おっとりネコ・ジュルとのほげほげした毎日。
ジュルのしっぽ−猫日記−
2011年動物愛護管理法改正の要望書
2009-10-11 / 署名
署名TVに載せてありますが、ブログでも改正点をご紹介させていただきます。
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平成23年度に改正される「動物の愛護及び管理に関する法律」に関し、
下記の改正を要望いたします。
[ 改正点1 ]
■虐待の定義を下記の例のように明確に表記すること。
一 愛護動物にみだりに給餌又は給水をせずに衰弱させること。
二 愛護動物の傷病を治療せず、みだりに放置すること。
三 愛護動物の身体に支障をきたす又はその恐れのある環境(不衛生、猛暑等)で飼養すること。
四 愛護動物の大きさ・生態等に対し、保護や危険回避等正当な理由なく、
日常的な動作を妨げるような狭い空間で飼養すること。
五 愛護動物の母体に過度な負担をかけ、年に複数回に渡って繁殖させること。
六 愛護動物を保護する責任のある者が遺棄し、又はその生存に必要な保護をしないこと。
七 愛護動物に不必要な暴力をふるい、又は不必要な行為により恐怖を与えること。
八 愛護動物に獣医師免許を持たない者が医療行為を行うこと。
九 愛護動物を正当な理由なく、保健所に持ち込み処分すること。
十 その他愛護動物の身心に支障をきたす又は恐れのある不当な行為
若しくは不作為で不要な苦しみを与えること。
[ 改正点2 ]
■鳥獣保護法で採用している特別司法警察員を動物愛護管理法に定めること。
環境省で既に採用いている「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」第76条に定められている「取締りに従事する職員」を参考に、「動物愛護管理法」の事務を担当する職員に、動物愛護管理法に違反する罪について、刑事訴訟法の規定による特別司法警察員として、犯罪の捜査や検察官への送致等を行う権限を与えること。
[ 改正点3 ]
■動物虐待の早期発見に関する条文を追加すること。
「児童虐待の防止等に関する法律」第3条で定めている「国及び地方自治体の虐待の予防及び早期発見の責務」を参考に、動物虐待に対応するため、地方自治体の動物関連機関だけでなく、警察や地検等も含めた動物虐待の改善及び防止体制の整備が必要です。
[ 改正点4 ]
■環境省等関係省庁による「行政と警察・検察の対応マニュアル」の作成
[改正点5]
■動物取扱業者を登録制から許認可制に改正すること。
[ 改正点6 ]
■生後8週齢(56日)未満の社会化を必要とする動物については、
商業目的で親兄弟姉妹等から引き離してはならないように改正すること。
[ 改正点7 ]
■幼齢な動物の場合は、生後月齢によって展示時間を定めるように改正すること。
「販売業者及び展示業者にあっては、長時間連続して展示を行う場合には、動物のストレスを軽減するため生後12週齢(84日)以上の動物は1日最長8時間までとし、その途中において展示を行わない時間を1時間以上設けること。
生後8週齢(56日)以上生後12週齢(84日)未満の動物は、1日最長5時間までとし、その途中において展示を行わない時間を1時間以上設けること。
親兄弟姉妹等と共に飼養されている生後8週齢(56日)未満の動物は1日1時間以内にすること。」
[ 改正点8 ]
■「動物の愛護及び管理に関する法律」第44条罰則を改正すること。
<殺害の場合>動物をみだりに殺した者は、3年以下の懲役に処する。
<傷害の場合>動物の身体をみだりに傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
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平成23年度に改正される「動物の愛護及び管理に関する法律」に関し、
