須藤甚一郎ウィークリーニュース!

目黒区議会議員・ジャーナリスト須藤甚一郎のウィークリーニュースです。

571号 続報・セクハラ事件!加害者の常勤職員は41歳の一般職!下着盗撮職員は罰金70万の略式命令

2010-01-11 | 記 事
★セクハラ事件の続報!加害者は41歳の常勤一般職だった!

前号の目黒区職員のセクハラ事件の続報です。
セクハラ事件の概要は、前号ですでにお伝えしたように、目黒区の常勤職員が、非常勤の女性職員に半年間もセクハラをつづけ、目黒区が去る12月28日、停職2か月の懲戒処分にしていたというもの。

1月8日(金)午前9時過ぎ、セクハラ事件の担当課長である目黒区総務部の中崎正・人事課長に電話で話を聞いた。その主な内容を紹介しておく。
加害者はの常勤職員の年齢は41歳で、一般職であることがわかった。このほど目黒区が決定した「懲戒処分の指針」に基づいて、停職2か月の懲戒処分にしたという。

中崎人事課長は「非常勤職員は、その常勤職員が直属の上司でない場合でも、常勤職員であるということで上司であると考えるので、セクハラ被害の相談が遅れた。人事院の指針では、地位利用のセクハラは、免職又は停職の処分である。それに準ずるとして、停職処分にした」旨の説明をした。

★「被害者が告訴しないので、告発しない」は理由にならず!

ぼくは、中崎人事課長に「公務員は、刑事訴訟法239条2項で「官吏又は公吏がその職務を行うことにより犯罪があると思料するときは告発しなければならない」と規定されており、告発が義務付けられているのに、なぜ告発しないのか?」と質問した。

中崎人事課長は「被害者に加害者を告訴する意思があるかどうか、を確認したところ、告訴する意思がないというので、その意思を尊重して告発していない。セクハラ事件は親告罪(注・被害者の告訴・請求を公訴の条件とする犯罪)なので、被害者が告訴しないというので、被害者のプライバシーを尊重し、告発しない」という趣旨の発言だった。

しかし、被害者のプライバシー保護のために、加害者を刑事訴訟法で公務員に義務づけられている加害者の告発をしないというのは、正論ふうに聞こえるが、これは詭弁というべきある。そのことをぼくが中崎人事課長にいった。ぼくは、つぎのように発言した。
「被害者が加害者を告訴しないからといって、刑事訴訟法で定めたれている告発義務が免責になるわけではない。条文には、告発するには、被害者の告訴が必要であるとの規定はない。
目黒区が、加害者を告発することと、被害者が加害者を告訴することは、別個の法的手続きであって、被害者が加害者を告訴しなくても、加害者を告発できる。加害者の半年間にもわたるセクハラ行為は、犯罪ではないのか?」と発言した。

★「犯罪に抵触する」が、告発は留保の状態!

これに対して、中崎人事課長は「犯罪に抵触する部分もあると思う」といった。そこで、ぼくは「それならば、刑事訴訟法239条2項の規定は「官吏又は公吏がその職務を行うことにより“犯罪があると思料するときは”告発しなければならない」と定めているのだから、告発しなければ、刑事訴訟法の告発義務違反だ」といった。

すると、中崎人事課長は「被害者も、これから告訴する可能性もある。須藤さんのブログを見て、告訴する気になるかも知れないし、告発するかどうか、いまは留保している状態だ」と発言内容が揺れてきたようだった。

懲戒処分とは、そもそも「懲戒」とは、「懲らしめ、戒める」ことだ。また「不正又は不当な行為に制裁を加えること。公務員の場合は、免職・停職・減給・戒告」だ。
目黒区は、セクハラ事件の加害者を、停職2か月の懲戒処分にしたのだから、セクハラ行為が犯罪に停職するのであれば、刑事訴訟法の告発義務通りに告発するのが正論であり、行政としても筋というものである。

★9年前には逮捕隠蔽で、2度目の痴漢事件で懲戒免職!

目黒区のハレンチ事件といえば、9年前にこんなことがあった。
当時の特命担当課長が、東横線の電車内で女子高生に痴漢行為をして現行犯逮捕。で、懲戒免職になった。じつは、その痴漢事件は、2度目であり、最初に逮捕されたときは、議会にも報告しなかった。臭いものには蓋(ふた)で、隠してしまったのだ。その結果、また同じように痴漢事件を起こしたのだ。
変な同情なんかとんでもないよ。最初の事件のとき、ちゃんとしておけば、再発は防げたはずだ。

★議会に「緊急連絡するといたずらに誤解を招く」と議会を愚弄!

ぼくは、中崎人事課長に「12月28日に停職2か月の停職処分にしたのに、なぜ、その後、議会にも報道機関にも公表したかったのか?」といった。1月4日から年明けの仕事ははじまってした。が、どうして、議会の各会派の代表にも連絡しなかったのか?
昨年9月の武蔵小杉のエスカレーターの下着盗撮事件のときは、総務部長が各会派の代表に電話で緊急連絡したのに、今回はなぜ緊急連絡しなかったのか?などを聞いた。

中崎人事課長は「ことさらに隠蔽したということはない。処分があったからといって、議会にすべて報告するとわけではない。
平成13年に「報告の取り扱い」を内規で決め、それにしたがってやった。1月13日の企画総務委員会で報告する予定だ。
昨年9月の盗撮事件では、本庁舎の家宅捜査が行われるなど極めて重大な犯罪だったので、緊急連絡をした。しかし、今回は緊急連絡がいたずらに誤解を招くのでしなかった」と説明した。

しかし、“緊急連絡がいたずらに誤解を招くのでしなかった”の発言は、区議会及び区議会議員を愚弄(ぐろう)する発言であり、断じて許すことはできない。ぼくは即座に、「いたずらに誤解を招くとは何事か!こんなに議会をバカにした発言があるか!前回、緊急連絡して、どんな誤解が生じたというのか!」と反撃した。

緊急連絡しなかった責任を、議員がいたずらに誤解を起こすとして、責任をなすりつけるなんて冗談じゃない。下着盗撮事件やセクハラ事件を起こす助平野郎がいけないのであって、そんなヤツらをご立派なお方だなんて、いたずらに誤解を招くこともないはずだ。屁理屈をつけて、加害者を庇(かば)うようなことをなぜするのか。
中崎人事課長は「そういう意味でいったのではない」ってしきりに弁解していたが、こっちはメモして話を聞いているので、“緊急連絡がいたずらに誤解を招くのでしなかった”と発言したのは事実だよ。

★下着盗撮事件は罰金70万円の略式命令!しかし、議会に報告なし!

平成13年に決めた内規にしたがってやったのだから、問題はない、文句があるのか、といった調子の説明だ。が、内規とは行政内部で勝手に決めた規則じゃないのか。それにしたがっていれば、万事オーケーというものではないだろう。だから、ハレンチ事件が連発するんじゃないのか!

下着事件も議会への報告は、停職1か月の懲戒処分にしたあとも、神奈川県警の任意の捜査が続行していると、当時あったのが最後。その後、どうなったのかは尻切れトンボ。
それを聞くと、中崎人事課長は「11月中旬に簡易裁判で、罰金70万円の略式命令があり、12月中に納付した」と説明。
11月中旬に罰金70万円の略式命令があったのなら、12月8日開催の企画総務委員会で報告することができたのだが、その報告はなかったよ。

1月13日に企画総務委員会が開催され、セクハラ事件についての報告があるので、また新事実ででてくるはず。それは次号でお伝えする。
(1月11日午後3:45更新)

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