中小企業従業員の健康保険『協会けんぽ』の保険料率を引き上げ。月収28万円の人が、月780円値上げ。
相川哲弥ブログ。 http://blog.goo.ne.jp/jp280 2012年1月28日
中小企業の従業員や家族ら約3500万人が加入している「協会けんぽ」(全国健康保険協会)は
27日の運営委員会で、2012年度の都道府県別の保険料率を決めた。
保険料率は保険財政の悪化を受けて全都道府県で2011年度より引き上げられ、全国平均で10・0%(2011年度比0・5ポイント増)となり、初の2けたとなる。
都道府県別保険料率の 2011年度
最高は、佐賀県の10・16%、 9.60%
最低は 長野県の 9・85%。 9.30%
保険料率の格差は 0・31% となり、11年度より0・1ポイント拡大した。
保険料は、従業員ら被保険者と事業主が半分ずつ負担する。
今回の引き上げにより、一般的な被保険者(月収28万円、賞与1・37か月分)では、平均で月780円保険料の負担が増える。
新保険料率は、小宮山厚生労働相が来月認可して正式決定する。
2節。相川の意見
全国平均御保険料率が0.5%値上げになるから、
『月収28万円、賞与1・37か月分の従業員』の場合は
従業員と事業主(勤務先会社など)が払う健康保険料(年額)の値上げ額の合計(1年分)は
28万円×(12か月+1.37カ月)×0.5%
=280000円×(12+1.37)×0.005 = 18718円
従業員が払う健康保険料(年額)の値上げ額の合計(1年分)は、
その半額=77992円
28万円×(12か月+1.37カ月)×0.25% = 77992円
=280000円×(12+1.37)×0.0025 = 77992円
従業員が払う健康保険料(年額)の値上げ額の合計(1年分)の、1カ月分は、
その12分の1 = 780円
28万円×(12か月+1.37カ月)×0.25%÷12
=280000円×(12+1.37)×0.0025÷12 = 780円
『月収28万円、賞与1・37か月分の従業員』が払う、保険料月額も、
『月収28万円、賞与1・37か月分の従業員』について、事業主(勤務先)が払う、保険料月額も、
同じ額です。
(労使折半だから)
以上は、全国平均です。健康保険の保険料率は、県ごとに違うから、
2011年度の、それぞれの県の保険料率は
「協会けんぽ」(全国健康保険協会) ホームページ クリック
の『平成23年度保険料額表』ページ クリック
『平成23年度保険料率の表』ページ クリック
に掲載されている。
『協会健保』の制度についての資料は
ウィキペディア『全国健康保険協会』 クリック
9節。資料出典。
別の記事『インターネット版のニュース記事を、記憶容量が最小のファイルに保存・整理』(2010年02月19日)
クリック
を使って、
(記事がインターネットから削除されないうちに)ファイル保存・整理してください
読売新聞 『協会けんぽ保険料率アップ、初の全国平均2けた』 2012年1月27日
クリック
相川哲弥ブログ。 http://blog.goo.ne.jp/jp280 2012年1月28日
中小企業の従業員や家族ら約3500万人が加入している「協会けんぽ」(全国健康保険協会)は
27日の運営委員会で、2012年度の都道府県別の保険料率を決めた。
保険料率は保険財政の悪化を受けて全都道府県で2011年度より引き上げられ、全国平均で10・0%(2011年度比0・5ポイント増)となり、初の2けたとなる。
都道府県別保険料率の 2011年度
最高は、佐賀県の10・16%、 9.60%
最低は 長野県の 9・85%。 9.30%
保険料率の格差は 0・31% となり、11年度より0・1ポイント拡大した。
保険料は、従業員ら被保険者と事業主が半分ずつ負担する。
今回の引き上げにより、一般的な被保険者(月収28万円、賞与1・37か月分)では、平均で月780円保険料の負担が増える。
新保険料率は、小宮山厚生労働相が来月認可して正式決定する。
2節。相川の意見
全国平均御保険料率が0.5%値上げになるから、
『月収28万円、賞与1・37か月分の従業員』の場合は
従業員と事業主(勤務先会社など)が払う健康保険料(年額)の値上げ額の合計(1年分)は
28万円×(12か月+1.37カ月)×0.5%
=280000円×(12+1.37)×0.005 = 18718円
従業員が払う健康保険料(年額)の値上げ額の合計(1年分)は、
その半額=77992円
28万円×(12か月+1.37カ月)×0.25% = 77992円
=280000円×(12+1.37)×0.0025 = 77992円
従業員が払う健康保険料(年額)の値上げ額の合計(1年分)の、1カ月分は、
その12分の1 = 780円
28万円×(12か月+1.37カ月)×0.25%÷12
=280000円×(12+1.37)×0.0025÷12 = 780円
『月収28万円、賞与1・37か月分の従業員』が払う、保険料月額も、
『月収28万円、賞与1・37か月分の従業員』について、事業主(勤務先)が払う、保険料月額も、
同じ額です。
(労使折半だから)
以上は、全国平均です。健康保険の保険料率は、県ごとに違うから、
2011年度の、それぞれの県の保険料率は
「協会けんぽ」(全国健康保険協会) ホームページ クリック
の『平成23年度保険料額表』ページ クリック
『平成23年度保険料率の表』ページ クリック
に掲載されている。
『協会健保』の制度についての資料は
ウィキペディア『全国健康保険協会』 クリック
9節。資料出典。
別の記事『インターネット版のニュース記事を、記憶容量が最小のファイルに保存・整理』(2010年02月19日)
クリック
を使って、
(記事がインターネットから削除されないうちに)ファイル保存・整理してください
読売新聞 『協会けんぽ保険料率アップ、初の全国平均2けた』 2012年1月27日
クリック