下記の改正を要望いたします。
[ 改正点1 ]
■虐待の定義を下記の例のように明確に表記すること。
一 愛護動物にみだりに給餌又は給水をせずに衰弱させること。
二 愛護動物の傷病を治療せず、みだりに放置すること。
三 愛護動物の身体に支障をきたす又はその恐れのある環境(不衛生、猛暑等)で飼養すること。
四 愛護動物の大きさ・生態等に対し、保護や危険回避等正当な理由なく、
日常的な動作を妨げるような狭い空間で飼養すること。
五 愛護動物の母体に過度な負担をかけ、年に複数回に渡って繁殖させること。
六 愛護動物を保護する責任のある者が遺棄し、又はその生存に必要な保護をしないこと。
七 愛護動物に不必要な暴力をふるい、又は不必要な行為により恐怖を与えること。
八 愛護動物に獣医師免許を持たない者が医療行為を行うこと。
九 愛護動物を正当な理由なく、保健所に持ち込み処分すること。
十 その他愛護動物の身心に支障をきたす又は恐れのある不当な行為
若しくは不作為で不要な苦しみを与えること。
[ 改正点2 ]
■鳥獣保護法で採用している特別司法警察員を動物愛護管理法に定めること。
環境省で既に採用いている「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」第76条に定められている「取締りに従事する職員」を参考に、「動物愛護管理法」の事務を担当する職員に、動物愛護管理法に違反する罪について、刑事訴訟法の規定による特別司法警察員として、犯罪の捜査や検察官への送致等を行う権限を与えること。
[ 改正点3 ]
■動物虐待の早期発見に関する条文を追加すること。
「児童虐待の防止等に関する法律」第3条で定めている「国及び地方自治体の虐待の予防及び早期発見の責務」を参考に、動物虐待に対応するため、地方自治体の動物関連機関だけでなく、警察や地検等も含めた動物虐待の改善及び防止体制の整備が必要です。
[ 改正点4 ]
■環境省等関係省庁による「行政と警察・検察の対応マニュアル」の作成
[改正点5]
■動物取扱業者を登録制から許認可制に改正すること。
[ 改正点6 ]
■生後8週齢(56日)未満の社会化を必要とする動物については、
商業目的で親兄弟姉妹等から引き離してはならないように改正すること。
[ 改正点7 ]
■幼齢な動物の場合は、生後月齢によって展示時間を定めるように改正すること。
「販売業者及び展示業者にあっては、長時間連続して展示を行う場合には、動物のストレスを軽減するため生後12週齢(84日)以上の動物は1日最長8時間までとし、その途中において展示を行わない時間を1時間以上設けること。
生後8週齢(56日)以上生後12週齢(84日)未満の動物は、1日最長5時間までとし、その途中において展示を行わない時間を1時間以上設けること。
親兄弟姉妹等と共に飼養されている生後8週齢(56日)未満の動物は1日1時間以内にすること。」
[ 改正点8 ]
■「動物の愛護及び管理に関する法律」第44条罰則を改正すること。
<殺害の場合>動物をみだりに殺した者は、3年以下の懲役に処する。
<傷害の場合>動物の身体をみだりに傷つけた者は、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。
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署名を済ませ全体的には賛成なのですが、よく分からない部分もあるので教えてください。
1.
飼い主のいない猫達は、どのような扱いになるんでしょうか?
また「餌やりさん」といわれる人もいますが、その人たちは、そういう猫にご飯をあげられなくなってしまう事で、何か罰を受けるんでしょうか?
2.
犬や猫には出生届のような物はあるんでしょうか?
もしない場合、どうやって生後何日という判断がされるのでしょうか?
