/
メッセージ投稿先/HPの「お問い合わせ」をクリック。
事務所住所/〒210-0846 川崎市川崎区小田6-11-24望星ビル205号室

●衆議院環境委員会筆頭理事/近藤昭一議員(衆議院)
選挙区/愛知3区(名古屋市・昭和・緑・天白区)
HP/ http://www.kon-chan.org/
メッセージe-mail/ http://www.kon-chan.org/contents/reference.html
事務所住所/〒100-8982東京都千代田区永田町2-1-2衆議院第2議員会館402号室

●参議院環境委員会委員長/松村祥史(参議院)
選挙区/ 熊本県
HP/ http://www.yoshifumi.net/
メッセージ投稿先/HPの「お問い合わせ」をクリック。
事務所住所/〒862-0950熊本県熊本市水前寺6-41-5 千代田レジデンス県庁東101号室

●参議院環境委員会筆頭理事/小見山幸治議員(参議院)
選挙区/岐阜県
HP/ http://komiyama.to/
メッセージe-mail/ http://komiyama.to/contact/
事務所住所/〒100-8962 東京都千代田区永田町2-1-1参議院議員会館724号室

●参議院環境委員会筆頭理事/北川イッセイ(参議院)
選挙区/大阪府
HP/ http://www.k-issei.jp/
メッセージ投稿先/HP一番下の「ご意見・ご感想」のアドレスをクリック
事務所住所/〒577-0801 東大阪市小阪1-12-12小阪駅前コーポ1003号

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                 コメントの際のご注意
残酷な画像、映像、描写を含んだ内容の記述、リンクはご遠慮ください。
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動愛法改正がいよいよ動き出した模様


にゃんとらさん作のバナーです!みなさんもよろしければ♪

いよいよ、政界で動愛法改正が動きはじめたようです。

ここからは怒濤のような進行なのだそうなので、
動物愛護団体の方々でも追い切れないほどだそうです。

ここにきて、動物愛護法改正が、
「参議院先議」になる可能性が出てきました。


参議院先議とは・・・

通常、法案は衆議院で可決され、参議院の審議へ回されます。
しかし、今回のように課題が多い国会では、
衆議院に多くの法案が会期前半に集中してしまい、
それに対して参議院では、法案が回ってくるのを待つ状態になってしまいます。
そこで、一部を参議院から審議をはじめる「参議院先議」にして調整が図られるそうです。



しかし、政界でのこと。
いろいろな計算もある場合もあるとか、ないとか。
そして、聞けば、自民党からの要請だとか・・・。

自民党の立場になってみて穿った見方をしてしまうと、こんな考え方もできてしまいます。

「衆議院の環境委員会では、民主党が圧倒的多数だから不利だ。
参議院の環境委員会なら対等に渡り合えるから、まず参議院で規制を妥協させ、
衆議院に法案を持ち込んでしまおう。
今国会はスケジュールがキツキツだから、否決して差し戻している時間がなくなって、
改正そのものが延期されてしまうより、少しぐらいの妥協は受けざるを得なくなるだろう」

そうなんです。
じつは参議院の環境委員会では、民主党は不利なんです。


衆議院環境委員会には委員が30名います。
そのうち、民主18名、自民9名、公明1名、その他2名。
自公合わせても10名程度です。圧倒的に民主有利なのです。
先日投稿したような修正協議でひっくり返さない限りは、
8週齢規制を妥協なく進めようとしている民主の方針でいけそうな気がします。

しかーし、参議院環境委員会となると話は違います。
20名のうち、民主8名、自民7名、公明1名、その他4名。
自公合わせると8名。民主と同じなんです・・・。

もちろん、これは最悪中の最悪の想定ではあるのですが、
参議院先議になる、ならないに関わらず、
こうして見てみると、参議院環境委員会の状況は芳しくありません。

しかも、その委員ひとりひとりを見てみると、
自民党には比較的これまで動物愛護に関わったことのある議員が数人いるのに対して、
民主党にはいらっしゃいません。その他の党の委員にもいません。
数は上回っても、論戦になると分が悪くなるかもしれません。

