議論 de 廃棄物

環境・廃棄物問題の個別課題から問題の深層に至るまで、新進気鋭の廃棄物コンサルタントが解説、持論を展開する。

最終処分の場所に売却先を記載すべきかどうか

2006年12月12日 23時09分17秒 | コンサル日誌
アスパラ様からこの記事に頂いているご質問について、こちらで回答させていただきます。

■質問
 規制改革通知にあるように、有価で買い取ってくれるところに持ち込むときに、運賃を払うとトータルでマイナスになってしまう場合、マニフェストの最終処分の場所の記載はどうしたらよいのか。

■回答
・処分受託者欄
 まず、処分受託者の欄ですが、これは記載不要です。処分受託者欄の記載については、施行規則第8条の21第5号で「運搬又は処分を受託した者の住所」とされています。処分の委託にはなっていないので、記載する必要はありません。

・最終処分の場所
 最終処分の場所ですが、施行規則第8条の24第4号で、「当該処分が最終処分である場合にあつては、当該最終処分を行つた場所の所在地」とされています。(もちろん最終処分とは、法第12条第3項にあるとおり再生も含みます。念のため。)

 しかし、再生を委託しているわけではありませんので、これも記載不要です。 

 ところが、法律で記載不要のところに何を書いても問題はありません。従ってここに売却先を書いてもなんら問題はないと思います。

■ただし・・・
 よくあるのですが、リサイクルして外部に売却するような場合、最終処分の場所に「有価売却のため最終処分は行っていない」旨の記載を見かけます。また、売却先の会社名が入っていることもあります。(上記事例では、いきなり売却できますが、この事例ではリサイクルしてから売却するため状況がまったく異なります。念のため。)
 いずれも不適切だと考えています。売却できる状態にした時点で「再生」にあたりますので、「最終処分の場所」はあくまで再生を行った場所(つまりリサイクル業者)となるべきです。売却先は、再生をするのではなく、再生されたものを使っているだけです。したがって、最終処分の場所欄には記載されるべきではないと思います。

 いかがでしょうか。
コメント (1)
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処理能力

2006年12月12日 20時23分05秒 | 過去の疑義照会
問63 
令第7条第1号から第8号までに掲げる産業廃棄物処理施設について規定されている「一日当たりの処理能力」とは、当該施設に投入される前の時点における一日当たりの産業廃棄物の量と解してよいか。

答 
お見込みのとおり。

【昭和57年6月14日 環産21】

※注意・・・[はじめての方へ]の[過去の疑義照会とは]をご一読ください。
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