須藤甚一郎ウィークリーニュース!

目黒区議会議員・ジャーナリスト須藤甚一郎のウィークリーニュースです。

478号 佐藤ゆかりが東京5区へ続報&区長・青木の新年会費返還裁判、判決は3月21日

2008-02-12 | 記 事
★佐藤ゆかりのお別れ会で、あの武部のおバカぶり!

今朝(2月12日)の各局のワイドショーでも、ご存じのように衆院岐阜1区から東京5区(目黒区、世田谷区の一部)に鞍替えした自民党衆院議員・佐藤ゆかり(46)の話題をやっていたよ。

昨日、岐阜で佐藤ゆかりの「お別れ会」があって、郵政選挙で佐藤を野田聖子の刺客として送り込んだ前幹事長の武部勤が「佐藤ゆかりサンは、岐阜に養子にきたが、今度は東京に嫁入りする」とトンチンカンな挨拶をしたあと、
♪別れることはつらいけどォ、仕方がないんだァ
なんて千昌夫のヒット曲「星影のワルツ」の一節を歌ってやがんの。おバカだねえ。

★民主党・手塚は、“オバマ”じゃなくて“オバカ”か!

いっぽう、東京5区の落選して浪人中の民主党・手塚仁雄は、佐藤が東京5区に鞍替えしたことについて、「ヒラリー・クリントンに立ち向かうオバマの心境だ」なんてコメントしていたっけ。
手塚が自分を、アメリカ大統領選の民主党の予備選挙で大健闘しているオバマ候補になぞらえるとは、おこがましい。オバマと手塚では、まったく中身が違う。手塚は、そんなことをいっていると、オバマではなく“オバカ”っていわれるぞ。

毎日新聞は2月7日に、佐藤が東京5区に選挙区を替えることに関して、つぎのように伝えた。
[実動部隊となる地元の議員も好意的だ。目黒区の保守系区議は「佐藤さんには、当選直後に目黒で講演をしてもらったことがある。地元のために汗を流し、一生懸命仕事をしてくれるなら応援したい」と話した。
 一方、佐藤氏と激突する民主党元職の手塚仁雄氏(41)は「私は地元で15年間、政治活動を続けている。誰が相手候補になろうと政策を訴えていくだけ」と闘志をのぞかせた]

★佐藤ゆかりは、二股をかけていたのだ!

目黒区の保守系区議とは、自民党区議だ。佐藤は、すでに昨年4月の区議選前に自民候補を応援したり、自民区議・雨宮正弘が議長に就任したときには、胡蝶蘭の鉢植えを贈った。
先週、議長室で確認したら、議長・雨宮は、花が落ちてツルだけになった、「衆議院議員 佐藤ゆかり」の名札がついた胡蝶蘭の鉢植えを議長室にいまだに飾っているよ。
佐藤は、いつ岐阜1区から東京5区に選挙区替えされてもいいように、しっかりその手を打って、二股をかけていたわけだ。その一方で、さんざ駄々をこねて、最後には選挙区替え反対の署名運動もやらせていたといっていい。佐藤自身が「署名運動なんて余計なことは止めて!」といえば、後援会だってできなかったはず。なかなか小ずるくて、したたかだよ。

★手塚が「15年間の政治活動」だって。区長・青木の「議会人20年」と同じだ!

毎日新聞の記事で気になるのが、
[手塚仁雄氏(41)は「私は地元で15年間、政治活動を続けている。誰が相手候補になろうと政策を訴えていくだけ」]
という手塚のコメントだ。15年間の政治活動とは、どういうことなのだ。都議選に初当選したときから、15年なんだろうが、衆院選に挑戦して落選し、いまも浪人中で議席はない。そういうのを全部計算に入れて、15年間といっているのだ。

知らない人は、15年間も議員であったと誤解する。顔を売るために、駅頭で朝立ちして演説するのは、政治活動とはいえまい。それを政治活動というのなら、騒音をまき散らして街宣活動をするのも、政治活動になる。
ぼくは、あるとき街宣活動をする右翼の活動家に、街宣は何の活動になるのか、と聞いたことがある。その活動家は「街宣は、啓蒙活動です」といっていたよ。

手塚の「15年間の政治活動」は、目黒区長・青木英二が、区長選を戦うとき、「議会人20年」と公称したのと同じやり方だ。区長・青木は、区議選に初当選から20年であり、その後、都議選では何度も落選。議席がない時期を計算に入れて、「議会人20年」と虚偽の経歴をいっていたのだ。議席がない人を「議会人」とはいわないのは、改めていうまでもないよ。

★区長新年会費の返還訴訟が弁論終結!判決は3月21日!