そこで、その他4名に8週齢規制について、
よく知っていただき、味方につけなければなりません。


もちろん、わたし達から関係者に送った際、すでにその他4名にも
詳細の資料は送付してあります。

よって、みなさんには「8週齢規制で妥協しないでください」と、
簡単なエールを送っていただければ、
議員さん達も意識してくださり、参議院で「してやられる」可能性を低くできます。
12対8にして、なんなく参議院は通したいところ。
だって、衆議院は衆議院でいろいろありそうなので・・・。

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【 文 例 】

参議院環境委員会委員でいらっしゃる議員に、今国会で予定されている
動物愛護管理法改正に関してお願いがございます。
8週齢規制は、「8週齢未満の子犬子猫を親や兄弟から引き離してはならない」と
妥協なく改正していただきますよう、よろしくお願い申し上げます。
前回の改正でも検討され、業界側の希望で見送り、すでに5年以上もの
猶予期間を与えてきました。この上さらに猶予期間を与える必要はありません。
「8週齢未満の引き離し禁止」は最低限の条件であり、
「引き離し」を「販売」にしたり、「8週齢未満」を「50日齢」や「7週齢」にするのは、
まったく規制の意味がありません。
早期の引き離しは、問題行動や病弱な犬猫を生み出してしまいます。
アエラの調査では飼育放棄されて引き取られた犬の32%は問題行動が理由でした。
私達国民が被害を受け、なぜ、業界は過保護にされるのでしょうか。
動物のためだけではないのです。
私達国民が実際にペット業界の被害にあっているのです。
議員の賢明なるご判断を期待しております。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【 議員リスト 】

●参議院環境委員会委員/水野賢一議員(みんなの党)
選挙区/千葉県
HP/http://mizunokenichi.com/
メッセージ投稿先/HPの右下の「MAIL」をクリック。
事務所住所/〒285-0837 千葉県佐倉市王子台1-14-4松戸ビル2階

●参議院環境委員会委員/市田忠義議員(共産党)
選挙区/全国ブロック(地元は大阪)
HP/http://www.t-ichida.gr.jp/
e-mail/http://t-ichida.gr.jp/FS-APL/FS-Form/form.cgi?Code=ichida_goiken
事務所住所/〒542-0004 大阪市中央区玉造2丁目15番7号 USビル2F

●参議院環境委員会委員/亀井亜紀子議員(国民新党)
選挙区/島根県
HP/ http://akiko-kamei.home-p.info/
e-mail/ http://akiko-kamei.home-p.info/form/
事務所住所/〒693-0012 島根県出雲市大津新崎町6-2-1

●参議院環境委員会委員/平山誠議員(新党大地)
選挙区/全国ブロック
HP/http://www.team-nippon.com/
ブログ/http://ameblo.jp/hirayama-makoto/
※コメント欄に入れるしかありません。
事務所住所/〒100-8962 東京都千代田区永田町2-1-1参議院議員会館1016号室


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≪3月5日追記≫

参議院環境委員会の修正協議には、
委員長の自民1名、筆頭理事の自民1名、民主1名が出席。
たったひとりで反対派(自民2名)に対抗しなければならないのが、
民主党の参議院環境委員会筆頭理事・小見山幸治議員です。

まだ1月後半に理事になられたばかりで、
修正協議に出席されるのは初めてかと思われます。

参議院先議なので、ここで妥協されてしまうと致命的です。
特に、がんばってもらわなければならないので、
応援のメッセージを!

※メッセージボックスは、2000文字までです。
   下記の≪2000文字ヴァージョン≫がちょうど目安です。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
【 文 例 】

≪短文ヴァージョン≫

今回の動物愛護法改正にあたり、参議院環境委員会で検討し、修正協議の際には理事である小見山議員が出席されることと存じます。改正項目の「8週齢規制」に関しては、修正協議に至っても一切の妥協なく、「8週齢未満の子犬子猫を親や兄弟から引き離してはならない」と改正していただきますよう宜しくお願い申し上げます。

