裁判員裁判の判決書変更と問題点。
相川哲弥ブログ。 http://blog.goo.ne.jp/jp280 2010年3月11日。
1節。要約。
裁判員裁判で、
判決の内容の1部分(罪の重さの理由)が、
判決を言い渡す公判(裁判)で読み上げたことと、
判決書に書いた判決文章とでは、
裁判長が書き換えたことが、わかった。
このやり方が許されるなら、『有罪無罪の区別』や『刑の重さ』も、裁判員の知らないウチに、裁判長の考えで判決書を書き換えることも出来そうです。
なんのために、裁判員裁判をしたのか???
2節。背景原因(アイカワの意見)。
裁判員裁判が、短い日数の連続審理(裁判)によって判決も決めてしまう無理が背景原因です。
普通の刑事裁判(裁判員裁判 以外の刑事裁判)では、
最後の口頭弁論(検察と被告弁護側が、主張を述べ合う裁判)の1か月以上あとに、判決を言い渡す裁判をするのに対して、
裁判員裁判では、
最後の口頭弁論の1〜2日後に、判決を言い渡す裁判をする、
無理が有るのが背景原因です。
被告が、否認する(自分は犯人で無いと主張する)場合は、
被告が真犯人で無いのに、有罪判決(死刑判決も)を下す可能性が高い。
3節。裁判員裁判は、被告弁護側の防御権が弱められる。
岡山大学・医歯・助教授が、
国(厚生労働省)の許可を得ていないガン治療薬を売った疑いの刑事裁判で、
被告側弁護士が、最後の口頭弁論のあとに、
警察検察の主張する起訴状などの中の、自称『被害者』が
『70歳代の母親がガンだと病院医師に言われて、助教授から、ガン治療薬を買った』
と書いてあったが、
被告側弁護士が、
母親を治療している病院に問い合わせたら、『ガンとは、言っていない』
市役所に問い合わせたら、『母親の年齢は90歳代』だった。
岡山県警警官と、岡山地検検事が、事実と違うことを書いた書類によって、助教授を刑事裁判にかけていることがわかった。
(うそを書いた目的は、
助教授が、『犯罪をしていないのに有罪判決を出させる』または「犯罪をしたが、実際にしたことよりも、重い刑の判決を出させる』ことです。)
そのことを裁判長に申し入れたら、
裁判長が判決言い渡し裁判を開くことを取り消して、口頭弁論を再開した。
これは、
最後の口頭弁論(検察と被告弁護側が、主張を述べ合う裁判)の1か月以上あとに、判決を言い渡す裁判をする
から、出来たことです。
最後の口頭弁論の1〜2日後に、判決を言い渡す裁判員裁判では、被告側弁護士が調査して防御することが、出来ない。
事実と違うことを書いた岡山県警本部長部下警官も、岡山地検検事正部下検事も、懲戒処分や、公文書虚偽記載犯罪で刑事裁判にかけられることも、無かったので、
これからも、岡山県警本部長部下警官と岡山地検検事正部下検事が、堂々と犯罪を繰り返す見込みです。
本部長と検事正が、部下に向かって『懲戒処分も刑事裁判も無いぞ!犯罪を、じゃんじゃん、やったり!』と、チンドン屋をやってる。
4節。ニュースの要約。
20109年12月に岡山地方裁判所で開かれた殺人未遂事件の裁判員裁判で、
裁判員と裁判官が審理して決まった判決の表現の一部が
裁判官だけで変更されていた。
この裁判は
岡山県倉敷市の43歳の女が
自宅で夫を包丁で刺して殺害しようとしたとして、殺人未遂などの罪に問われた。
岡山地方裁判所では2009年12月、6人の裁判員が裁判官と審理を行い、懲役5年3か月の判決を言い渡した。
罪の重さの理由について
裁判の判決の言い渡しでは
「被告が再び同様の犯行に及ぶ可能性が大きい点は考慮要素にはならない」とよみあげた。
保存用に正式に作成される「判決書」には
「被告が再び同様の犯行に及ぶ可能性がないとはいえないものの、それが大きいといえるかは不明であるから考慮できない」
と表現の一部が変更されていた。
表現が変わった判決書は
裁判員との審理を終えたあとに裁判官だけで書かれた。
岡山地方裁判所では「個別の事件の内容は答えられない」として
変更のいきさつや裁判員に説明を行ったかどうかなど詳しい内容は明らかにしていません。
岡山地方検察庁では、現在、変更の内容について裁判所と協議を行っているということです。
被告弁護側とは、協議しない?