先週末の2月8日午前11時10分、東京地裁民事部で、ぼくが原告になり本人訴訟で提起している、区長青木の新年会費返還請求の住民訴訟の口頭弁論が開かれた。
住民訴訟の内容は、すでにお伝えしてきたように、区長・青木に平成18年度の新年会費、132件、総額1,113,500円の返還を求めているものだ。
2月8日の弁論で、原告のぼくが、被告に反論する準備書面(3)を提出して、弁論は終結した。
判決は、3月21日午後1時10分に決まった。

★準備書面(3)の一部を紹介する!被告は「儀礼の範囲」の一点張り!

ぼくの準備書面(3)は、A4判で13枚。被告の根拠のない主張を徹底的に攻撃し、反論した。準備書面(3)は、長いので、その一部分だけを紹介する。後日、全文をホームページで公開する。

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被告は、これまで本件支出のすべてが「社会通念上、儀礼の範囲である」旨を繰り返し主張してきた。しかし、被告は最高裁判例が適法と判断した「社会通念上、儀礼の範囲」という判決文中の文言を恣意的に抜粋、引用するのみで、該当しない支出まで適法であると主張する。

社会通念上、儀礼の範囲といえるのは、単に金額の多寡だけではないのである。本件訴訟の場合、新年会への出席の態様が、社会通念上、儀礼にかなったものでなければないない。最判4では「相手方との友好、信頼関係の維持増進を図ることを目的とすると客観的にみることができ、かつ、社会通念上儀礼の範囲にとどまる限り、当該普通地方公共団体の事務に含まれるものとして許容されると解するのが相当である」と判示している。

例えば、平成18年1月8日、区長・青木が1日に12か所もの新年会場を駆け巡り、そのうち午後6時から午後8時50分の間に、10か所の新年会に出席。(乙第17号証)そのうち9か所の会場の滞在時間は、わずか5分。正確にいえば、到着から出発までが5分であって、区長専用車で会場に到着し、会場入りする時間、そして退席して専用車に乗る時間を差し引けば、在席したのは長くみても4分位であろう。

★判例にいう、友好、信頼関係の維持増進にはならない!

区長・青木は到着すると同時に、あわただしく2分余の挨拶をして、会場を去るのである。このような新年会の出席の態様では、最判4でいう「相手方との友好、信頼関係の維持増進を図ることを目的とすると客観的にみること」はできないし、かつ、「社会通念上儀礼の範囲にとどまる」ともいえない。開催団体が新年会を開催中に、闖入するがごとく突然、姿を現わし、2分余の挨拶をしてすぐに去る。

かくのごとき態様では、むしろ逆に相手方との友好、信頼関係を失くすことになる。このような新年会への出席の態様は、儀礼を欠き、失礼にあたるというべきである。ちなみに、儀礼とは、「広辞苑」(岩波書店)によれば「社会的慣習として、形式を整えて行う礼儀。礼式。」のことである。
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★区長・青木の主張は「いくら払おうが勝手だ」と同然だよ!

被告・青木は、最高裁判例を曲解して「社会通念上、儀礼の範囲」と繰り返すだけである。
また、会費が明示されている場合は、その金額と定めている。しかし、「海老民」で開かれた新年会では、会費5,000円と明示されていたにもかかわらず、10,000万円を支出した。「海老民」の宴会料理価格をインターネットで調べると5,000円で新年会は十分に開催できる。証拠に基づいて、攻撃、反論すると、被告は具体的に反論することなく、
「その額を決定するにあたって、会費や実費相当額を参照したに過ぎないのであるから、原告の主張するように会費や実費相当額に限定される理由は全くないのである」と主張したのだ。

原資が税金である貴重な公費を支出するのに、被告・青木英二は「会費や実費相当額に限定される理由は全くない」、つまり「いくら払おうが勝手である」という論法なのだ。こんな金銭感覚で目黒区政をやっているのだから、たまったものではない。
3月21日、東京地裁がどう判断するのか。
(2月12日午後12:55更新)

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