≪2000文字ヴァージョン≫

本年から環境委員会筆頭理事になられたとのこと、心強く感じております。今回の動物愛護法改正にあたり、小見山議員にお願いがございます。
改正項目の中に、幼齢動物の週齢規制、いわゆる「8週齢規制」がありますが、この規制に関しては、修正協議に至っても一切の妥協なく、「8週齢未満の子犬子猫を親や兄弟から引き離してはならない」と改正していただきますようお願い申し上げます。
前回5年前の改正でも8週齢規制が検討されましたが、業界側が45日齢の自主規制に任せてほしいというので見送り、すでに5年以上もの猶予期間を与えてきました。8週齢規制は業界の現状に合わせて妥協ができるような規制ではないのです。
本来は、犬や猫のように社会化期がある動物は、10〜12週齢までは親等から引き離すべきではないとされています。なぜなら、子犬がストレス耐性を身につける状態までに脳が発達するには90日(12週)かかり、せめて70日(10週)は必要とされているためです。
早期の引き離しは、ストレスに耐えきれず、問題行動や病弱な犬猫を生み出してしまいます。このことは多くの科学的根拠をもとに、実証されてきたことです。
「8週齢未満の引き離し禁止」はもともと違法の基準として設けられた条件であり、「8週齢未満」を「50日齢」や「7週齢」にするのでは、まったく規制の意味がありません。
また、「引き離し」ではなく、「販売」時点では実際の引き離しは輸送、せり市、感染性経過観察等で、結局50日齢や7週齢と変わらず意味がありません。
50日では70日に対して3分の1近くも足りず、脳の発達が充分とはとてもいえません。8週齢(56日)でようやく70日の8割に達するのです。よって、それすら守れないことを違法と解釈し、8週齢規制が欧米で採用されているのです。まさに国際的な解釈といってよいでしょう。
参議院環境委員会の修正協議には、理事である議員が出席されることと存じます。恐らく議員は反対派に対して、ひとりで立ち向かわなければならないかもしれません。しかし、わたし達国民が応援しています。わたし達国民が妥協はけして許さないことを代弁していただき、前回の改正のように、協議を経たら8週齢規制がねじ曲げられるようなことがないよう、強い決意をもって臨んでください。何卒宜しくお願い申し上げます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

●参議院環境委員会筆頭理事/小見山幸治議員(参議院)
選挙区/岐阜県
HP/ http://komiyama.to/
メッセージe-mail/ http://komiyama.to/contact/
事務所住所/〒100-8962 東京都千代田区永田町2-1-1参議院議員会館724号室

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「また、メール送るの?」と、呆れられてしまいそうですが、
結構、効果があることを各方面から言われているので、
もし、ご協力いただけるなら、ぜひ!






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8週齢規制を阻む動物愛護界の『公然の秘密』

今月中には動物愛護管理法の改正案が、
各党の部会でまとめられるといわれています。
あとは、わたし達は見守ることしかできません。

そこで、最後に政界を代表する議員さんに託したいと思います。

民主党 城島光力議員 に、最後のメッセージを送ります。



城島光力議員は、東京大学農学部獣医学科を卒業され、
動物愛護管理法を初めて改正した1999年当時から、
長年に渡り動物愛護に尽力されてきた議員さんです。

先日まとめた政界と業界関係図を見ても明らかな通り、
全国ペット協会、日本獣医師会をはじめとしたペット業界に対しても、
政界を代表する存在であり、動物愛護界での影響力が大きい方です。

今回の改正でも、民主党の3つの議連のひとつ、
「犬・猫等の殺処分を禁止する議員連盟」会長として、
時間をかけて改正に取り組まれてきました。

ただ残念ながら、城島議員の8週齢規制に対する見解が、
民主党の主要関係者の中で唯一、最後まで確認することができませんでした。
おそらく国対委員長になられ、ご多忙だったこととお察しします。

「犬・猫等の殺処分を禁止する議員連盟」としては、
「8週齢以下の販売禁止」と表明されています。
その内容が「引き離し」ではなく、「販売」としている点について、
事務局長の生方幸夫議員が「“私は”引き離しだと考えています」とお答えくださいました。

一抹の不安がある中で、信頼できる筋から大変気になる話も聞きましたが、
それはわたしが直接聞いたわけでも、ご本人に確認したことでもないので
忘れることにしました。

ただ、これまでのような熱心な動物愛護家や団体だけではなく、
今回のように多くの国民の注目が集まる中では、注目が高まるに従い、
どうしても様々な憶測や疑念も飛び交ってしまいます。

