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お申込、詳細についてはこちらをご覧ください。
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(最後に、エコプロセミナーのご案内があります!!)
最近、震災の影響で廃棄物(特に建設系)の発生量が増えています。
そもそもの災害廃棄物の発生と、耐震性向上のためのリフォームや
解体も増えているようです。
しかし、復興需要に伴う公共事業が本格的に始まっているわけでもないため
路盤材などの再生品の使用量は増えていません。
そんななか、受け入れ停止を始めている処理業者があるようですが、、、
■受け入れ停止≠処理困難通知
受け入れ停止になれば何でもかんでも処理困難通知になるというわけでは
ありません。処理業者に対して「処理困難通知を出すように」要求している
排出事業者もあるようですが、下記以外の場合に「処理できません!!」
「受け入れ停止です!!」といわれて、もそれは「処理困難通知」ではありません。
処理業者がそのつもりで通知してきたとしても、処理困難通知に該当しない場合も
ありますので、確認したほうがよいでしょう。その後の手間が大違いですから。
■ポイント
ポイントは、「保管上限に達しているかどうか」を基準にしている事由が多いことです。
また、三号の「産業廃棄物処理施設を廃止し、又は休止」とは、法第9条第3項の
手続きを指しますので、施設の故障で運転ストップしただけではこれに該当しません。
五号は欠格要件の話です。
六号は、処理業の事業停止命令です。
****規則第十条の六の二****************
法第十四条第十三項 の環境省令で定める事由は、次のとおりとする。
一 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設において破損その他の事故が発生し、
当該処理施設を使用することができないことにより、当該処理施設において
保管する産業廃棄物の数量が処分等のための保管上限に達したこと。
二 産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部又は一部を廃止したこと
により、現に委託を受けている産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分が
その事業の範囲に含まれないこととなつたこと。
三 事業の用に供する産業廃棄物処理施設を廃止し、又は休止したことにより、
現に委託を受けている産業廃棄物の処分を行うことができなくなつたこと。
四 事業の用に供する産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場に係る
埋立処分が終了したことにより、現に委託を受けている産業廃棄物の埋立処分
を行うことができなくなつたこと。
五 法第十四条第五項第二号 イ(法第七条第五項第四号 トに係るものを除く。)
又は第十四条第五項第二号 ハからホまで(法第七条第五項第四号 ト又は
第十四条第五項第二号 ロに係るものを除く。)に該当するに至つたこと。
六 法第十四条の三 の規定による命令を受けたこと。
七 産業廃棄物処理施設を設置している場合において、法第十五条の三 の規定
による許可の取消しを受けたこと。
八 産業廃棄物処理施設を設置している場合において、法第十五条の二の七 、
第十九条の三又は第十九条の五第一項の規定による命令を受け、当該処理施設
を使用することができないことにより、当該処理施設において保管する
産業廃棄物の数量が処分等のための保管上限に達したこと。
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■□■□■□■□■□■編集後記■□■□■□■□■□■□■□
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【今年も、エコプロ併設のセミナーやります!!】
今年のトピックス+廃棄物管理者検定の基礎、応用のいずれかを受験
していただけます。過去に受験された方も、問題は変わっていますので
再受験していただくことができます。
災害廃棄物の話しもあります。ぜひご参加ください。
http://www.amita-oshiete.jp/seminar/entry/001247.php
【アイメソッド、知ってますか?】
アミタが、千葉県職員の石渡さんによるアイメソッドで分析されています。
少し古いですが、環境新聞の10/5号あります。いつもそうですが、今回も
好意的に書いていただいています。よかったらご覧ください。
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■ポイント
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また、三号の「産業廃棄物処理施設を廃止し、又は休止」とは、法第9条第3項の
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五号は欠格要件の話です。
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法第十四条第十三項 の環境省令で定める事由は、次のとおりとする。
一 事業の用に供する産業廃棄物の処理施設において破損その他の事故が発生し、
当該処理施設を使用することができないことにより、当該処理施設において
保管する産業廃棄物の数量が処分等のための保管上限に達したこと。
二 産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分の事業の全部又は一部を廃止したこと
により、現に委託を受けている産業廃棄物の収集若しくは運搬又は処分が
その事業の範囲に含まれないこととなつたこと。
三 事業の用に供する産業廃棄物処理施設を廃止し、又は休止したことにより、
現に委託を受けている産業廃棄物の処分を行うことができなくなつたこと。
四 事業の用に供する産業廃棄物処理施設である産業廃棄物の最終処分場に係る
埋立処分が終了したことにより、現に委託を受けている産業廃棄物の埋立処分
を行うことができなくなつたこと。
五 法第十四条第五項第二号 イ(法第七条第五項第四号 トに係るものを除く。)
又は第十四条第五項第二号 ハからホまで(法第七条第五項第四号 ト又は
第十四条第五項第二号 ロに係るものを除く。)に該当するに至つたこと。
六 法第十四条の三 の規定による命令を受けたこと。
七 産業廃棄物処理施設を設置している場合において、法第十五条の三 の規定
による許可の取消しを受けたこと。
八 産業廃棄物処理施設を設置している場合において、法第十五条の二の七 、
第十九条の三又は第十九条の五第一項の規定による命令を受け、当該処理施設
を使用することができないことにより、当該処理施設において保管する
産業廃棄物の数量が処分等のための保管上限に達したこと。
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アミタが、千葉県職員の石渡さんによるアイメソッドで分析されています。
少し古いですが、環境新聞の10/5号あります。いつもそうですが、今回も
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日立の業者さんがくれました(泣)
でも、とってもあっさりした内容でした。
措置内容報告書、出しました。
今年二月に出た環境省課長通知を改めて熟読しました。(熟読したくなかったですが)
排出者・中間処理業者、結構影響あったでしょうね。
コメントありがとうございます。
最近結構増えてきているような感じですね。
ただ、「不法投棄の山を抱えて事業停止命令」という例は私はまだ聞いたことがありません。そこが本命と思いますが、そのときに実際の現場がどうなるのか非常に興味深いところです。
また何かありましたら、教えてください。