日鉄鉱業が、筑豊じん肺訴訟以来、一度ならず、二度、三度と最高裁に対して不当な上告受理申し立てを繰り返していることに対して、今回、「日鉄鉱業の不当な上告受理申し立てを棄却するにあたって、民事訴訟法に基づく「上訴権濫用に対する制裁」を課すよう求める申し立てを行いました。
関係者の方は、至急ダウンロードの上、ご利用下さい。
日鉄鉱業が、筑豊じん肺訴訟以来、一度ならず、二度、三度と最高裁に対して不当な上告受理申し立てを繰り返していることに対して、今回、「日鉄鉱業の不当な上告受理申し立てを棄却するにあたって、民事訴訟法に基づく「上訴権濫用に対する制裁」を課すよう求める申し立てを行いました。
関係者の方は、至急ダウンロードの上、ご利用下さい。
福岡高裁からの厳しい和解勧告をも蹴った日鉄鉱業は、6月22日に全面敗訴の判決を受けた。27回目の敗訴であった。
これに対して日鉄鉱業は、性懲りもなく、最高裁に上告受理の申し立てを行った。問題は申し立ての中身である。
その後に提出された上告受理申立理由書に書かれた内容は、すでに不受理が確定している筑豊じん肺および西日本石炭じん肺一次における各上告受理申立書の申立理由とまったく同一であった。棄却されることが明らかな申し立てを一度ならず2度、3度と日鉄鉱業は繰り返したのである。法無視、司法判断無視の日鉄鉱業の無法者ぶりも、ここに極まったというほかない。
しかし、同社が一部上場企業で、日本の経済や社会をリードしていくべき立場にあることを考えるとき、このような無法者ぶりを許すことはできない。幸い民事訴訟法は、このような上訴権の濫用に対して、裁判所が制裁を課すことを許す条文を置いている。
弁護団では、日鉄鉱業のこの法無視、司法判断無視を厳しく断罪すべきであると考え、今回、最高裁判所に対して、日鉄鉱業の上訴権濫用に対し制裁を課すように申し立てた。日鉄鉱業のこの上訴権濫用の意図が、日鉄関連じん肺訴訟の解決を妨害し引き延ばすためだけに置かれていることを明らかにするため、この30年間の日鉄関連じん肺訴訟の歴史についても簡潔に整理している。この点は、この問題の経緯を短時間で理解するための手引書の意味も含まれており、また第20回のキャラバン行動ともリンクし、キャラバンの目的にも合致するものである。
申立書と日鉄関連じん肺訴訟一覧、上告受理申立理由対照表はこのブログから入手可能なので、これらをぜひご一読いただき、日鉄鉱業との闘いを完結させるためにご利用願いたい。
また、今回の申し立てに対する感想やご意見をこのブログに書き込まれるようにお願いする次第である。
来週は、15日の東京行動で日鉄鉱業に対する本社行動を取り組むほか、最高裁判所に対して、日鉄鉱業に対する制裁を課すよう求める要請行動も行います。
「日鉄鉱業に対する最高裁制裁」を実現し、日鉄鉱業の謝罪を勝ち取って同社に対する関係じん肺訴訟を収束させたいと考えておりますので、多くの方々のご支援、ご協力をお願いいたします。
長崎北松じん肺訴訟の原告、遺族、弁護団が結成した「なくせじん肺北松の会」は本年5月に解散されました。しかし本年9月30日に「北松の灯」として再結成されました。今回は弁護団、支援者、遺族そしてじん肺2世の有志で再び、北松の地から闘うことを確認されました。原告、遺族(配偶者)は亡くなられた方が多く、今度はその命を引き継いだじん肺2世達が、じん肺撲滅と、被害者救済、そして日鉄鉱業に対して謝罪を求める活動を開始することになりました。日鉄鉱業は原告、遺族(配偶者)が亡くなる事を待ち時間稼ぎをしているのでしょうか。そして風化していく事を願っているのでしょう。ならばじん肺2世が立ち上がったことを、どう捉えるのでしょうか。今後も弁護団、支援者、そしてじん肺裁判の原告、遺族、2世達が心一つにして絶対に諦めないことを日鉄鉱業に見せつけ、謝罪を求め続けたいと思っています。
読むのに一苦労したが、読んで意味がよくわかった。読んだ感想は、「日鉄鉱業はあまりにひどい」「日鉄鉱業が制裁を受けるべきは当然」「最高裁は、裁判所のためではなく社会のために、日鉄鉱業に厳しい制裁を課してほしい」というもの。
最高裁が一日も早く制裁を課すことを心より期待する。
判決は、慰謝料額を筑豊じん肺高裁判決の基準よりも100万円上げ、12月の短期就労者にも全額責任を求めるというものでした。裁判所の日鉄に対する怒りを感じることができる内容です。
日鉄鉱業は、性懲りもなく、我々が要請行動を終えた21日に控訴をしています。