重要なお立場であるが故に、これまでの経歴もよく知られています。
すでに公になっていることなので、事実だけに絞って列記します。

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●城島光力議員とジャパンケネルクラブ理事長・永村武美氏の深い交友関係

偽装牛肉事件を起こした食肉業者ハンナングループを、
パーティー券の購入先を探していた城島光力議員に紹介したのが、
当時、農水省畜産部長であった現ジャパンケネルクラブ理事長・永村武美氏。
その後、永村氏は農水省を辞任。
農水省認可の社団法人ジャパンケネルクラブに天下りしました。
また、両人とも東京大学獣医学科卒。1学年違いということもありお知り合いです。

●社団法人ジャパンケネルクラブは8週齢規制で影響を受けるブリーダーが加盟する団体。

社団法人ジャパンケネルクラブは、純血種の犬の血統証を発行する法人で、ブリーダーが加盟。
当初から8週齢規制の影響によって、コスト、手間が最もかかるのはブリーダーと言われ、
前回改正時から一貫して、規制に反対を表明しています。

●永村武美氏は環境省の委員会等で8週齢規制に反対。

永村武美氏は、動物愛護管理法改正を検討してきた環境省の中央環境審議会動物部会の
審議会委員及び改正の検討小委員会の委員も務めています。
環境省の動物愛護管理のあり方検討小委員会(第10回)において、
「私は8週齢ときちんと書くことには賛成しかねる立場でございます」と発言。
また、民主党の動物愛護管理法の改正を検討する議員連盟(第3回勉強会)でも
8週齢規制に反対の講演を行い、国会議員にアピールしています。

※規制される側の業界関係者が、改正の検討会議に出席することは必要とされています。
 規制する側だけでの検討は、民主主義国家として認められません。
 ただし、国家公務員倫理法違反疑惑等の問題があった元官僚を委員にしてよいかは別ですが。


●城島光力議員は、犬・猫等の殺処分を禁止する議員連盟会長。

民主党の動物愛護法改正を検討する議連のひとつ。
事務局長は、修正協議を行う衆議院環境委員会委員長の生方幸夫議員。

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今回の改正では、幼齢犬猫に関して、何らかの数値規制がなされるといわれています。
つまり、規制そのものが見送られる可能性は低いわけです。
となると焦点は「生後8週齢未満の犬猫を親や兄弟から引き離してはならない」という定義を、
妥協するか否かに絞られます

最も規制の影響を受けるブリーダーの加盟団体の永村氏が、
動物愛護法改正に長年携わり、与党で主導権を握る民主党の城島議員に、
交友関係の縁を伝って、8週齢規制を緩めてほしいと陳情するのは充分にあり得ます。

しかし、城島議員は政界における動物愛護の代名詞的存在であり、
動物愛護界から8週齢規制導入を強く求められ、
松野頼久議員をはじめとした民主党内は、妥協しない方針一色ですから、
永村氏に配慮して貸しをつくりたくても、
ひとまずは妥協しない方向で表明せざるを得ないお立場です。

そこで、あくまでも事実に基づいたことからの仮定の話ですが、
こんなこともやろうと思えばできてしまうという話として、
さらに、こんな憶測が囁かれるようになります。

≪自らは導入に賛成を主張したまま、自民党の反対を利用して妥協案にしてしまう≫

●通例どおりなら、8週齢規制の妥協案は環境委員会の修正協議で話し合われることになります。
●修正協議は通例、衆参両院それぞれ、環境委員会委員長1名、筆頭理事2名で行われます。
●衆議院環境委員会委員長の生方幸夫議員は、城島議員が会長を務める動物愛護議連の
   事務局長
です。
●同委員会の筆頭理事には、自民党・田中和徳議員が参加されます。
田中議員は城島議員と同じ選挙区(神奈川10区)で、まさに宿敵です。
  前回2009年の総選挙では小選挙区で城島議員が当選。田中議員は破れて比例で復活当選。
  それまで3回連続当選で安泰だった田中議員にとって、突然国替えしてきた城島議員に
 いい感情は抱いていないでしょう。
 ライバルに実績を残させれば、今年中に実施される選挙で苦戦は必至です。
 田中議員が城島議員の意向ともいえる生方議員の意向に、修正協議で反発するのは
   自然なこと
と想定されます。
●ただでさえ自民党は、今国会で自民党員から反発が出るほど、何でもかんでも民主党に反発
 する姿勢を崩していません。
●しかも、8週齢規制に消極的な日本獣医師会の副会長は自民党員なので、
   獣医師政治連盟の影響を直接受け、自民党は導入に反発する可能性が高いともいえます。
●さらに、自民党どうぶつ議連の段階で、取り締まり体制の構築を条件とするなど消極的でした。
●つまり、民主党が8週齢規制導入を表明すれば、自民党は難色を示すのはほぼ確実
 いわれています。
●そこで、修正協議に入るまでは民主党として導入賛成を主張し、修正協議で自民党が難色を
 示してから、渡りに船で生方議員が用意してある妥協案を提示。妥協案で決定してしまいます。