5節。資料出典。
NHK岡山放送局 『判決文の表現、裁判官が変更』 2010年3月11日
クリック
相川哲弥ブログ。 http://blog.goo.ne.jp/jp280 2010年3月11日。
1節。要約。
裁判員裁判で、
判決の内容の1部分(罪の重さの理由)が、
判決を言い渡す公判(裁判)で読み上げたことと、
判決書に書いた判決文章とでは、
裁判長が書き換えたことが、わかった。
このやり方が許されるなら、『有罪無罪の区別』や『刑の重さ』も、裁判員の知らないウチに、裁判長の考えで判決書を書き換えることも出来そうです。
なんのために、裁判員裁判をしたのか???
2節。背景原因(アイカワの意見)。
裁判員裁判が、短い日数の連続審理(裁判)によって判決も決めてしまう無理が背景原因です。
普通の刑事裁判(裁判員裁判 以外の刑事裁判)では、
最後の口頭弁論(検察と被告弁護側が、主張を述べ合う裁判)の1か月以上あとに、判決を言い渡す裁判をするのに対して、
裁判員裁判では、
最後の口頭弁論の1〜2日後に、判決を言い渡す裁判をする、
無理が有るのが背景原因です。
被告が、否認する(自分は犯人で無いと主張する)場合は、
被告が真犯人で無いのに、有罪判決(死刑判決も)を下す可能性が高い。
3節。裁判員裁判は、被告弁護側の防御権が弱められる。
岡山大学・医歯・助教授が、
国(厚生労働省)の許可を得ていないガン治療薬を売った疑いの刑事裁判で、
被告側弁護士が、最後の口頭弁論のあとに、
警察検察の主張する起訴状などの中の、自称『被害者』が
『70歳代の母親がガンだと病院医師に言われて、助教授から、ガン治療薬を買った』
と書いてあったが、
被告側弁護士が、
母親を治療している病院に問い合わせたら、『ガンとは、言っていない』
市役所に問い合わせたら、『母親の年齢は90歳代』だった。
岡山県警警官と、岡山地検検事が、事実と違うことを書いた書類によって、助教授を刑事裁判にかけていることがわかった。
(うそを書いた目的は、
助教授が、『犯罪をしていないのに有罪判決を出させる』または「犯罪をしたが、実際にしたことよりも、重い刑の判決を出させる』ことです。)
そのことを裁判長に申し入れたら、
裁判長が判決言い渡し裁判を開くことを取り消して、口頭弁論を再開した。
これは、
最後の口頭弁論(検察と被告弁護側が、主張を述べ合う裁判)の1か月以上あとに、判決を言い渡す裁判をする
から、出来たことです。
最後の口頭弁論の1〜2日後に、判決を言い渡す裁判員裁判では、被告側弁護士が調査して防御することが、出来ない。
事実と違うことを書いた岡山県警本部長部下警官も、岡山地検検事正部下検事も、懲戒処分や、公文書虚偽記載犯罪で刑事裁判にかけられることも、無かったので、
これからも、岡山県警本部長部下警官と岡山地検検事正部下検事が、堂々と犯罪を繰り返す見込みです。
本部長と検事正が、部下に向かって『懲戒処分も刑事裁判も無いぞ!犯罪を、じゃんじゃん、やったり!』と、チンドン屋をやってる。
4節。ニュースの要約。
20109年12月に岡山地方裁判所で開かれた殺人未遂事件の裁判員裁判で、
裁判員と裁判官が審理して決まった判決の表現の一部が
裁判官だけで変更されていた。
この裁判は
岡山県倉敷市の43歳の女が
自宅で夫を包丁で刺して殺害しようとしたとして、殺人未遂などの罪に問われた。
岡山地方裁判所では2009年12月、6人の裁判員が裁判官と審理を行い、懲役5年3か月の判決を言い渡した。
罪の重さの理由について
裁判の判決の言い渡しでは
「被告が再び同様の犯行に及ぶ可能性が大きい点は考慮要素にはならない」とよみあげた。
保存用に正式に作成される「判決書」には
「被告が再び同様の犯行に及ぶ可能性がないとはいえないものの、それが大きいといえるかは不明であるから考慮できない」
と表現の一部が変更されていた。
表現が変わった判決書は
裁判員との審理を終えたあとに裁判官だけで書かれた。
岡山地方裁判所では「個別の事件の内容は答えられない」として
変更のいきさつや裁判員に説明を行ったかどうかなど詳しい内容は明らかにしていません。
岡山地方検察庁では、現在、変更の内容について裁判所と協議を行っているということです。
被告弁護側とは、協議しない?
5節。資料出典。
NHK岡山放送局 『判決文の表現、裁判官が変更』 2010年3月11日
クリック









