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高利の過払い金、利息付け返還は義務…最高裁

2011年12月01日 | 消費者保護
高利の過払い金、利息付け返還は義務…最高裁

相川哲弥ブログ。 http://blog.goo.ne.jp/jp280 2011年12月1日

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  1節。ニュース1。
読売新聞 『高利の過払い金、利息付け返還は義務…最高裁』 2011年12月1日
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 消費者金融の借り手が利息制限法の上限を超える高金利で返済した「過払い金」を巡り、消費者金融業者が利息を付けて返還する義務を負うかどうかが争われた2件の訴訟の上告審判決が1日、最高裁第1小法廷であった。


 宮川光治裁判長は「業者は悪意で過払い金を得ており、金利を付ける義務がある」と述べ、金利の上乗せを認めなかった2審判決を破棄し、金利分も含めた支払いを命じた。原告の勝訴が確定した。

 十分な情報提供なしに超過利息を徴収していた消費者金融の手法を巡っては、違法とする最高裁判例が2005年に確立したことで、借り手が過払い金の返還を求める訴訟が多発。しかし、判例が出る以前の融資について、業者側が「悪意で過払い金を得たわけではない」として、返還に金利を付けることを拒むケースもあった。今回の判決は、この点に関する最高裁の初判断で、業者側は新たな支払い義務を負うことになる。
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  2節。ニュース2。
5%の利息分も返還を 05年以前のリボ払い巡り最高裁

朝日新聞  2011年12月1日
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 返済額を抑えたまま繰り返し借金ができる「リボルビング方式」で生じた「過払い金」を貸し付け業者が返す場合、利息も負担すべきか。この点が争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第一小法廷(宮川光治裁判長)は1日、「過払い金」が生じるか不明確だった2005年以前も、5%の利息を上乗せして借り手に返すべきだとする初判断を示した。

 第一小法廷は「利息制限法を超える不当な利得という認識が業者にあった」と認めた。

 かつて業者側は貸し付けごとの借入額しか示していなかった。しかし、最高裁は05年、「貸し付けごとに返済の期間や金額を示していなければ、過払い金が生じる」と判断。その後は業者も書面で示すようになった。だが05年以前について、業者側は「過払い金が生じるとの認識がなく、利息まで返還する義務はない」と主張していた。

 第一小法廷は「借り手が漫然と借り入れを繰り返すのを避けるためにも、返済期間や金額を示す必要性は分かっていたはずだ」と指摘した。借り手に有利な判断で、今回訴えていた2人の場合、返還額は1割ほど増えるという。

 「リボ払い」と呼ばれるこの方式は、現金自動出入機(ATM)で手軽に借りられ、少額の返済を続ければ何度も借りられる便利さがある半面、金利負担が長期間続くため、多重債務者を生む一因とも指摘されていた。

  9節。資料出典。
別の記事『インターネット版のニュース記事を、記憶容量が最小のファイルに保存・整理』(2010年02月19日)
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キーワード
消費者金融 利息制限法 多重債務者 現金自動出入機 最高裁判例 リボルビング
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