●修正協議はいわゆる密室会談なので、この経緯は一般には公表されません。
●こうして、城島議員はあくまでも8週齢規制に賛成を主張したまま、
 永村氏に配慮した妥協案を自民党に提示させて可決することができるわけです。
●そして後に、8週齢規制が妥協案になったことが公になり、動物愛護界から批判があがった時、
   「民主党はなんとしても導入したかった。しかし、自民党(の田中議員)が強く難色を示した」と
 喧伝して、悪者はライバルの自民党・田中議員にしてしまいます。
●そして、動物愛護に熱心な国会議員として更に支持を集め、田中議員との差を開き、
 今年中に実施される衆議院総選挙でも田中議員を破り、当選を確実なものとします。

もちろん、城島議員や生方議員がこんな姑息なことをすると決めつけているのではなく、
あくまでも事実から想定される仮定のお話です。
きっとこれを聞いたら、大笑いして一笑に付されることでしょう。

前回の改正で8週齢規制が見送られるという苦い経験をし、
経歴や様々な状況からみて、城島議員の役割が大変重要であるだけに、
どうしてもわたし達が心配になってしまうのは、お許しいただきたく存じます。

様々な憶測を呼んでいる中でご尽力いただくのは、さぞ大変なことだろうとお察しします。
そこでわたしは、以下のような最後のメッセージを送りました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

今回の動物愛護法改正にあたり、お願いがございます。
8週齢規制の定義は「生後8週齢未満の子犬子猫は親や兄弟から引き離してはならない」。
規制の目的は早期の引き離しによる問題行動を防ぐためであり、本来10〜12週齢までは
引き離すべきではありません。よって8〜9週齢を許容範囲として、
違法とする基準としては8週齢未満と定められたのであり、50日や7週齢では問題行動は防げず、
また、引き離し時点が実質45日前後となってしまう販売時点でも当然意味がなく、
一切妥協が許されない規制です。
今回の改正はこれまでのように、一部の動物愛護関係者だけではなく、
多くの国民が見守っている改正です。
注目が高まるに従い、どうしても憶測や疑念も飛び交う中で厳しい目が集まる中、
大変なお立場でいらっしゃるかとお察しいたしますが、
永年に渡って動物愛護に尽力されてきた城島議員が、如何なるしがらみよりも、
私達国民の声を第一に、耳を傾けていただけるものと信じ、
この度の動物愛護管理法改正を、託させていただきます。
この信頼を決して裏切らないでください。しっかり一部始終を見守っております。
何卒、宜しくお願い申し上げます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

「国政の場に国民の声が届いていません。
インターネットを活用しみなさまの声を政治に反映させたいと強く思っています」

                                          (城島光力HPより)
とのことなので、ぜひ城島議員に最後のメッセージを届けてください。

城島光力議員(衆議院)
選挙区/川崎市川崎区・幸区・中原区
メッセージはこちら/https://gt105.secure.ne.jp/~gt105051/message.html
事務所住所/〒210-0004 神奈川県川崎市川崎区宮本町2-27

********************************************

ちゃんと見守っているからね。

今回の改正で8週齢規制を妥協するか否かは、
城島議員と、修正協議をする以下の議員さん6名、計7名が左右します。
大きな裁量権が委ねられ、責任重大な方々なのです。
つまり、この7名がパブコメと署名に寄せられた国民の声を聞いていれば、
8週齢規制が妥協されるようなことはない
ということです。
そこで、わたし達は以下のような最後のお願いメッセージを送りました。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

