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■適正な労務管理について(大堀)

2012年01月26日 | Weblog
労務管理の適正な方法について、今回は未払い割増賃金についてです。

割増賃金とは、使用者は労働者を法定の労働時間を超えて働かせた場合、又は午後10時から午前5時までの深夜時間帯に労働させた場合について所定の賃金に一定割合上乗せした賃金を支払わなければならないとされています。この上乗せされた賃金のことをご存じ割増賃金といいます。


未払い割増賃金はどのような場合に発生するのでしょうか。

1.労働時間の算定が誤っている
・労働時間の管理方法(タイムカードの打刻や申告のさせ方)が適正でなく、実際の労働時間との差により未払い時間外が発生してしまう場合や休日出勤を把握できていない場合。

2.割増賃金単価の計算誤り
・割増基礎単価から除外できる手当、含めなくてはいけない手当の分別が適正でない。(除外できる手当は家族手当、通勤手当、別居得手当、子女教育手当、住宅手当、臨時に支払われる賃金、1ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金)

3.割増率の誤り
・通常の時間外労働25%割増、深夜労働25%割増、法定休日出勤35%割増、60時間を超える時間外労働について50%以上の率による割増(中小企業除く)等の割増率が適正でない。

4.労働時間以外の時間が労働時間とみなされてしまう 
・休憩時間にしていたつもりが、実際に休憩時間を利用した労務の提供がされていた場合や強制に参加させたイベントや勉強会等が労働時間とみなされてしまう場合

5.割増賃金を支給していない管理監督者(管理監督者も深夜割増は必要)が管理監督者の要件を満たさないと判断されてしまう場合(いわゆる名ばかり管理職)
・管理監督者の判断ポイントは労働時間について(出退勤の時間等)裁量があるか、経営方針に参画する立場(指揮権限等)にあるか、賃金面での優遇がされているか等

6.基本給に割増賃金分も含んでいるつもりで設定している
・基本給に割増分を含んでいるつもりで、支給していたが内訳が明確でなく認められない場合


以上のような場合が考えられます。労働時間の管理から実際に給与計算をして、割増賃金を算出するまでの過程には適正に割増賃金を支払っているつもりでも意外と落とし穴が散在しており、適正な支給には専門的な知識が必要です。急に未払い割増賃金を請求される等の不測の事態に備え、会社の割増賃金の支給実態を把握しておきましょう。


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キーワード
管理監督者 時間外労働 名ばかり管理職 タイムカード
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