ペットショップを許可制にした場合、当初は信義があり、規則を破ったら許可取消の処分がなされると分かってはいるが、出生日を誤魔化してもバレなければOKのような人がいた場合などです。
拙い文章で申し訳ありませんがお教えくださいませ。
改正点1の八についてはケアとキュアの境界線上にあるような処置までが
「違法」とされてしまい、高齢による機能低下や
毎日の手当てが必要な持病に苦しむペットの飼い主にまで、追い討ちをかけないかと。
最近読んだ記事で、引っ越し先の動物病院では、引っ越し前の動物病院で馴染んでいた
腎不全の在宅輸液を医療行為だからとして認めて貰えず
費用や猫のストレス両面で悩みぬいてる飼い主さんの話があります。
某大型掲示板の腎不全スレッドで拝見しました。
それと、悪質業者や野良等劣悪な環境で、動物病院には連れて行ってもらうべくもない子達の場合
次善の策としてその子の周りにいる善意の人間が獣医師の指導の下
簡単な医療行為すら行うことができなくなれば、
一朝一夕に解決しない劣悪な環境下に生きる動物達は、今以上の苦しみを強いられるのでは。
強く豊かな者、恵まれた者のみを是とし、貧しく弱い者は結果として切り捨てる
オールオアナッシングは如何なものでしょうか。
偶然ですが、鳩山首相の奥様の幸夫人が昨日のテレビで愛犬の死について語られており、ペットも家族なんです。
と、涙目でおっしゃっていた事が心に残ります。
どうか、この署名内容がキチンと実現しますように。。。
大地に根ざした
活動 いつも
拍手を おくっています。
ところで
今回新たな署名なのですか?
かなり 前に署名したのですが
それとは 別ですか?
ちょっとわからなくて
ごめんなさい
この要望書のようになれと切に願っていますが
すいません もう少し加えられれば 繁殖者は登録制ではなく免許制へ
例えば、単純に道路交通法のように直ぐに現行犯で捕まえられるとか
免許制の方が法律もしっかりしたものに 警察等も動きやすいのかなと思いました。
本当に犬猫が好きな人なら苦労してでも純血種など残して行こうとするでしょうし
もう一つ 繁殖者、取扱業者は獣医によるワクチン接種、年に何回かの健康診断の義務づけ
そうすれば 診断書が必ず残るはずなんです。
残っていなければ義務違反になりますよね?
今も餌も水も与えられず不衛生な所にいる仔達を先ず助けたい!
私も 官邸に要望出しました。
動物愛護管理法上のネコに関しては、飼い主の有無に係わらず、動物愛護管理法の愛玩動物の一種として扱われていますから、原則的に飼い猫と同じ扱いです。
エサやりさんが飼い主のいない猫にご飯をあげられなくなることで罰せられること、という意味でよろしいでしょうか?それはないと思います。むしろ、地域猫として公的に認められた場所、もしくはそれと同等の事実が客観的に認められる場所以外でご飯をあげる行為の方が、問題ある行動と捉えられることの方が一般的だと思います。
2.
出生届、というと行政に提出するものという意味でしょうか?そういう意味なら、わたしの知る限りないと思います。
一応、環境省告示によって、販売される場合に生年月日は表示義務になっています。
ただし、ブリーダーや仕入先の申告であって、その生年月日の真偽の確認方法はありません。
役所に出生届を出すにしても、お店に申告するにせよ、誤魔化されたらわかりません。
だから、両親の現況や飼育者のプロフィールまでわかるブリーダーから買うことが推薦されているのだと思います。
「改正点の解説」でご説明したとおり、ある程度の汎用性とある程度の実用性のバランスが難しいと思うのですが、現在のところ動物愛護法に関する判例があまりに少ないため、条文のみで法的に定義するのはなかなか難しいと思います。詳細に関する定義は、判例を踏まえながら、省令や告示で定める方が実用的だと思います。
今も募集中ですが、前からやっている署名は「殺処分方法の改善」です。
今回の署名は新しく募集している「2011年動物愛護法改正」です。
「正当な理由」とは例えばどのような場合でしょうか?
■高齢者のみの世帯で飼い主の長期入院もしくは死亡によって現実的に飼養できない場合
■倒産、破産等、経済的に人の生活さえ立ち行かなくなり、里親募集したにも係わらずみつからない場合
など、不可抗力に見舞われたような場合のことです。
現状からして、要望が全て通る日は長い道のりがあると思いますが、地道な活動によって近づけると思います。
私も、ブリーダー(蕃殖者)とペットショップの免許制を提案します。命を扱う業者ですから、前回の改正では手ぬるいのではないでしょうか。違反したものは、現行犯逮捕ができるように・・・
ブログでも、改正に向けての署名などの問題提起をするつもりです。
一歩一歩でも良くなる様に進んで行きたいですね。
頑張りましょう。
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