タイトル/動愛法改正に関する環境委員会修正協議でのお願い

今回の動物愛護法改正にあたり、議員が修正協議に参加され、
決定権を持つ重責を担われていらっしゃることを知りました。
動物愛護法は他の法案と違い、直接的に命の扱い方を左右する法案です。
政党の壁を取り除き、一切妥協することなく、公正な判断を期待いたします。
8週齢規制の定義は「生後8週齢未満の子犬子猫は親や兄弟から引き離してはならない」。
規制の目的は早期の引き離しによる問題行動を防ぐためであり、本来10〜12週齢までは
引き離すべきではありません。よって8〜9週齢を許容範囲と設定し、
違法とする基準として8週齢未満と定められたのであり、50日や7週齢で問題行動は防げず、
また、引き離し時点が実質45日前後となってしまう販売時点でも意味がなく、
一切妥協が許されない規制です。
これまでの改正と違い、一部の動物愛護関係者だけでなく、
国民みんなが期待して、一部始終を見守っている改正です。
前回の改正のように、協議を経たら8週齢規制がねじ曲げられるようなことがないよう、
何卒宜しくお願い申し上げます。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

もし、最後のメッセージを託したい方は、
下記の議員さんにお送りください。

【 修正協議に関係する議員リスト 】

●衆議院環境委員会委員長/生方幸夫議員(衆議院)
選挙区/千葉6区(市川市・松戸市)
HP/http://www.ubu2.jp/
e-mail/zxe04624@nifty.ne.jp
事務所住所/〒271-0076 千葉県松戸市岩瀬153-1アセッツ松戸1階

●衆議院環境委員会筆頭理事/田中和徳(衆議院)
選挙区/比例区・南関東ブロック
HP/http://www.tanaka-kazunori.com/
メッセージ投稿先/HPの「お問い合わせ」をクリック。
事務所住所/〒210-0846 川崎市川崎区小田6-11-24望星ビル205号室

●衆議院環境委員会筆頭理事/近藤昭一議員(衆議院)
選挙区/愛知3区(名古屋市・昭和・緑・天白区)
HP/ http://www.kon-chan.org/
メッセージe-mail/ http://www.kon-chan.org/contents/reference.html
事務所住所/〒100-8982東京都千代田区永田町2-1-2衆議院第2議員会館402号室

●参議院環境委員会委員長/松村祥史(参議院)
選挙区/ 熊本県
HP/ http://www.yoshifumi.net/
メッセージ投稿先/HPの「お問い合わせ」をクリック。
事務所住所/〒862-0950熊本県熊本市水前寺6-41-5 千代田レジデンス県庁東101号室

●参議院環境委員会筆頭理事/小見山幸治議員(参議院)
選挙区/岐阜県
HP/ http://komiyama.to/
メッセージe-mail/ http://komiyama.to/contact/
事務所住所/〒100-8962 東京都千代田区永田町2-1-1参議院議員会館724号室

●参議院環境委員会筆頭理事/北川イッセイ(参議院)
選挙区/大阪府
HP/ http://www.k-issei.jp/
メッセージ投稿先/HP一番下の「ご意見・ご感想」のアドレスをクリック
事務所住所/〒577-0801 東大阪市小阪1-12-12小阪駅前コーポ1003号

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わたし達にもやらなければならないことがあります。
ただ期待し、お願いするだけでは、やっぱりダメです。

もし、改正が期待に添うなら、ちゃんと感謝して、選挙で応援しましょう。
もし、改正が裏切られたなら、とことん批判して、選挙で落選させましょう。

評価が伴わなければ、それが期待通りであっても、裏切りであっても、
誰も聞く耳を持ってはくれません。

8週齢規制の定義「生後8週齢未満の犬猫は親や兄弟から引き離してはならない」を
少しでも妥協した結果が出たら、事実を確認します。

「引き離しでなくても販売でも同じこと」などという解釈の間違いをすることはあり得ません。
国会議員全員、政党すべて、上記の7名を含め関係者50人以上に資料まで送って、
関係者がみんなして解釈を間違えるようなことはあり得ません。

