暴力団排除条例が施行されてから少しの時間が経ちましたが、そんなに疎遠な話ではないのか?と、九州での事件が感じさせてくれたのではないでしょうか。
同条例で禁止行為としてあげられているのは、あくまでも「利益の供与」であるということです。企業間取引は勿論のことですが、社内的にはどうだろうか?と。
社内的に見れば、暴力団関係者を雇い入れた場合に発生する給与。これは暴力団関係者に対する利益供与に該当する為、同条例に反することとなりますので注意が必要です。
つまり、人事の視点から同条例の対応として、まず考えなければならない事は
(1)入社時での対応
(2)入社時に見抜けなかった(入社後に判明した)場合の対応
(3)入社後に(または既存の従業員)が反社会的勢力と関係を持ってしまった場合の対応
でしょうか。
(1)入社時での対応
内定通知書における内定取消事由及び労働条件通知書に労働契約解除事由となる旨を明記することが必要であると考えます。労働条件に関することでありますので、就業規則の変更も漏れなく対応しなければなりません。
入社時に誓約書の提出を求めているのであれば、誓約書内に、暴力団関係者でないことおよび暴力団関係者であることが判明した場合には如何なる処分を受けても異議は無い旨規定しておくべきであると考えます。
しかしながら、実際に当該事由に該当したとしても、それを根拠に懲戒解雇等の処分が有効とされるとは限らない為注意いただくことが必要ですが、なければ処分することがより困難となる為、対応しておくべきであると考えます。
(2)入社時に見抜けなかった(入社後に判明した)場合の対応
(1)の対応をしておった場合に、または、社内調査を行いその報告と異なった場合に、「経歴詐称」として処分することが可能になってくるものと考えます。故に、(1)の対応が重要であることを教えてくれます。
(3)入社後に(または既存の従業員)が反社会的勢力と関係を持ってしまった場合の対応
入社後に暴力関係者となった場合、それは業務外の行為であって、いわゆる「私生活上の非違行為」として対処しなければならないと考えられます。
「私生活上の非違行為」に対する懲戒処分は、非常に曖昧であるのが実際であると考えます。会社にとって、実際にいくらかの損害が発生した、社会的評価(信用)を失墜した・失墜することが容易に判断できるような場合には処分が可能であると考えますが、業務外での飲酒運転による事故発生に対する懲戒解雇処分ですら有効とされたり無効とされたりと、申し訳ございませんが小生では判断しかねる部分であります。
難しい話でありますが、会社が直面すれば社会的な問題となり得るものですから、問題発生の際には、必要があれば顧問弁護士に相談する等して、毅然とした対応が重要であると考えます。
同条例で禁止行為としてあげられているのは、あくまでも「利益の供与」であるということです。企業間取引は勿論のことですが、社内的にはどうだろうか?と。
社内的に見れば、暴力団関係者を雇い入れた場合に発生する給与。これは暴力団関係者に対する利益供与に該当する為、同条例に反することとなりますので注意が必要です。
つまり、人事の視点から同条例の対応として、まず考えなければならない事は
(1)入社時での対応
(2)入社時に見抜けなかった(入社後に判明した)場合の対応
(3)入社後に(または既存の従業員)が反社会的勢力と関係を持ってしまった場合の対応
でしょうか。
(1)入社時での対応
内定通知書における内定取消事由及び労働条件通知書に労働契約解除事由となる旨を明記することが必要であると考えます。労働条件に関することでありますので、就業規則の変更も漏れなく対応しなければなりません。
入社時に誓約書の提出を求めているのであれば、誓約書内に、暴力団関係者でないことおよび暴力団関係者であることが判明した場合には如何なる処分を受けても異議は無い旨規定しておくべきであると考えます。
しかしながら、実際に当該事由に該当したとしても、それを根拠に懲戒解雇等の処分が有効とされるとは限らない為注意いただくことが必要ですが、なければ処分することがより困難となる為、対応しておくべきであると考えます。
(2)入社時に見抜けなかった(入社後に判明した)場合の対応
(1)の対応をしておった場合に、または、社内調査を行いその報告と異なった場合に、「経歴詐称」として処分することが可能になってくるものと考えます。故に、(1)の対応が重要であることを教えてくれます。
(3)入社後に(または既存の従業員)が反社会的勢力と関係を持ってしまった場合の対応
入社後に暴力関係者となった場合、それは業務外の行為であって、いわゆる「私生活上の非違行為」として対処しなければならないと考えられます。
「私生活上の非違行為」に対する懲戒処分は、非常に曖昧であるのが実際であると考えます。会社にとって、実際にいくらかの損害が発生した、社会的評価(信用)を失墜した・失墜することが容易に判断できるような場合には処分が可能であると考えますが、業務外での飲酒運転による事故発生に対する懲戒解雇処分ですら有効とされたり無効とされたりと、申し訳ございませんが小生では判断しかねる部分であります。
難しい話でありますが、会社が直面すれば社会的な問題となり得るものですから、問題発生の際には、必要があれば顧問弁護士に相談する等して、毅然とした対応が重要であると考えます。
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