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■本社で一括管理できない!?(金澤)

2012年02月10日 | Weblog
労働保険の「継続事業の一括」はご存知の方も多いと思いますが、
雇用保険の方にも類似の制度があるのをご存知でしょうか?

それが「雇用保険事業所非該当承認申請」です。(以下「非該当申請」とします)

多店舗展開している小売業などは、それぞれの店舗に総務機能(事務処理能力)がない為、
総務部などがある本社にその手続きを集中させて、一つの雇用保険番号で管理をするというものです。
労災の「継続事業の一括」とは異なり、店舗ごとの雇用保険の事業所番号を事前に取得して
いただく必要はありません。


ただし、この非該当申請は出せば必ず認められるというものではないので注意が必要です。
調査によって「本当に事務処理能力がない事業所か?」「経営上の独立性はないか?」等をチェックします。
最終的には一括管理をする側の事業所を管轄するハローワークが承認するか否かを決定します。


非該当申請が許可されない主な理由として、以下の場合があります。
1) 非該当申請をする事業所に常駐役員がいる場合
2) 非該当申請を行う事業所に、既に他事業所が
   非該当申請により一括されている場合

1)は、「常駐役員がいる=経営上の独立性がある」とみなすことから、その事業所で
独立して雇用保険適用事業所になるべきだと判断されてしまうためです。

2)は、イメージとしては「支社Bが今まで雇用保険適用事業所となっていたが、
今後は本社Aにて雇用保険の手続きを一括して行いたい」と考えた場合に、
もし支社Bに、既に他の支社C、D、Fが非該当申請により一括されていたとすると、
支社Bを本社Aに非該当申請により一括管理させることは認められません。
『本社A−支社B−支社C、D、F』が『親−子−孫』の構図になってしまう場合は
非該当申請を認めないという運用に(現時点では)なっているようです。
今まで処理出来ていたんだから独立性があるんじゃないの?という事でしょうか・・・


しかし、時代の変化とともに会社のあり方も変化していきます。
これまでの状況とは既に違ってしまっているのに、今までのことを引き合いに出されては
不便で仕方がないですよね。
特に今、あらゆるものを本社で一括管理してコストカットを図ろうという流れがある中で
この制度・運用自体が、もう時代遅れのものになってしまっていると思います。

今後、現在の運用に不都合が多く発生してくれば、見直しがされるかもしれませんね。
今後の動向に注目したいと思います。

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