5 コメント

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お礼 (TI)
2008-12-26 09:14:55
適正処理徹底、3R推進、電子マニ採用という1年がやっと終わります。(継続ですが)その間何度このブログで教わり、気付かされ、大変助かっております。有難う御座いました。
来年も宜しくお願い致します。
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こちらこそよろしくお願いします (堀口昌澄)
2008-12-27 00:13:58
TI様

励みになるコメント、ありがとうございます。
少しでもお役に立てたようで、とても嬉しいです。これからもどうぞよろしくお願いします。
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はじめまして。 (YK)
2008-12-29 12:21:49
堀口さんはじめまして。YKといいます。

廃棄物処理業を業としてやっています。
今いろいろな法律的な問題に対応が遅れている状態です。
そこでこのブログに出会うことができました。
本当に勉強になることばかりです。
ありがとうございます。

そこで質問なんですが、許可業者が管理会社を受けて許可を持っていないところの業者を探して月々管理費をいただくことは法にふれるのでしょうか?

各地に店舗を構えるディスカウントショップの系列を一括で管理してほしい等の場合です。

自分的に考えているのは下記の場合ですが、よろしければご指導していただけないでしょうか?



排出業者A、処理業者B、収集運搬者C、管理会社Dがあるとします。

契約は当然A-B、A-Cとなるわけですが、排出業者Aが他県にわたり店舗を構えていることにより、管理会社D(許可業者)に複数の店舗の管理を任ている。

また、許可業者である管理会社はA-C-D間に支払いの覚書をかわしている。

支払いの内容はAからDへ、そしてDからCへとします。

①Dの管理費をAから、契約した廃棄物の収集運搬および処理料金とは別にもらっている場合

②Dの管理費は処理費用等と一括でもらっている場合で、Dが管理費を差し引いて、残りをCへ支払う場合。

③Aからは管理費用をもらわない場合で、Aより、「CまたはBがダンボール等の有価物から得たお金より管理費を設定するように」言われている場合。

この場合、許可業者で管理会社になっているDは、再委託等の違反にひっかかる場合があるのでしょうか?
また、他に注意する点があれば教えてください。

よろしくお願いいたします。
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再委託の意味と法定記載事項 (堀口昌澄)
2009-01-05 22:52:02
YK様

コメントありがとうございます。
回答遅くなり、申し訳ありません。

さて、お問い合わせの件ですが、再委託と法定記載事項の2点から検討すべきと思います。

●再委託について
まず、再委託とは、受託した業務を自ら行わずに他の者にさらに委託することです。つまり、Dが受託した業務をCやBに委託すると、再委託したことになります。
本ケースでは、Dは管理業務を受託しただけで、廃棄物処理法が規制する処理業務についてはCやBが直接受託しているものと思われます。したがって、再委託禁止の規定には抵触しないものと考えられます。

●法定記載事項について
処理委託契約書の法定記載事項では、「委託者が受託者に支払う料金」を記載することになっております。もちろんこれは、処理業務に関する料金(以下「処理費」といいます)です。

そう考えると、処理費用と管理費用が明確に区分されている①は問題ありません。
②については、契約書に処理費と管理費が区分されずに記載されているので、これを「処理費が記載されている」と言うことはできないでしょう。しかし、DはCやBの”代理人”として処理費を受け取っており、CやBはその中から管理費用をDに配賦している、と考えるのであれば、問題ないと考えられる可能性があります。
③は、処理費用は契約書に記載されており、管理費用はDCB間で勝手にやってください、ということなので、これも問題ないと思われます。

すっきりするのは、①でしょうね。③では有価物が減った瞬間トラブルに発展するでしょうから(有価物だけ持っていく業者が別で現れるかもしれません)。

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管理会社について (YK)
2009-01-06 09:14:35
あけましておめでとうございます。
堀口先生早速ご回答ありがとうございます。
誤解を招かないように書面によるそれぞれの立場をはっきりしておくことが大事ということですね。
Dは管理業務を受託したことを書面により契約をかわしておけばより問題なさそうですね。
ありがとうございます。
これからも色々とご指導いただきたいと思います。
よろしくお願いいたします。
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