日鉄鉱業に謝罪を求める会 with 西鉄也(ブログ編)

国も責任を認めたじん肺裁判で、唯一未だにその責任を認めていない日鉄鉱業。私たちは絶対にあきらめない!

西日本石炭じん肺訴訟の福岡高裁判決について

2008-03-18 12:24:37 | コメント募集
- 声明 -
西日本石炭じん肺訴訟の福岡高裁判決について
(原告ら勝訴の原判決維持)
                             2008年3月17日
                      西日本石炭じん肺訴訟原告団
                      西日本石炭じん肺訴訟弁護団

本日、福岡高等裁判所で、西日本石炭じん肺福岡訴訟の判決が言い渡された。

原告らの全面勝利の判決である。

この事件は、筑豊じん肺訴訟最高裁判決に基づいて、残されたじん肺患者及び

遺族が、「あやまれ、つぐなえ、なくせじん肺」の旗の下、じん肺問題の最終

解決を図るために提起された事件である。

主たる加害企業は、訴訟前の交渉にて紛争の早期解決に応じた。残念ながら

提訴に至った被告企業であっても、三井松島産業、松島炭鉱、住友石炭、

ニッチツは、提訴後の和解により、謝罪と再発防止の誓約をして、

解決に応じた。そして、国でさえも責任を認め、協議の席に着くことで

被害救済のために早期解決を実現してきた。

ところが、唯一、被告日鉄鉱業のみが、話し合いによる早期解決という

原告らの申し出を拒否して、原告ら勝訴の福岡地裁判決に対して控訴に

至り、既に最高裁で決着済みの争点に関する独自主張に固執して、控訴

審判決に至ったのである。

その結果、本日の判決により、被告日鉄鉱業は、

実に24回目の敗訴判決・決定を受けたことになる。

じん肺に関する企業責任は、本日の判決を待つまでもなく誰の眼にも

明らかである。そのため、本日の判決でも、被告日鉄鉱業の責任を断罪し、

原告ら勝訴の福岡地裁判決を維持した。

ところが、被告日鉄鉱業のみは、責任を自覚せず、無駄な争いを続け、

進行し拡大するじん肺患者の被害救済をことさらに長期化させており、

社会的正義と真っ向から対立する態度に固執し続けている。

日鉄鉱業は、今度こそ、本日の判決を真摯に受け止め、無駄な争いを止め、

じん肺患者及び遺族の早期救済に直ちに応じるべきである。

私たちは、本日の判決について、被告日鉄鉱業の上告を許さない。

じん肺被害の実態からは早期解決こそ社会的正義である。私たちは、

被告日鉄鉱業の就労者のみが救済を得られない現状を打破するために、

最後まで闘うつもりである。

以上

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3 コメント

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高裁判決の責任論 (山本一行)
2008-03-19 11:06:14
日鉄に24回目の勝訴判決です。責任を認めたことは当然というほかありません。
さらに判決は、日鉄鉱業のじん肺防止対策は、原告が働いていた期間全般を通じて、「極めて不十分」で、散水や湿式削岩機の使用、発破方法の改善、じん肺教育などは、「違反の程度が著しかった」としています。高裁判決は、普通、「一審判決を引用する」とだけしか書かないこともあり、この判決も、ほかでは、そういう簡単な記載になっているところがあるのですが、この責任が「極めて」「著しい」という部分は、10ページにわたって、一審判決に付け加えをしているのです。日鉄鉱業の責任の大きさを指摘しなければならないと裁判所も考えたのだと思います。
また、日鉄鉱業が責任を認めようとしてこなかったことについても、重要な指摘があります。判決は、そのような日鉄鉱業の態度を理由に賠償額を増額することまでは認めませんでした。しかし、他社で働いたことがなく、日鉄鉱業の責任が明らかな原告2名については、「損害に対する全責任を認めて一刻も早い紛争解決をめざすべきであったところ、一審被告(日鉄鉱業のことです)は、和解の席に着くことすら拒否してきたのであって」私たちの主張も理解できないわけではないとしています。和解拒否の日鉄鉱業の態度を批判しているのです。もちろん現在の水準では、どの原告についても早期和解をすべきであって、その点では判決の指摘は狭すぎますが、それでも和解拒否を不当としたことは重要だと思います。
日鉄鉱業は上告しましたが、以上のような判決を理解しようとしなかったわけで、許せないことです。
        
許せない日鉄 (横井久美子)
2008-04-10 17:34:38
ホームページを開設されたことを岩城先生からファックスいただきました。ベトナムへ公演にでかけていて、3月27日、半月ぶりに帰国しました。その間、西日本石炭じん肺の勝訴おめでとうございます。

私がじん肺支援をした理由の一つは、日鉄鉱業の原告への非情な態度でした。日鉄鉱業の会社の廊下で何度も歌いました。相変わらずなんですね。私も「angry」です。
日鉄鉱業の防じん対策に対する高裁判決の厳しい指摘 (岩城邦治)
2008-06-17 10:24:38
 「日鉄鉱業の防じん対策について、3月17日の福岡高裁判決は「まとめ」と題して次のような厳しい指摘を行っています(判決書18頁)。
 『日鉄鉱業のじん肺防止対策に対する基本的な態度は、関係法令を遵守していれば足りるという消極的なものであり、日鉄鉱業において、法令による規制がないのに独自に講じたじん肺防止対策は極めて限定的であり、かつ、その内容も不十分なものであったと言わざるを得ない。そして、このようなじん肺防止対策に対する日鉄鉱業の基本的姿勢は、例えば、昭和36年2月10日に労使間で締結されたじん肺協定においても、合意されたじん肺予防措置(第2条)が内容に乏しく、法令遵守の域を出るものではないことや、「昭和29年度の衛生管理の概要(二瀬鉱業所)」の「第6 珪肺の実態調査並びに予防対策」においても、「議員立法として国会に提出中の珪肺法は聞くところによれば恐らく若干の修正を以て通過の形勢であるが、珪肺法が通過すれば炭鉱の経営に相当の支障を来すものと思われる。」との記載が大半を占め、じん肺防止に向けた施策に関する記載に乏しいこととも符合するものと言える。
 以上のとおり、日鉄鉱業が講じたじん肺防止対策は、本件就労期間全般を通じて極めて不十分であって、従業員らに対する安全配慮義務に違反するものであり、とりわけ上記アないしウ及びカの対策においては、違反の程度が著しかったものといえる。』
※ア…散水、噴霧等の実施
 イ…湿式さく岩機の使用
 ウ…発破時の粉じん暴露回避措置
 カ…じん肺防止教育
※ 判決は「一審被告」と表記していますが、上記引用では「日鉄鉱業」と表記しています。