横領の元理事、無罪から逆転実刑。検審議決で起訴。銀行協会着服と類似
相川哲弥ブログ。 http://blog.goo.ne.jp/jp280 2010年7月19日。
1節。ニュース。
東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合の預金6億円を、
元常務理事・武蔵克之被告(72)と元会社役員・成瀬輝修被告(62)が着服した疑いについて、、
検察が刑事起訴しなかったのを、
検察審査会を『不起訴不当』の議決をした。
(健康保険組合の理事は、『株式会社の取締役』に相当する)
検察は、この議決を受けて再捜査して、業務上横領罪で在宅起訴した。
一審・東京地裁は、成瀬輝修被告と、武蔵克之被告に、無罪の判決を出した。
検察が控訴して、
東京高裁の出田孝一裁判長は7月16日、
武蔵克之被告に、地裁の無罪判決を破棄して、懲役6年の実刑判決を言い渡した。
共犯とされた成瀬輝修被告(62)に対しても地裁の無罪判決を破棄して、懲役4年の実刑判決を言い渡した。
。
この6億円は、組合の保養所取得交渉に立ち会った成瀬被告に送金されたが、
健康保険組合が承認した正当な報酬だったのかが、最大の争点となった。
出田裁判長は、
(1)交渉に成瀬被告が関与する必要性はなかった。
(2)武蔵被告は、成瀬被告に交渉を委任して報酬を支払うとする組合理事長名義の書面を偽造していた。
(3)6億円の支出がすべてが簿外処理で、一部は武蔵被告に還流していた
―と認定した。
その上で
「健康保険組合の有効な承認があったとは言えず、
組合業務全般で実権を掌握していた武蔵被告が、
理事長の決裁を得ずに独断で、組合財産を不法に得る意思で支払ったと認められる」
とした。
2節。相川の意見。
以前は、検察審査会が『不起訴不当』の議決をして、検察に起訴するよう、勧告しても、検察が、再び不起訴にすることがほとんどだったらしい。
ところが2009年10月からは、検察審査会が『基礎相当』議決を2回すると、自動的に起訴する定めになった。裁判所指定の弁護士が、検察官役を勤めて。
検察審査会が『不起訴不当』の議決しても、検察が再捜査・起訴する例が増えてきたようだ。
中日新聞(共同通信)『横領の元理事、無罪から逆転実刑判決。検審議決で起訴』 2010年7月16日 13時43分
クリック
相川哲弥ブログ。 http://blog.goo.ne.jp/jp280 2010年7月19日。
1節。ニュース。
東京屋外広告ディスプレイ健康保険組合の預金6億円を、
元常務理事・武蔵克之被告(72)と元会社役員・成瀬輝修被告(62)が着服した疑いについて、、
検察が刑事起訴しなかったのを、
検察審査会を『不起訴不当』の議決をした。
(健康保険組合の理事は、『株式会社の取締役』に相当する)
検察は、この議決を受けて再捜査して、業務上横領罪で在宅起訴した。
一審・東京地裁は、成瀬輝修被告と、武蔵克之被告に、無罪の判決を出した。
検察が控訴して、
東京高裁の出田孝一裁判長は7月16日、
武蔵克之被告に、地裁の無罪判決を破棄して、懲役6年の実刑判決を言い渡した。
共犯とされた成瀬輝修被告(62)に対しても地裁の無罪判決を破棄して、懲役4年の実刑判決を言い渡した。
。
この6億円は、組合の保養所取得交渉に立ち会った成瀬被告に送金されたが、
健康保険組合が承認した正当な報酬だったのかが、最大の争点となった。
出田裁判長は、
(1)交渉に成瀬被告が関与する必要性はなかった。
(2)武蔵被告は、成瀬被告に交渉を委任して報酬を支払うとする組合理事長名義の書面を偽造していた。
(3)6億円の支出がすべてが簿外処理で、一部は武蔵被告に還流していた
―と認定した。
その上で
「健康保険組合の有効な承認があったとは言えず、
組合業務全般で実権を掌握していた武蔵被告が、
理事長の決裁を得ずに独断で、組合財産を不法に得る意思で支払ったと認められる」
とした。
2節。相川の意見。
以前は、検察審査会が『不起訴不当』の議決をして、検察に起訴するよう、勧告しても、検察が、再び不起訴にすることがほとんどだったらしい。
ところが2009年10月からは、検察審査会が『基礎相当』議決を2回すると、自動的に起訴する定めになった。裁判所指定の弁護士が、検察官役を勤めて。
検察審査会が『不起訴不当』の議決しても、検察が再捜査・起訴する例が増えてきたようだ。
中日新聞(共同通信)『横領の元理事、無罪から逆転実刑判決。検審議決で起訴』 2010年7月16日 13時43分
クリック