もし、自民党の田中議員が難色を示して譲らず、致し方なく妥協案にさせられたなら、
生方議員もしくは城島議員は、そのように主張されればよいことです。

逆に、民主党が大した説得もせずに難色を示しただけで妥協案を持ち出したなら、
田中議員は、そのように主張されればよいことです。

同じ選挙区で争うのですから、本当のことを言ってくださることでしょう。

わたし達は、8週齢規制のような学術的に明確で世界的な基準となっているような規制すら、
法制化できないような国会議員はいりません。
妥協した、またはさせた方を落選させるだけです。

しっかりと見守らせていただきます。



追記・・・・・・・・・・なぜ、公然の秘密なんかが存在するのか・・・・・・・・・・

城島議員と永村氏の関係について、
理性的で協力的な日本の動物愛護団体は触れようとしません。
「やはり動物愛護はヒステリックだ。こんな相手とではまともに活動できない」
「そんなことをすると、愛護にブレーキがかかりますよ」
そう言って、脅かされるからだと推測します。

前者はよく動物実験関係者が使う言葉です。
「情報公開なんてしたら、ヒステリックな動物愛護関係者が無用に騒ぎ立てる」
だから、情報公開はできないと。
後者は実際、わたしが日本獣医師会から言われた言葉です。
なんで事実に触れて直接質問しただけで、ブレーキになるのか意味不明です。

こうした傾向は1999年改正の際、実験動物の規制を求めた愛護団体側に対し、
「実験動物の規制をこれ以上求めるのなら、改正自体を見送る」と
国会議員から脅された経験が、元になっているとわたしは推測します。

今回の改正も、ただでさえ山積する課題で停滞ぎみの国会で、
会期中に改正できるか微妙と言われています。
「これじゃ改正なんてできない!」と、言い出されてもおかしくありません。
※動愛法附則で(審議会等が)必要と認めるような要件は、
改正しなければならないことになっています。


動物愛護団体は、国会議員や獣医師会など関係者と共に
愛護を推進していかなければなりません。
反発し合っていては、協働できないし、情報さえ入ってこなくなります。
へそを曲げられると困る。よって、気を遣わざるを得ないのです。

しかし、わたし達は違います。
動物愛護界にいるつもりもないし、国会議員さん達と懇意にしたいとは思いません。
わたしのブログについて国会議員や獣医師が、動物愛護に懸念を言いはじめたら、
動物愛護関係者の方々はどうぞ、
「あれはただの一般人。個人のブログです。団体でも愛護家でもなんでもない」
と言ってくださって結構です。
その証拠に、わたしはどこの団体とも懇意にしていないし、おつきあいもありません。

一市民として、事実から推測せざるを得ないことを、公益を守るために、公人に対して、
許せないものは「許せない」、おかしいことを「おかしい」、やめてほしいことを「やめて」
と言っているだけです。

もちろん、ただの取り越し苦労かもしれません。
それならそれで、議員さん達はご自分のホームページで、「事実無根」と主張して、
わたし達を安心させてくだされば済むことです。
こんな一市民の取り越し苦労にいちいち目くじらを立てていたら、公人なんて務まりません。
とはいえ、わたし達も社会人として、名誉毀損にならない範囲であることを確認しながら、
この投稿をまとめました。

そもそも、議員に気を遣わなければならないのは、
多少横暴なことをしても、日本の有権者が議員を選挙で落選させたりせず、
忘れっぽいし、ブランド好きのように、政党で選びがちなので当選させてしまうからです。
それに同じ理由で、期待通りにしたところで、投票が増えるわけじゃない。
だから、「そんな横暴なことをいう議員は当選させない!」と啖呵が切れない。
くやしいけれど、議員達が主導権を握ってしまう。
本当はその議員を選ぶ市民が気を遣われる身で、主導権を握るべきです。
主導権を握るか否かは、わたし達次第です。


・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

【 コメントされる場合の注意事項 】

●「あくまでも仮定の話」であることを念頭に、コメントしてください。
●悪意の有無に関わらず、コメントを保留扱いにさせていただくこともあります。
 ご了承ください。
●わたし達は城島議員にも生方議員にも、本名、住所、電話番号、メールアドレスもすべて、
 資料郵送の際に明かした上で、この記事を投稿しています。
 いわゆるネット上の匿名による行動ではありません。ご批判の際はご考慮ください。



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